○福知山市学校給食センター設置条例
昭和56年3月31日
条例第27号
(設置)
第1条 本市は、学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、福知山市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学校給食センターの位置は、福知山市問屋町98番地とする。
(給食の対象学校)
第3条 学校給食センターは、福知山市立小中学校を対象として、給食業務を行う。
(職員)
第4条 学校給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第29号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第158号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年3月規則第70号で、同25年4月1日から施行)
附則(平成28年3月29日条例第48号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。