○福知山市立学校使用条例施行規則

昭和50年4月7日

教育委員会規則第2号

福知山市立学校使用料条例施行細則(昭和23年福知山市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福知山市立学校使用条例(昭和50年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条第2項の規定による許可の申請は、別に定める様式により、学校長を経由して行うものとする。

2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、教育上の支障の有無その他必要な意見を付して教育委員会に送付するものとする。

(使用許可の決定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書の送付を受けたときは、その内容を審査して使用の許可、不許可を決定し、その旨を当該学校長に通知するものとする。

(使用料等の還付)

第4条 条例第4条第4項に規定する使用料等の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合にのみその使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない理由により使用の許可を取消したとき 全額

(2) 使用日の前日までに取消し又は変更を願い出たとき 全額

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき 必要と認める額

(使用許可の取消し)

第5条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、使用取消願に使用許可書を添えて教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会が使用許可を取り消すときは、使用許可取消通知書を交付して行う。

(学校長の責務)

第6条 学校長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、急を要する場合は当該学校長において必要な措置を講ずるものとする。

(1) 条例第6条に該当すると認めるとき。

(2) 条例第8条に規定する損害が生じたとき。

(夜間照明灯の使用)

第7条 運動場の夜間照明灯(小規模なものを除く。以下「夜間照明灯」という。)の使用時間は、午後6時から午後10時までとする。

2 夜間照明灯は、次に掲げる日は使用できない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 毎年12月27日から翌年1月4日まで

3 教育委員会が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は使用日を変更することがある。

第8条 夜間照明灯を利用して運動場を使用しようとする者は、第2条の規定にかかわらず、同条の許可の申請を直接教育委員会に対して行うものとする。この場合において、第3条の規定の適用については「の送付を受けたとき」とあるのは「を受理したとき」とする。

2 夜間照明灯を設置する学校の校長は、あらかじめ運動場の使用に支障のある日を教育委員会に通知しておくものとする。

3 第1項の許可の申請は、使用日の1か月前から3日前までの間にこれを行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和56年9月1日教委規則第8号)

1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

2 福知山市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年福知山市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月25日教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日教委規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市立学校使用条例施行規則

昭和50年4月7日 教育委員会規則第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月7日 教育委員会規則第2号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第6号
平成17年12月27日 教育委員会規則第5号