○福知山市教育集会所条例

昭和54年3月26日

条例第52号

(設置)

第1条 本市は、基本的人権尊重の精神に基づき、あらゆる人権問題の解決に向けて、人権教育、啓発活動、文化活動、住民交流活動等を推進するため、福知山市教育集会所(以下「集会所」という。)別表のとおり設置する。

(事業)

第2条 集会所は、次の事業を行う。

(1) 人権教育及び啓発活動に関すること。

(2) 住民交流及び文化活動に関すること。

(3) 自主的教育活動の育成及び指導に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第3条 小田教育集会所及び金山教育集会所(以下「小田集会所等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 小田集会所等の使用の許可に関する業務

(2) 小田集会所等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他小田集会所等の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、小田集会所等の管理を行わなければならない。

(読替規定)

第6条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる小田集会所等にあっては、この条例の規定(第4条に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(開館時間及び休館日)

第7条 集会所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、別に定める。

(使用の許可)

第8条 市長は、集会所の運営に支障のない限り、建物及び附属設備を公衆集会の用に供する。ただし、市長が不適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により集会所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第9条 使用料は、無料とする。

2 使用者は、市長が特に指定した場合においては、電気、ガス、水道、燃料等の実費を納付しなければならない。

(使用)

第10条 使用者は、市長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反又は違反するおそれのあるときは、使用の許可を変更又は取り消すことができる。

(賠償責任)

第11条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第51号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市教育集会所条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、指定管理者に係る部分の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年夜久野町条例第12号)、大江町立昭和集会所設置及び管理に関する条例(昭和42年大江町条例第8号)、金屋児童老人施設の設置及び管理に関する条例(平成8年大江町条例第13号)又は新町コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(平成3年大江町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間における新庄教育集会所、上小田教育集会所及び一ノ宮教育集会所の管理については、この条例による改正前の福知山市教育集会所条例の例による。

(平成20年7月22日条例第8号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第66号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項については、公布の日から施行する。

(平成28年9月規則第19号で、同28年10月3日から施行)

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市教育集会所条例に基づく岡ノ三教育集会所の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月29日条例第47号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

前田教育集会所

福知山市字前田1149番地の3

夕陽が丘教育集会所

福知山市字天田97番地の3

小田教育集会所

福知山市字野花948番地の1

旭が丘教育集会所

福知山市字天田389番地

庵我教育集会所

福知山市字猪崎1285番地の5

岡ノ三教育集会所

福知山市字堀2726番地の1

金山教育集会所

福知山市字行積192番地

新庄教育集会所

福知山市字新庄347番地の1

上小田教育集会所

福知山市字上小田570番地

三岳教育集会所

福知山市字一ノ宮580番地

東堀教育集会所

福知山市字堀2077番地の1

夜久野町教育集会所

福知山市夜久野町額田217番地

昭和集会所

福知山市大江町南有路1580番地

金屋ふれあいセンター

福知山市大江町金屋1229番地の1

新町コミュニティ会館

福知山市大江町河守628番地の1

福知山市教育集会所条例

昭和54年3月26日 条例第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第52号
昭和55年3月31日 条例第22号
昭和56年3月31日 条例第35号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和58年10月1日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第51号
平成14年5月17日 条例第1号
平成17年12月27日 条例第92号
平成20年7月22日 条例第8号
平成21年9月30日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第66号
平成28年3月29日 条例第37号
平成28年9月29日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第47号