○福知山市学校給食センター設置条例施行規則
昭和56年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市学校給食センター設置条例(昭和56年福知山市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 福知山市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 献立に関すること。
(2) 副食の調理に関すること。
(3) 副食の配送に関すること。
(4) 栄養指導センターに関すること。
(5) 施設及び設備の管理に関すること。
(6) 衛生管理に関すること。
(7) 福知山市学校給食会に関すること。
(8) その他学校給食センターの管理運営に関し必要な事項
(職員)
第3条 学校給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養職員
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは次長を置く。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け学校給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員及び学校栄養職員は、担任業務を処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。