○福知山市教育委員会事務局文書取扱規程

平成30年8月28日

教育委員会教育長訓令甲第2号

福知山市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和41年福知山市教育委員会教育長訓令甲第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書類の収受及び配布(第13条―第23条)

第3章 文書の処理、起案、合議及び決裁(第24条―第40条)

第4章 文書の浄書、施行及び発送(第41条―第60条)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第61条―第79条)

第6章 文書処理の督促(第80条)

第7章 補則(第81条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福知山市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書類 事務局の公務に関係する全ての文書(第5号に規定する電子文書を含む。)、各種記録(印刷物、図面、図画、写真、フイルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいい、第5号に規定する電子文書を除く。以下同じ))及び郵送等による現金、有価証券類、小包、小荷物等をいう。

(3) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される電磁的記録をいう。

(5) 電子文書 文書管理システムで作成し、又は収受し、若しくは添付される文書類のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて、文書管理システムに記録されたものをいう。

(6) 文書管理システム 電気通信回線で接続した電子計算処理組織により、文書類の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の処理を行うためのシステムをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いに関する事務は、原則として、文書管理システムによって行うものとする。

2 文書は正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

3 文書は常に整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにし、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

4 重要文書は、非常災害時にはいつでも持ち出すことができるようあらかじめ準備しておかなければならない。

5 文書は、法令その他に定めのあるものを除き、保管文書にあっては主管課の長(以下「主管課長」という。)、また、保存文書にあっては教育総務課長の承認を受けなければ、庁外に持ち出し、関係者以外の者に示し、又は写させてはならない。

(庁内文書の取扱いに関する原則)

第3条の2 庁内文書は、原則として電子文書で発し、及び収受するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子文書により難い場合その他主管課長が職務上必要と認める場合については、紙に出力した文書によることができる。

(教育総務課長の職務)

第4条 教育総務課長は、事務局における文書事務の一般を統括するとともに、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書類の収受及び配布に関すること。

(2) 文書類の発送に関すること。

(3) 文書の保存及び保存文書の非常持出し並びに保存文書の廃棄処分に関すること。

(4) 文書処理の督促に関すること。

(5) 総合行政ネットワーク文書の収受、保管及び発送に関すること。

(6) 電子署名に関すること。

2 教育総務課長は、前項各号に掲げる文書事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 教育総務課長は、主管課が行う文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて、主管課長に対し必要な処置を求めることができる。

(主管課長の職務)

第5条 主管課長は、常に当該主管課における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

2 主管課長は、当該主管課における文書事務を統括する。

(文書取扱主任)

第6条 文書事務を円滑適正に行わせるため、主管課に文書取扱主任及び文書取扱補助員それぞれ1名を置く。

2 文書取扱主任は、主管課の課長補佐若しくは庶務担当係長又はその他の職員の中から、また、文書取扱補助員は、主管課のその他の職員の中から主管課長が任命する。

3 主管課長は、文書取扱主任及び文書取扱補助員を任免したときは、速やかに教育総務課長に通知しなければならない。

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、主管課長の命を受け、当該主管課における次の文書事務を処理する。

(1) 文書類の収受及び発送並びに登録に関すること。

(2) 決裁文書の送付及び決裁済文書の返付に関すること。

(3) 要回答文書の処理状況の把握に関すること。

(4) 文書類の整理及び保管並びに非常持出しに関すること。

(5) 保管文書の引継ぎ及び保管、保存を要しない文書の廃棄処分に関すること。

(6) 帳票管理事務に関すること。

(7) その他文書処理及び文書事務の処理促進に関し必要なこと。

(8) 総合行政ネットワーク文書の収受、配付及び発送に関すること。

(9) 電子署名に関すること。

2 文書取扱補助員は、文書取扱主任を補佐し、文書取扱主任に事故があるときは、その職務を代理する。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示令達文書

(2) 普通文書

(3) 帳票類

(4) 図書及び資料

2 前項第1号及び第2号の公示令達文書及び普通文書の区分及び意義は、別に定めるところによる。

(帳票)

第9条 文書事務に関する帳票は、別に定めるもののほか、別記第1に定めるところによる。

(文書番号)

第10条 文書番号は、原則として文書管理システムにより採番することとし、これにより難い場合は文書収発件名簿により採番することができる。

2 前項に規定する文書番号は、第3項から第5項まで及び特別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる記号及び番号を連記して表示する。

