○福知山市立学校電子計算機取扱規程

平成11年12月13日

教育委員会教育長訓令甲第1号

事務局

学校

幼稚園

教育機関

(目的)

第1条 この規程は、福知山市立学校(以下「学校」という。)に設置された学校財務会計システム用電子計算機(以下「端末機」という。)の利用に関し必要な事項を定め、データの漏えい防止並びに個人情報及びデータの保護を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器のことをいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されている情報をいう。

(4) パスワード 端末機を操作するときに用いる暗証番号をいう。

(利用の範囲)

第3条 端末機を利用して処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)に係る事務のうち端末機で処理できる事務

(2) 学齢簿に関する事務

(3) 国、府及び福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要とする報告並びに調査統計資料に関する事務

(4) その他教育長が特に必要と認めた事務

(端末機管理者等)

第4条 データの滅失、き損、漏えい等を防ぐため、学校に端末機管理者を置き、校長をもって充てる。

2 端末機管理者は、データの保護管理に努めなければならない。

3 端末機管理者は、教育委員会又は福知山市が管理するコンピュータネットワーク以外のコンピュータネットワークに端末機を接続してはならない。

4 端末機管理者の事務の一部を処理するため、端末機取扱責任者を置き、教頭をもって充てる。

5 端末機取扱責任者は、次の各号に掲げる事項を監督し、必要に応じ端末機管理者に使用状況を報告する。

(1) 別に定める端末機装着フロッピーディスクドライブ(以下「端末機FDD」という。)の利用に関する事項

(2) 別に定める端末機内蔵ハードディスクドライブ(以下「端末機HDD」という。)の管理に関する事項

(3) 別に定める端末機内蔵CD―ROMドライブ(以下「端末機CRD」という。)の利用に関する事項

(4) 別に定める端末機インターフェイス(以下「端末機IF」という。)の接続制限に関する事項

(5) 端末機を操作する者の指紋を端末機に登録することで、それ以後端末機の操作をしようとする時ごとに本人認証を行い端末機を起動するシステム(以下「指紋認証システム」という。)及びパスワードの適正管理に関する事項

(端末機使用者)

第5条 端末機を使用することができる者(以下「端末機使用者」という。)は、当該学校教職員のうち端末機管理者が認めた者とする。

2 端末機管理者は、端末機使用者として認めた者の指紋を指紋認証システムに登録し、かつ、端末機使用者登録簿(別記様式)に所定の事項を記載しなければならない。

(端末機使用の制限)

第6条 端末機管理者は、データの滅失、き損、漏えい等のおそれがあるときは端末機の使用を制限することができる。

(報告)

第7条 端末機管理者は、データの保護管理について事故が発生し、又は発生のおそれがあるときは、その旨を直ちに教育長に報告しなければならない。

(研修)

第8条 端末機管理者は、教育委員会の主催する端末機取扱いに関する研修に、端末機使用者が出席できるよう配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成11年12月13日から施行する。

(平成16年10月1日教委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

画像

福知山市立学校電子計算機取扱規程

平成11年12月13日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成11年12月13日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成16年10月1日 教育委員会教育長訓令甲第1号