○福知山市三和会館条例

平成17年12月27日

条例第137号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の拠点として、小ホール、創作室、会議室及び作品展示コーナーを設け、各種団体が創作活動及び文化活動の向上発展のため協議、研修、集会等コミュニティの用に供するため、福知山市三和会館(以下「会館」という。)を福知山市三和町千束383番地に設置する。

(使用の許可)

第2条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たり会館の管理に必要な範囲で条件を付すことができる。

3 個人的又は営利目的の使用について教育委員会が不適当と認めた場合は、許可しないことができる。

(使用の不許可)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第4条 使用料は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、別に定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、教育委員会の示した事項を遵守し、常に善良な注意をもって施設を利用しなければならない。

2 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退去させることができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が善良な注意義務を怠り、又は故意に施設を滅失し、損傷した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和会館設置及び管理に関する条例(平成10年三和町条例第7号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。

(令和4年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の福知山市立公民館条例、第2条の規定による改正後の福知山市三和会館条例、第3条の規定による改正後の福知山市大江町過疎地域集会施設条例及び第4条の規定による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

使用料(1時間につき)

冷暖房使用料(1基1時間につき)

ホール

400円

ホール

300円

その他の室

200円

創作室

100円

会議室1

100円

会議室2

100円

和室

100円

特別な経費又は設備を要する場合は、別途実費を徴収する。

備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市三和会館条例

平成17年12月27日 条例第137号

(令和4年4月1日施行)