○福知山市学校給食センター設置条例施行規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市学校給食センター設置条例(昭和56年福知山市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 福知山市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 献立に関すること。

(2) 副食の調理に関すること。

(3) 副食の配送に関すること。

(4) 栄養指導センターに関すること。

(5) 施設及び設備の管理に関すること。

(6) 衛生管理に関すること。

(7) 福知山市学校給食会に関すること。

(8) その他学校給食センターの管理運営に関し必要な事項

2 前項の業務のうち、第2号及び第3号の業務は、これを委託する。

(職員)

第3条 学校給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養職員

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは次長を置く。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け学校給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員及び学校栄養職員は、担任業務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

福知山市学校給食センター設置条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月10日 教育委員会規則第3号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号