(1) 記号 「福」の次に、和暦の1桁目を加え、その次に「教」及び主管課の頭文字を加えたもの

(2) 番号 文書管理システム又は文書収発件名簿により主管課ごとに年度で更新するそれぞれの一連番号とする。

3 公示令達文書並びに教育委員会議案等の文書番号は、公示令達文書等番号簿によりその区分ごとに年度で更新する一連番号をつけて表示する。この場合において、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によることができる。

4 契約及び証明等の文書番号は、主管課において年度で更新する一連番号をつけて表示する。

5 次の各号に掲げる文書については、文書番号を省略する。

(1) 軽易又は定例的な通知書、案内書及びこれらに類するもの

(2) あいさつ状、祝辞、弔辞、賞状及びこれらに類するもの

(3) 辞令

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育総務課長において必要がないと認めたもの

(文書の左横書きの原則)

第11条 文書は、別に定めるところにより左横書きを原則とする。

2 左横書き文書の作成の要領については、別に定めるところによる。

(文書処理の年度)

第12条 文書の処理に関する年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 文書類の収受及び配布

(到達文書類の取扱い)

第13条 事務局に到達した文書類は、教育総務課において、速やかに次の各号により処理しなければならない。

(1) 封筒の表示等により主管課が明らかな文書類は、開封しないで当該主管課ごとに配布すること。

(2) 封筒の表示等では主管課が明らかでない文書類は、開封し、主管課を確認して前号の文書類とともに配布すること。

(3) 開封した文書類のうち、不服申立て及び訴訟に関する重要な文書並びにその他の文書で、当該文書の到達時刻が権利の得失又は変更に関係があると認められる文書にあっては、その封筒又は文書の余白に到達時刻を記入し、取扱者が認印を押印すること。

(4) 開封した文書類のうち、返信用として現金、切手又は定額小為替を添付した文書は、文書の余白に、余白がないときは封皮に現金・切手・定額小為替添付印を押印し、金額を記入し、取扱者が認印を押印すること。

2 前項の規定にかかわらず、誤って開封し、又は開封の後秘密に属すると認められる文書は、直ちに当該封筒を用いて封を施し、取扱者が認印を押印しなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課を主管課と決定し、主管課が決定できないときは、教育長との協議を経て教育長の指示を受けなければならない。

(直接収受した文書)

第14条 前条第1項の規定によらず、各主管課において直接収受した文書であって、文書取扱主任が必要と認めるものは、教育総務課へ回付しなければならない。

(事故文書等の処理)

第15条 第13条の規定により開封した文書類のうち、現金及びその他の添付物が欠けている文書にあっては、その旨を文書又は封皮の余白に記入し、取扱者が認印を押印しなければならない。

2 郵便料金の未納又は不足の文書類は、官公署から発せられたもの及び主管課長において公務上のものと認められるものに限り、未納又は不足に係る料金を納付して収受することができる。

3 返送された文書類は、主管課の文書取扱主任に送付しなければならない。

4 誤送された文書類は、正当受取人に転送しなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の収受等)

第16条 文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を収受したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 収受した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 収受した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前項の規定により受領通知を行った当該総合ネットワーク文書を直ちに紙に出力し、当該文書の余白に受付印を押し、総合行政ネットワーク文書である旨を記載すること。

(文書類の配布)

第17条 第13条の規定による処理が終わった文書類は、全て主管課の文書取扱主任に配布する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が受信者となっている親展文書は、教育総務課が配布すること。

(配布の時期及び要領)

第18条 退庁時刻までに到達した文書類は、その当日配布しなければならない。ただし、退庁時刻前に収受した文書類(金券を除く。)のうち、緊急の必要がないと認められるものに限り、翌日配布することができる。

(緊急処理文書類の取扱い)

第19条 前条の規定にかかわらず、電報、速達及び特別送達文書その他緊急に処理を要すると認められる文書類は、その都度直ちに配布しなければならない。

(主管課における文書類の取扱い)

第20条 収受した文書類については、原則として文書管理システムによる回覧若しくは閲覧又は決裁に付するものとする。

2 前項に掲げる文書類のうち、文書の登録については、各主管課において年度で更新する文書管理システムの一連番号を採番して行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、文書管理システムによる起案又は決裁により難い場合その他主管課長が職務上必要と認める場合については、紙に出力し、記録することができる。この場合において、当該記録は、当該文書における事務担当者において、次項に定めるところにより処理しなければならない。

