○福知山市立図書館条例施行規則
昭和47年6月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市立図書館条例(昭和47年福知山市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長、次長、係長及びその他の職員(次項に規定する主任及び主査を除く。)を置く。
2 必要がある場合は、図書館に主任又は主査を置く。
3 分館に分館長その他の職員を置く。
4 館長は、館務を総理し、所属職員を指揮監督して図書館機能の達成に努める。
5 次長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 係長は、次長を補佐し、上司の命を受けその分掌事務を掌理するとともに、係員を指揮監督する。
7 主任及び主査は、上司の命を受け担任事務を処理するとともに、係の分掌事務の一部を統括する。
8 その他の職員は、上司の命を受け担任事務を処理する。
9 分館長は、館長の指揮の下に分館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 図書館に司書及び司書補を置く。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を補佐する。
(組織)
第3条の2 図書館に企画管理係、資料整理係及び読書サービス係を置く。
(守秘義務)
第4条 職員は、貸出記録その他の職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第5条 福知山市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 協議会は、委員長が招集する。
6 委員長は、会議の議長となる。
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
区分 館別 | 開館時間 | |
福知山市立図書館中央館 | 火曜日から金曜日まで | 午前10時から午後8時まで |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 | 午前10時から午後6時まで | |
福知山市立図書館三和分館 | 午前10時から午後6時まで | |
福知山市立図書館夜久野分館 | 午前10時から午後6時まで | |
福知山市立図書館大江分館 | 午前10時から午後6時まで |
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 法に規定する国民の祝日及び休日。ただし、福知山市立図書館中央館にあっては、この限りでない。
(2) 毎週月曜日
(3) 毎年12月28日から翌年1月5日まで。ただし、福知山市立図書館中央館にあっては、毎年12月29日から翌年1月4日まで
(4) 蔵書点検に要する日 10日以内で、館長が必要と認めた期間
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、休館日を変更することができる。
(館内利用)
第8条 館内において図書館資料(条例第3条に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を利用するものは、職員の指示に従い、指定された閲覧場所において利用し、利用を終えたときは、元の場所に返納しなければならない。
(館内の秩序保持)
第9条 利用者は、館内において次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 音読し、又は騒いだりして他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 喫煙、飲酒及び食事すること。
(3) 施設、設備、資料等を汚損し、破損し、滅失すること。
(4) その他館長又は分館長が館内の風紀、秩序等を乱すため、不適当と認めること。
(図書館資料の館外利用)
第10条 図書館資料の館外利用をしようとする者は、あらかじめ福知山市立図書館利用券交付申請書を館長に提出して福知山市立図書館利用券(以下「利用券」という。)の交付を受け、職員にこれを提示しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の会社、事業所等に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町及び与謝野町並びに豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、香美町及び新温泉町に住所を有する者
(5) 学術研究その他特に館長が適当な理由があると認めた者
3 第1項に規定する利用券の申請に際しては、本人であることを確認できる書類等の提示を求めるものとする。
(利用券)
第11条 利用券は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 利用券を亡失した時は、直ちに館長に届け出なければならない。
3 利用券の再交付を受けようとする者は、その実費を負担しなければならない。
(団体利用)
第12条 団体として図書館資料の館外利用する場合の規定は、館長が別にこれを定める。
2 電子書籍の貸出期間は2週間以内とし、貸出しを受けることのできる数量は1人につき2点以内とする。
(図書館資料の利用制限)
第14条 次の図書館資料は、館外利用をすることができない。ただし、館長が公益上の必要から特に認める場合は、この限りでない。
(1) 貴重な図書館資料
(2) 辞書及び辞典の類
(3) 新聞、官報、広報の類
(4) 館内利用の多い図書館資料
(5) 館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料
(館外利用の条件)
第15条 図書館資料の館外利用は一人につき10点以内とし、その利用期間は2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めた時は、これを変更することができる。
2 前項の利用期間を超えて図書館資料を返却しない者については、その図書館資料を返却するまで、館外利用を停止することができる。
(寄贈)
第16条 図書館に図書及び備品の寄贈申し出があった場合は、館長が適当と認めたものについて、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第231条の規定により処理する。
2 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月11日より適用する。
2 福知山市立図書館運営規則(昭和26年福知山市規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年4月教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月18日から施行する。
附則(昭和53年5月教委規則第4号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和53年9月教委規則第9号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和59年5月26日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日教委規則第1号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月2日教委規則第4号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月29日教委規則第4号)
この規則は、平成15年1月7日から施行する。
附則(平成15年2月26日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日教委規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日教委規則第1号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日教委規則第1号)
この規則は、平成26年6月21日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10条の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第4号)
この規則は、令和4年1月20日から施行する。