○福知山市立幼稚園園則

昭和41年12月13日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 学年、教育日数及び教育時数並びに休業日(第6条―第9条)

第3章 教育目標(第10条・第10条の2・第10条の3)

第4章 入園、退園、欠席及び修了証書(第11条―第17条)

第5章 保育料(第18条)

第6章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は福知山市立学校設置条例(昭和39年福知山市条例第24号)の定めるところによる。

(定員及び職員組織)

第3条 幼稚園児の入園定員及び職員組織は別に定める。

(1学級の幼児数)

第4条 1学級の幼児数はおおむね35人以下とする。

(職員)

第5条 幼稚園には園長及び教諭を置く。

2 幼稚園には前項のほか、教頭、助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は園務を掌り、所属職員を監督する。

4 教頭は、上司の命を受け、園長を補佐する。

5 教諭及び助教諭は園児の保育を掌る。

(学校評議員)

第5条の2 幼稚園に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園経営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で、教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、園長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 学年、教育日数及び教育時数並びに休業日

(学年)

第6条 学年は4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

(教育日数及び教育時数)

第7条 教育日数及び教育時数は幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)の基準により、園長がこれを定める。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 園長は、必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。

(臨時休業)

第9条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 臨時休業の事由

(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置

(4) その他の参考となる事項

第3章 教育目標

(教育目標)

第10条 幼稚園は第1条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において、集団生活を経験させ喜んでこれに参加する態度と協同、自由及び自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

(5) 音楽、遊戯、その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。

(教育課程)

第10条の2 園長は教育課程編成表を作成し、学年始めに教育委員会の承認を得なければならない。

(園外行事)

第10条の3 第10条の教育目標を達成するために実施する遠足、宿泊保育、合同運動競技その他の園外行事を実施する園長は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 園長は、園外行事の実施に当たっては、あらかじめ、実施地が市外にあるときは教育委員会に届け出し、宿泊を要するときは教育委員会の承認を受けなければならない。

第4章 入園、退園、欠席及び修了証書

(入園資格)

第11条 幼稚園に入園できる者は、福知山市内に居住する小学校就学の始期に達する前3年以内の幼児とする。

(入園時期)

第12条 入園の時期は毎年4月とし欠員のある時は臨時入園を許可する。

(入園願)

第13条 幼児を入園させようとする保護者は所定の期日内に入園願を提出しなければならない。

(入園許可)

第14条 園長は入園の申込みがあったときは幼児の心身の発育状態を検査の上入園の決定をしなければならない。

(退園又は欠席)

第15条 幼児を退園させようとする保護者は退園願を提出しなければならない。

2 幼児を欠席させようとするときはその旨園長に届出なければならない。

(無届欠席)

第16条 正当な事由がなく引続き1か月以上欠席した時は退園させることがある。

(修了証書)

第17条 幼稚園において所定の教育課程を修了した幼児には修了証書を授与する。

第5章 保育料

第6章 雑則

(異動の届出)

第19条 保護者は幼児又は保護者の住所、氏名に異動があったときは、速やかに園長に届け出なければならない。

(保護者の責任)

第20条 保護者は幼稚園の保育に協力し、幼児に関する一切の責任を負わなければならない。

(委任事項)

第21条 この園則の施行に必要な事項は教育長の承認を得て園長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福知山市立学校休業日規則(昭和29年福知山市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年4月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月12日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和60年11月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日教委規則第2号)

この規則は、平成7年10月1日から施行し、平成8年4月1日以降の幼稚園に入園する者から適用する。

(平成10年7月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月19日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市立幼稚園園則

昭和41年12月13日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月13日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月 教育委員会規則第5号
昭和58年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和60年11月20日 教育委員会規則第5号
平成4年7月24日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年9月29日 教育委員会規則第2号
平成10年7月15日 教育委員会規則第1号
平成12年10月19日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年9月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月29日 教育委員会規則第7号