○福知山市教育集会所条例施行規則

平成14年5月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市教育集会所条例(昭和54年福知山市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第8条の規定により福知山市教育集会所(以下「集会所」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに使用許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、その使用について適当と認めたときは、使用許可書を申請者に交付する。

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他集会所の管理運営上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理等)

第4条 前2条の規定は、小田教育集会所及び金山教育集会所においては、条例第3条に規定する指定管理者が行うものとする。この場合において、手続に使用する書類については、所要の調整を行い用いることができる。

(運営委員会等)

第5条 集会所の運営について必要な事項を協議するため、各集会所に運営委員会等(以下「委員会等」という。)を設けることができる。

(雑則)

第6条 委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日規則第86号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、指定管理者に係る部分の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福知山市教育集会所条例施行規則

平成14年5月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成14年5月20日 規則第5号
平成17年12月27日 規則第86号
平成20年7月22日 規則第11号
平成21年9月30日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第45号
令和4年3月29日 規則第72号