○福知山市立図書館条例
昭和47年4月1日
条例第7号
福知山市立図書館条例(昭和25年福知山市条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条及び第10条の規定に基づき、福知山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市立図書館中央館 | 福知山市駅前町400番地 |
福知山市立図書館三和分館 | 福知山市三和町千束515番地 |
福知山市立図書館夜久野分館 | 福知山市夜久野町額田19番地の2 |
福知山市立図書館大江分館 | 福知山市大江町河守285番地 |
(事業)
第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の利用のための相談に応じること。
(3) 他の図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(4) その他図書館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に、法第13条に規定する職員のほか、必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備又は備品等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、設備機器等を破損したとき、又は図書館資料を滅失、若しくは汚損、破損したときは、市長の指示に従い、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。
2 前項の賠償を完了しない者には、図書館の使用を禁止することができる。
(図書館協議会)
第7条 法第16条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置き、その委員の定数は12人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和47年5月規則第6号で、同47年5月10日から施行)
附則(昭和53年4月条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和53年5月規則第8号で、同53年6月1日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第35号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第161号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第44号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表福知山市立図書館中央館の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成26年6月規則第3号で、同26年6月21日から施行)
附則(令和5年9月22日条例第8号)
この条例は、令和6年1月12日から施行する。