○福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例
平成27年3月26日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 育成事業を行うため、福知山市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し運営する。
2 児童クラブの名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(運営方針)
第3条 児童クラブにおいては、児童により安心で安全な遊び及び生活の場を提供するとともに、児童の健全な育成を図るため日々向上に努めるものとする。
(対象児童)
第4条 児童クラブの利用の対象となる児童は、福知山市立小学校に通学する児童とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 保護者が就労等の理由により、昼間不在である家庭の児童
(2) 保護者の疾病、出産その他やむを得ない事情により、長期間にわたり家庭において保護を受けることのできない児童
(3) その他育成事業の利用が必要と認められる児童
2 前項の規定にかかわらず、集団での生活及び育成が不可能である、又は著しく困難である等利用に支障があると認めた児童は対象としない。
(事業の委託)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、その実施の決定等に関する事務を除き、適当と認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(職員)
第6条 児童クラブに、利用児童数に応じて必要な支援員を置くものとする。
(事業期間)
第7条 児童クラブの事業期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第8条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、当該利用する事業期間の始期までであって、市長が別に定める期間内に申請をし、許可を得なければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、事業期間中においても利用の許可をすることができる。
(使用料)
第9条 児童クラブを利用する児童の保護者は、児童クラブの利用を開始した日の属する月から利用を終えた日の属する月までの各月において、別表2に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の一時停止)
第11条 市長は、児童クラブを利用する児童が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定により学校への出席停止中の場合は、当該児童の利用を一時停止することができる。
(緊急時の対応)
第12条 市長は、地震・火災・犯罪・事故等緊急時における対応について、必要な体制を整えるものとする。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(児童クラブの設置に関する条例の制定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に福知山市放課後児童健全育成事業運営要項(平成17年6月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(庵我放課後児童クラブに関する経過措置)
3 この条例の施行の日から平成27年5月31日までの間においては、別表中「福知山市字中2113番地の3」とあるのは「福知山市字池部63番地」と読み替えるものとする。
附則(平成28年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表2の規定は、施行日以後の福知山市放課後児童クラブの利用に係る使用料から適用し、施行日前の福知山市放課後児童クラブの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の別表1に規定する下六人部放課後児童クラブ又は三和放課後児童クラブの利用についてなされた処分、手続その他の行為(施行日が属する事業期間に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、下六人部放課後児童クラブの利用に係る処分等にあってはこの条例による改正後の別表1(以下「新条例別表1」という。)に規定する六人部放課後児童クラブの利用についてなされた処分等と、三和放課後児童クラブの利用に係る処分等にあっては新条例別表1に規定する三和放課後児童クラブの利用についてなされた処分等とみなす。
附則(令和3年6月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第20号)
この条例は、令和5年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第27号で令和5年3月5日から施行)
附則(令和5年12月25日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
福知山市放課後児童クラブの名称及び位置
名称 | 位置 |
惇明放課後児童クラブ | 福知山市字内記21番地 |
昭和放課後児童クラブ | 福知山市字天田118番地 |
大正放課後児童クラブ | 福知山市字堀1108番地 |
雀部放課後児童クラブ | 福知山市字前田1879番地の9 |
庵我放課後児童クラブ | 福知山市字中2113番地の3 |
修斉第一放課後児童クラブ | 福知山市字半田50番地 |
修斉第二放課後児童クラブ | 福知山市字半田50番地 |
遷喬放課後児童クラブ | 福知山市石原一丁目180番地 |
上豊富放課後児童クラブ | 福知山市字畑中1600番地 |
六人部放課後児童クラブ | 福知山市字長田232番地 |
成仁第一放課後児童クラブ | 福知山市中坂町10番地 |
成仁第二放課後児童クラブ | 福知山市中坂町10番地 |
三和放課後児童クラブ | 福知山市三和町千束515番地 |
夜久野放課後児童クラブ | 福知山市夜久野町額田218番地の4 |
大江放課後児童クラブ | 福知山市大江町波美10番地 |
別表2(第9条関係)
福知山市放課後児童クラブ使用料
(1) 平日使用料
区分 | 平日利用 |
金額 | 毎月 3,500円 |
(2) 長期休業期間使用料
区分 | 4月 春休み | 7月 夏休み | 8月 夏休み | 12月 冬休み | 1月 冬休み | 3月 春休み |
金額 | 3,500円 | 6,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 |
備考
1 同一世帯に属する児童が2人以上利用している場合にあっては、そのうちの第2子の使用料の額についてはこの表の2分の1の額とし、第3子以降の使用料の額については無料とする。
2 8月の平日使用料については、8月の長期休業期間使用料又は9月の平日使用料を納付する必要がある場合は無料とする。