○福知山市大江町過疎地域集会施設条例

平成17年12月27日

条例第145号

(設置)

第1条 住民の文化の向上及びコミュニティーの推進を図るための拠点施設として創作活動、集会、行事等の用に供するため、福知山市大江町過疎地域集会施設(以下「集会施設」という。)を福知山市大江町尾藤1211番地1に設置する。

(使用の許可)

第2条 集会施設を使用しようとする者は、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請してその許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会において使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 集会施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は教育委員会が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

2 前項の使用料の算定については、福知山市立公民館条例(昭和51年福知山市条例第4号)別表の大江地域公民館の規定を準用する。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき。

(3) その他教育委員会において特に理由があると認めたとき。

(使用許可の条件)

第7条 教育委員会は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって、集会施設の使用ができなくなったとき。

(3) 正規の手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号から第3号までに該当する場合、前項の措置によって損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(特別設備)

第9条 使用者は、集会施設の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第2条の許可と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、集会施設の使用を終わったときは前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。

3 使用者が特別設備を撤去せず、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(目的以外の使用禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に集会施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、使用期間中、使用に係る建物、設備、器具その他工作物を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正行為により、特別設備にかかる使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町過疎地域集会施設の設置及び管理に関する条例(平成14年大江町条例第15号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例に違反した行為に対する罰則の適用については、旧大江町の条例の例による。

(平成23年9月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(中略)から施行する。

(令和4年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の福知山市立公民館条例、第2条の規定による改正後の福知山市三和会館条例、第3条の規定による改正後の福知山市大江町過疎地域集会施設条例及び第4条の規定による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

福知山市大江町過疎地域集会施設条例

平成17年12月27日 条例第145号

(令和4年4月1日施行)