○福知山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和58年3月12日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期、休業日等(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条)

第4章 教科用図書等(第9条・第9条の2)

第5章 職員組織等(第10条―第15条の2)

第5章の2 共同学校事務室(第16条)

第6章 研修(第17条)

第6章の2 人事評価(第18条)

第7章 施設等の管理(第19条―第22条)

第8章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、本市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 学期、休業日等

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項第3号から第6号までに規定する期間を変更し、又は期間中に授業日を設定することができる。

3 校長は、必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 臨時休業の事由

(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置

(4) その他の参考となる事項

第3章 教育活動

(教育課程)

第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、次に掲げる事項について、学年始めに教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 学校の教育目標

(2) 教科、特別の教科である道徳、特別活動等の時間配当

(3) 学校行事計画

(学校評価)

第5条の2 校長は、教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定しなければならない。

2 校長は、学校経営計画の実施状況を評価し、その結果を公表するものとする。

3 校長は、学校経営計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、学校経営計画に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(情報の提供)

第5条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(校外行事)

第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キヤンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の校外行事の実施に当たっては、あらかじめ、実施地が市外にあるときは教育委員会に届け出し、宿泊を要するときは教育委員会の承認を受けなければならない。

(原級留置)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の措置を行ったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第7条の2 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。

(3) その他教育長が必要と認めた手続

(事故の報告)

第8条 校長は、学校内に中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科用図書等

(教科用図書)

第9条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。

(教材の取扱い)

第9条の2 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、福知山市立小学校及び中学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年福知山市教育委員会規則第9号)によるものとする。

第5章 職員組織等

(職員)

第10条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員その他必要な職員を置くことがある。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭をそれぞれ置かないことがある。

4 第1項及び第2項に規定する職員の職に関し必要な事項は、次条から第10条の5まで及び法令に定めるもののほか、福知山市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則(平成2年福知山市教育委員会規則第4号)に定めるところによる。

(副校長)

第10条の2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(校長の代理及び代行)

第10条の3 学校教育法第37条第6項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により副校長が校長の職務を代理し、又は代行する場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職務の代理 校長が、海外出張、海外旅行、休職、停職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができないとき。

(2) 職務の代行 校長が、死亡、退職、免職又は失職により欠けたとき。

2 前項各号の規定は、学校教育法第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により教頭が校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)の職務を代理し、又は代行する場合について準用する。

(主幹教諭)

第10条の4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

2 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことがある。

(指導教諭)

第10条の5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(校務分掌)

第11条 学校に、校務を分担する組織として、別表第1に定める部を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。

2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。

(主任)

第11条の2 前条第1項の部に主任を置く。

2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命じる。

3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 第1項の規定にかかわらず、主任の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことがある。

(司書教諭)

第11条の3 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学級担任及び教科担任)

第12条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(時間外勤務等の処理)

第13条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。

(出張)

第14条 職員の出張は、校長が命じる。ただし、3日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。

(職員会議)

第15条 校長は、その職務を補助させるため、必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第15条の2 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章の2 共同学校事務室

(共同学校事務室)

第16条 学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき福知山市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室)という。)を置く。

2 共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)及び事務の共同処理を行う学校(以下「対象学校」という。)は、別表第2のとおりとする。

3 共同処理を行う事務(以下「共同事務」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に規定する事務のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校経営に関すること。

(2) 文書の収受その他文書管理、公文書の審査、情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(3) 教職員の福利厚生に関すること。

(4) 財務及び会計に関すること。

(5) 学校事務の効率化及び標準化の推進に関すること。

(6) 事務職員の研修に関すること。

(7) その他共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと認められる事務に関すること。

4 共同学校事務室に室長、副室長、室員を置く。

5 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

6 副室長は、室長を補佐し、執務を整理する。

7 室長、副室長及び室員は、対象学校の事務職員の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。ただし、室長については当該事務職員の中から命ずることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者を命ずることがある。

8 共同学校事務室の室長及び副室長及び室員は、対象学校の効果的かつ円滑な学校運営に資するため、連絡調整を図り、相互に協力するよう努めなければならない。

9 共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第6章 研修

(研修)

第17条 校長は、職員がその職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。

2 校長は、学年始めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。

第6章の2 人事評価

(人事評価)

第18条 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。

2 校長、副校長及び教頭は、前項の達成状況等により職員の人事評価をしなければならない。

3 校長は、第1項の自己目標の設定状況及び前項の人事評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が定める。

第7章 施設等の管理

(施設等の管理)

第19条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。

(台帳)

第20条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。

(亡失又はき損)

第21条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

(防災の計画)

第22条 校長は、学年始めに学校の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防災の分担は、校長が定める。

第8章 補則

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 福知山市立学校休業日規則(昭和29年福知山市教育委員会規則第11号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和59年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月27日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 福知山市立小学校及び中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年福知山市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成4年7月24日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の2第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日教委規則第6号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第10条の3第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。

(平成17年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

小学校における校務を分担する組織

名称

分担する校務

教務部

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年部

当該学年の教育活動に関する事項

保健部

学校における保健に関する事項

中学校における校務を分担する組織

名称

分担する校務

教務部

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年部

当該学年の教育活動に関する事項

保健部

学校における保健に関する事項

生徒指導部

生徒指導に関する事項

進路指導部

生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項

備考

1 この表に規定する組織は、本校及び分校に置く。

2 「学年部」については、同学年の児童又は生徒で編制する学級数が3以上の学年に置く。

別表第2(第16条関係)

設置校及び事務の共同処理を行う学校

設置校

対象学校

桃映中学校

惇明小学校

昭和小学校

大正小学校

雀部小学校

庵我小学校

修斉小学校

遷喬小学校

上豊富小学校

六人部小学校

上川口小学校

成仁小学校

三和小学校

夜久野小学校

大江小学校

桃映中学校

南陵中学校

成和中学校

六人部中学校

川口中学校

日新中学校

三和中学校

夜久野中学校

大江中学校

福知山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和58年3月12日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月25日 教育委員会規則第1号
昭和63年2月27日 教育委員会規則第2号
平成4年7月24日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年5月16日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成15年2月25日 教育委員会規則第6号
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月23日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第6号
平成26年12月25日 教育委員会規則第3号
平成28年2月23日 教育委員会規則第1号
平成31年3月20日 教育委員会規則第5号
令和3年3月8日 教育委員会規則第1号