4 文書取扱主任は、教育総務課から文書類の配布を受けたとき、又は直接主管課で文書類を受領したときは、直ちにこれを開封点検し、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書収発件名簿に登録を要する文書 文書収発件名簿に登録し、主管課長の受領印を徴すること。

(2) 親展文書 名宛人に配布すること。

(3) 前2号以外の文書類 担当係長に配布すること。

5 前項第1号に掲げる文書の登録については、受付印を押印の上、各主管課において年度で更新する文書収発件名簿の一連番号を記入して行うものとする。

6 次の各号に掲げる文書類は、登録を省略することができる。

(1) 窓口事務に関係する定例的な届書、願書及び通知書

(2) 通知書、案内書その他これらに類する軽易な文書

(3) 官公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(4) 広告物その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げるものと同等に軽易であって主管課長において必要がないと認めたもの

(親展文書の取扱い)

第21条 第17条第2項及び前条第4項第2号の規定により配布を受けた親展文書の受信者は、文書の閲覧を終わったときは、秘密のものを除き、文書取扱主任に回付しなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定による文書の回付を受けたときは、速やかに前条の規定により処理しなければならない。

(配布を受けた文書類の事故処理)

第22条 配布を受けた文書類のうち、当該主管課に属しないものがあるときは、直ちに教育総務課へ返付し、各課等相互に転送してはならない。

(私文書類の取扱い)

第23条 事務局に到達した文書類のうち、私文書類は、開封並びに受付印を押印してはならない。

2 前項において私文書類とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 単に個人の氏名を記した文書類

(2) 前号に掲げるもののほか、主管課長において公務に関係がないと認めたもの

(3) 市役所に事務所を置く市の機関以外の団体宛のもの

(4) この規程の適用を受けない市の機関(以下「他の部局」という。)宛のもの

3 私文書類の配布に関しては、公文書類の配布の例による。

第3章 文書の処理、起案、合議及び決裁

(配布を受けた文書の処理)

第24条 配布を受けた文書は、緊急を要するものは直ちに、その他のものは速やかに処理を完了しなければならない。

2 主管課長は、配布を受けた文書を点検した後、当該文書に押印(紙に出力したものに限る。)し、自ら処理するものを除き、直ちに担当係長に配布しなければならない。

3 担当係長は、前項及び第20条第4項第3号の規定により配布を受けた文書類を点検した後、当該文書に押印(紙に出力したものに限る。)し、自ら処理するものを除き、直ちに担当者に配布しなければならない。

(文書処理の指示)

第25条 主管課長及び担当係長は、配布を受けた文書を処理させようとするときにおいて必要があると認めた場合は、次の事項を担当係長又は担当者に指示しなければならない。

(1) 担当係長又は担当者

(2) 処理期日

(3) 処理要領の概要及び処理上特に留意すべき事項

(4) 合議先及び決裁区分

(5) その他必要な事項

2 前項の規定は、自発的な計画又は発案事項を処理させようとする場合において準用する。

(重要事項の処理)

第26条 主管課長は、特に重要な文書又は事案を処理しようとする場合は、あらかじめ教育長の処理方針を確かめなければならない。

(配布を受けた文書の閲覧及び回覧)

第27条 配布を受けた文書のうち、直ちに処理し難いもの又は上司に報告すべき文書(以下「閲覧文書」という。)は、閲覧用紙を用い、速やかに閲覧に供しなければならない。

2 配布を受けた文書のうち、他の課等(他の部局を含む。)に関係がある文書についても同様とする。

(事案の処理及び起案)

第28条 事案の処理については、全て文書により決裁を受けなければならない。

2 決裁文書は、全て起案用紙を用いなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 定例のもので一定の帳票を用いて処理するとき。

(2) 軽易なもの(予算執行を伴う決裁を除く。)で文書の余白、符せん又は閲覧用紙を用いて処理できるとき。

(3) 別に定めがあるとき。

(決裁文書の作成)

第29条 決裁文書は、次の各号により作成しなければならない。

(1) 法令に違反しないこと。

(2) 適切な内容を備え、行政的にも財政的にも最大の効果があげられるようにすること。

(3) 立案の時期を失しないこと。

(4) 紙による場合は、原則として青又は黒のインクを用いること。

(5) 標題は、文書の内容がよく分かる簡明なものとし、その末尾に文書の性質を表すことばを括弧書きして加えること。

(6) 文意は明快に、また文章、用字、用語等は公文書例の定めに従い、分かりやすいものとすること。

(7) 書式は別に定める書式の一般基準により、公文書例に定めのあるものはこれに従うこと。

(8) 紙による場合で、重要な字句を加除訂正したときは、認印を押印すること。

(9) 立案の趣旨を説明すべきものは、本文のほか起案理由を記載するほか、説明、事実の調査、経過及び根拠となる関係法令をあわせて附記し、関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものにあっては、全部又は一部を省略することができる。

