○福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例施行規則

平成27年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例(平成27年福知山市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 福知山市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、一の支援の単位ごとにおおむね40人を超えない範囲とする。

(開設日及び開設時間)

第3条 児童クラブの開設日は次の各号に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日、同月30日、同月31日、1月2日及び1月3日。ただし、前2号に掲げる日を除く。

2 児童クラブの開設時間は、午後2時から午後7時までとする。ただし、小学校の休業日にあっては、午前7時45分から午後7時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情があるときは、開設日又は開設時間を変更することができる。

(受け入れできない児童)

第4条 条例第4条第2項の規定による児童の受入れができないときは、次に定めるときとする。

(1) 設備その他の事情により、児童の受入れができないとき。

(2) 申請に係る児童の数が児童クラブの利用定員を超えるとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の支援員の他に必要があると認めるときは、補助員を置くことができる。この場合において、補助員は、基準を定める条例第8条に規定する要件を備える者とする。

(利用申請)

第6条 条例第8条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)が提出する書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 福知山市放課後児童クラブ利用申請書(別記様式第1号)

(2) 福知山市放課後児童クラブ勤務(自営)証明書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 利用の許可は、福知山市放課後児童クラブ利用決定通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 利用の許可をしないときは、福知山市放課後児童クラブ利用不決定通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 次に掲げる世帯に該当する場合 全額

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

 市町村民税非課税世帯(この号ア及びに掲げる世帯を除く。)

 市町村民税課税世帯のうち、均等割のみの課税世帯(この号ア及びに掲げる世帯を除く。)

(2) 市町村民税課税世帯のうち、所得割の額が77,100円未満である世帯(前号ア及びに掲げる世帯を除く。)に該当する場合 2分の1

(3) 前2号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の使用料の減免の申請を行う者は、福知山市放課後児童クラブ使用料減免申請書(別記様式第5号)その他必要な書類を市長に提出し、承諾を受けなければならない。

(退部)

第8条 保護者は、児童クラブを利用している児童(以下「利用児童」という。)条例第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき、又は利用児童を児童クラブから退部させようとするときは、速やかに福知山市放課後児童クラブ退部届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第4条第2項に該当するものとし、当該利用児童を退部させることができる。

(1) 児童クラブを5日以上引き続き無断欠席した場合

(2) 2か月以上利用しない場合

(3) 特別な理由なく、使用料を納めない場合

(4) 市長が利用に支障があると認めた場合

(届出の義務)

第9条 利用児童の保護者は、第6条第1項第1号の利用申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(緊急時における体制整備等)

第10条 条例第12条に規定する必要な体制とは、地震・火災・犯罪事故等緊急時における避難計画及び救出計画並びに関係機関への通報及び連携体制とする。

2 市長は、前項の体制を支援員等に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(傷害保険制度の利用等)

第11条 入部児童は、傷害保険制度に加入するものとする。

2 児童クラブの支援員は、支援を行う放課後児童健全育成事業所において事故が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うとともに、事故報告書により、その状況を市長に報告しなければならない。

(虐待防止対策等)

第12条 市長は、利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、相談窓口を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、支援員等に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第7条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例施行規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

(平成28年3月30日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、施行日以後の福知山市放課後児童クラブの利用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の福知山市放課後児童クラブの利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年10月25日規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第55号

(令和4年1月1日施行)