○福知山市大江町過疎地域集会施設条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大江町過疎地域集会施設条例(平成17年福知山市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市大江町過疎地域集会施設(以下「集会施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 集会施設の休館日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週火曜日

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第2条の規定により集会施設の使用の許可を受けようとする者は、福知山市大江町過疎地域集会施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市大江町過疎地域集会施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の後納)

第3条の2 次条第2号の規定により使用料の減免を受ける者が支払う冷暖房使用料、備品使用料及び設備使用料は、条例第4条ただし書の規定により後納することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(使用者の義務)

第5条 集会施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物の類を携える者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(集会施設使用簿)

第7条 教育委員会は、集会施設の使用を許可したときは、福知山市大江町過疎地域集会施設使用簿により使用許可のてん末を明らかにしなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市大江町過疎地域集会施設条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年12月27日 教育委員会規則第17号
平成23年9月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年7月1日 教育委員会規則第3号