(10) 用紙の用い方及び文書のとじ方は、公文書例の定めに従うこと。

2 収受文書に基づいて作成した決裁文書には、必ず当該収受文書を添えなければならない。

(決裁区分等の表示)

第30条 起案用紙を用いて作成した決裁文書には、起案者において、公文書例に定めるところにより必要事項を表示しなければならない。

2 決裁区分の表示は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 教育長の決裁を受けるもの 教育長

(2) 部長又は理事の専決を受けるもの 部長

(3) 課長、担当課長又は所長の専決を受けるもの 課長

3 決裁区分は、全ての決裁文書に表示しなければならない。

(公文書例)

第31条 公文書例は、別に定めるところによる。

(決裁文書の審査)

第32条 主管課長は、決裁文書を、第29条第1項各号に掲げる事項及び第30条に規定する表示事項その他必要な事項について審査しなければならない。

(合議)

第33条 事案の処理又は施行が他の課等に直接関係のある文書は、当該関係課等に合議しなければならない。この場合において、部長の専決を必要とするもので、関係課等が事務局内のときは、主管部長の専決前に、他の部局の課等にわたるときは主管部長の専決後に合議するものとする。

2 合議において異議又は不服があるときは、直ちに協議し、協議が整わないときは、当該決裁文書に不同意の表示をするとともに、付せん用紙を用いて意見を付さなければならない。

3 特に重要若しくは異例なもの又は急を要するものその他必要と認められるものの合議は、各関係課等の長の参集を求め、なるべく合議の方法によってしなければならない。

4 次の各号に掲げる場合は、合議を省略する。

(1) 軽易な事項で電話等で合意になったとき。

(2) 直接関係がなく単に回覧又は事務の連絡にとどまるとき。

5 第3項及び前項第1号の規定に該当する場合においては、決裁文書にその旨その他必要な事項を記載し、決定又は処理の結果を当該各関係課等の長に通知しなければならない。

6 合議の後、起案事項が変更又は否決若しくは保留されたときは、その旨を合議済みの関係課等の長に通知しなければならない。

7 決裁を受けた合議に係る事案が廃案となり、又は重大な変更をした場合にあって、主管課長は、文書管理システムの当該情報を削除し、又は修正の上、その旨を合議先の関係課長及び関係部長に通知しなければならない。

(教育総務課長への合議の指定等)

第34条 別に定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する決裁文書は、教育総務課長に合議しなければならない。

(1) 教育委員会の例規に関係する文書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育総務課長が指定する文書

2 主管課長は、前項各号に掲げる文書以外の決裁文書のうち、特に文書の体裁を整える必要があると認める文書については、合議欄に教育総務課長名及び審査依頼の旨を表示して、教育総務課長に審査の依頼をすることができる。

3 前2項の規定により教育総務課長が文書を審査する場合においては、第32条の規定を準用する。

(決裁文書の取扱い)

第35条 決裁文書は、速やかに処理し、いたずらに滞留してはならない。

2 紙による決裁文書は、全て決裁はさみを用いること。

3 紙による決裁文書の認め印は、当該文書を作成した課等においては担当者及びその上司が、合議を受けた課等においては関係係長及び課等の長が押印する。ただし、特別の必要があるときは、この限りでない。

4 教育長決裁の決裁文書は、前各条に定める審査及び合議を終えて後、教育総務課に送付しなければならない。

(文書の決裁等)

第36条 文書の決裁、専決及びこれらの代決に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(決裁済文書の取扱い)

第37条 決裁文書は、次項及び第3項に規定する場合を除き、起案者において速やかに決裁年月日を記入するとともに、文書管理システムに決裁済みの登録をしなければならない。

2 紙による決裁文書に表示する決裁年月日は、主管課の文書取扱主任が表示する。

3 紙による決裁済文書は全て主管課の文書取扱主任に返付し、文書取扱主任はこれを担当係長に返付する。

(決裁文書の施行)

第37条の2 決裁文書のうち、施行の必要のあるものは、特に指示のあるものを除き、直ちに施行しなければならない。この場合にあって、当該決裁が文書管理システムによるものの場合は、起案者において速やかに施行年月日を記入するとともに、文書管理システムに施行の登録をしなければならない。

