○福知山市学校給食センター設置条例

昭和56年3月31日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、福知山市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターの位置は、福知山市問屋町98番地とする。

(給食の対象学校)

第3条 学校給食センターは、福知山市立小中学校を対象として、給食業務を行う。

(職員)

第4条 学校給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第158号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年3月規則第70号で、同25年4月1日から施行)

(平成28年3月29日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市学校給食センター設置条例

昭和56年3月31日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第27号
昭和59年3月31日 条例第29号
昭和62年3月31日 条例第37号
平成17年12月27日 条例第158号
平成21年9月30日 条例第9号
平成25年3月26日 条例第58号
平成28年3月29日 条例第48号
令和2年12月23日 条例第18号