○福知山市夜久野町生涯学習センター条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市夜久野町生涯学習センター条例(平成17年福知山市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市夜久野町生涯学習センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、次の3区分とする。
(1) 午前8時30分から正午まで
(2) 正午から午後5時まで
(3) 午後5時から午後10時まで
2 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 条例第3条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、福知山市夜久野町生涯学習センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 使用許可申請書の受付の期間は、使用日の2か月前から前日までとする。ただし、文化ホールの使用に係る使用許可申請書の受付は、使用日の6か月前から前日までとする。
3 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町生涯学習センター使用許可書を交付する。
(附属設備の使用料)
第4条 センターの附属設備の使用料については、別表のとおりとする。
(使用者の義務)
第5条 第3条第3項の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けること。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯し、若しくは動物等を伴う者
(3) 条例、この規則その他係員の指示に従わない者
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
福知山市夜久野町生涯学習センター附属設備使用料
設備名 | 1回の使用料 |
文化ホール照明基本設備一式 | 2,000円 |
文化ホール音響基本設備一式 | 2,000円 |
文化ホール舞台設備一式 | 2,000円 |
グランドピアノ | 3,000円 |
16mm映写機 | 2,000円 |
研修室音響設備一式 | 500円 |
備考
1 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、使用料の倍額とする。また営利を目的として使用する場合は、使用料の4倍の額とする。
2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。