○福知山市教育集会所条例施行規則
平成14年5月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市教育集会所条例(昭和54年福知山市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 条例第4条の規定により福知山市教育集会所(以下「集会所」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに使用許可申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、その使用について適当と認めたときは、使用許可書を申請者に交付する。
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することがある。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他集会所の管理運営上支障があると認められるとき。
(運営委員会等)
第4条 集会所の運営について必要な事項を協議するため、各集会所に運営委員会等(以下「委員会等」という。)を設けることができる。
(雑則)
第5条 委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日規則第86号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、指定管理者に係る部分の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月22日規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第72号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。