○福知山市夜久野町生涯学習センター条例
平成17年12月27日
条例第139号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の拠点として、文化ホール、研修室、調理実習室、和室、市民ギャラリー及びホワイエコーナーを設け、市民が創作活動、文化活動の向上発展のため、福知山市夜久野町生涯学習センター(以下「センター」という。)を福知山市夜久野町額田19番地2に設置する。
(利用者の遵守事項)
第2条 センターの利用者は、センター内の秩序を尊重し、この条例その他福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による許可をするときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、別に定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、その許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、センターの施設の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。使用者が使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成17年夜久野町条例第3号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。
別表(第5条関係)
福知山市夜久野町生涯学習センター使用料
1 基本使用料
全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後10時まで | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
文化ホール | 13,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
研修室Ⅰ | 2,700円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
研修室Ⅱ | 2,700円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
和室 | 2,700円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
控室兼会議室 | 2,200円 | 600円 | 800円 | 800円 |
控室兼相談室 | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
控室 | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
調理実習室 | 2,700円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
2 冷暖房使用料
全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後10時まで | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
文化ホール | 6,750円 | 1,750円 | 2,500円 | 2,500円 |
研修室Ⅰ | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
研修室Ⅱ | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
和室 | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
控室兼会議室 | 1,100円 | 300円 | 400円 | 400円 |
控室兼相談室 | 700円 | 200円 | 250円 | 250円 |
控室 | 700円 | 200円 | 250円 | 250円 |
調理実習室 | 1,350円 | 350円 | 500円 | 500円 |
備考
1 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、別表に掲げる使用料の倍額とする。また営利を目的として使用する場合は、基本使用料の4倍の額とする。
2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。