○福知山市三和会館条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和会館条例(平成17年福知山市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市三和会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 会館の休館日は、毎年1月1日及び12月31日とする。

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、使用の3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市内の社会教育団体で教育委員会に登録された団体が本来の目的のために使用する場合 使用料の全額

(2) 本市が使用する場合 使用料及び冷暖房使用料の全額

(3) 前2号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福知山市三和会館条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年12月27日 教育委員会規則第18号
令和4年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年8月22日 教育委員会規則第3号