○福知山市立学校使用条例

昭和50年4月1日

条例第3号

福知山市立学校使用料条例(昭和23年福知山市条例第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(学校の使用)

第2条 学校の施設(以下「施設」という。)は、社会教育その他公共のため使用させることができる。

2 前項の規定により施設を使用しようとするときは、あらかじめ福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認めるとき。

(2) 公益に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又はその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 管理上その他使用を不適当と認めるとき。

(使用料等)

第4条 第2条の規定により使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料のほか、附属設備使用料及び光熱水費の額は、規則で定める。

3 使用料、附属設備使用料及び光熱水費の額(以下「使用料等」という。)は前納とする。ただし、光熱水費については後納とすることができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、教育委員会において特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を、還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益のため使用するとき。

(2) 学校関係団体その他公共的団体が使用するとき。

(3) その他教育委員会において使用料を減免する必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示等に違反したとき。

(3) その他教育委員会において特に必要とするとき。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物、附属設備、器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(特別設備の制限)

第9条 使用者において特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する特別設備によって生じる費用は、すべて使用者の負担とする。

(管理及び原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用中善良な管理者の注意をもって管理し、使用後は、すべて原状に復して返還しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町立学校施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年三和町条例第5号)、夜久野町立学校使用条例(平成4年夜久野町条例第10号)又は大江町立学校設置及び管理に関する条例(昭和39年大江町条例第17号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。

(昭和56年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和56年7月1日条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年8月規則第15号で、同56年9月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料等から適用する。

(平成元年3月30日条例第40号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第46号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市立学校使用条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成17年12月27日条例第157号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校使用料

使用場所

使用時間区分

講堂又は屋内運動場

会議室又は教室

(1室につき)

運動場

午前8時から午後1時まで

500円

500円

500円

午後1時から午後6時まで

500円

500円

500円

午後6時から午後10時まで

500円

500円

500円

備考

1 使用時間が上記使用時間区分に満たない場合でも、使用料は減額しない。

2 使用時間が上記使用時間区分をまたがる場合は、使用料はその合計額とする。

3 市外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料の倍額とする。

4 この表及び第4条第2項に規定する附属設備使用料の額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市立学校使用条例

昭和50年4月1日 条例第3号

(平成18年1月1日施行)