(決裁文書の完了)

第37条の3 主管課における決裁文書で、文書管理システムによる前条までの処理が完了した場合においては、起案者は、文書管理システムに完了の登録をするものとする。

(緊急決裁文書等の取扱い)

第38条 緊急に処理する必要がある文書、異例に属し若しくは特に重要な文書で説明を要するもの又は秘密を要する文書は、起案者又は担当係長若しくは主管課長が自ら持ち回り決裁を受けなければならない。

2 前項によるほか、特に緊急に処理する必要があり、かつ、常例の手続を経るいとまのない事案は、直ちに口頭により直接に決裁権者の決裁を受けて処理することができる。ただし、事後速やかにこの章に定めるところにより正規の手続をとらなければならない。

(閲覧文書等への準用)

第39条 第30条第2項及び第3項第35条各項第37条各項及び前条第1項の規定は、閲覧文書及び第83条に規定する報告及び復命文書について準用する。この場合「決裁」又は「専決」は、「閲覧」又は「報告」と読み替える。

(市長決裁文書の取扱い)

第40条 市長及び副市長の専決に係る文書については、別に定めるところによる。

第4章 文書の浄書、施行及び発送

(市議会議案等の取扱い)

第41条 市議会の議決若しくは同意を要し、又は市議会に報告すべき文書は、決裁後財務部財政課長に送付しなければならない。

(公示令達文書の取扱い)

第42条 公示令達文書及びその他の文書で市公報に登載すべきものは市民総務部総務課長に合議し、決裁後、原稿を市民総務部総務課長に送付しなければならない。

(文書の浄書)

第43条 文書の浄書は、主管課において行う。

(文書の印刷)

第44条 文書の印刷は、外注するものを除き、主管課において行う。

(文書の校合)

第45条 文書の校合は、主管課において行う。

(文書の複製)

第46条 文書の複製は、主管課において行う。

(浄書、校合及び印刷等の表示)

第47条 第43条から前条までの規定により文書の浄書、校合及び印刷等をした者は、決裁済文書に必要事項の表示をしなければならない。

(文書の写し)

第48条 特別の必要がある場合を除き文書の写しはとらない。

(秘密文書の浄書)

第49条 秘密文書の浄書に当たっては、秘密がもれないよう細心の注意を払わなければならない。

(発送文書の登録)

第50条 第56条及び第57条の規定により発送する文書は、全て主管課において文書管理システム又は文書収発件名簿に登録しなければならない。ただし、第10条第5項に規定する文書にあっては、登録を省略することができる。

2 前項に規定する文書管理システム又は文書収発件名簿に登録した文書において、当該発送文書が収受文書に基づき回答する文書であるときは、文書管理システムの施行日を記入し、又は当該収受文書の文書収発件名簿の登録欄に回答年月日を表示し、登録に代えるものとする。この場合、当該発送文書の文書番号は、記号及び番号をもって当該収受文書の収受番号とする。

3 経由文書は、主管課において経由決裁簿に登録しなければならない。

(文書の施行者名)

第51条 文書の施行者名は、教育長の職氏名とする。ただし、軽易な文書にあっては、氏名を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽易な通知、事務連絡等 部長又は主管課長の職氏名

(2) 前号において対内文書 氏名を省略する

(文書の宛名)

第52条 文書の宛名は、当該文書を送達すべき者の役職名及び氏名とする。ただし、軽易な文書にあっては、役職名又は氏名を省略することができる。

(文書の施行日)

第53条 文書の施行日は、特別の定めがあるものを除き、当該文書を浄書した日とする。ただし、特別の必要があるときは、主管課長が定めた日とする。

(公印、契印及び割印)

第54条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、対内文書及び軽易な文書にあっては、省略することができる。

2 教育総務課長は、管守に係る公印使用を許可したときは、紙による決裁済文書にあっては承認印を押印し、電子文書にあっては承認の登録をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する文書は、公印を使用することができない。

(1) 未決裁文書

(2) 重要な文書で決裁済文書に第47条に規定する表示のないもの

4 指令書その他重要な文書にあっては、決裁済文書を下にし、当該文書に契印を押印しなければならない。

5 前項に規定するほか、契約書その他重要な文書で数葉にわたる場合は、当該文書の施行者の公印をもって、当該文書に割印を押印しなければならない。

6 施行する文書を加除訂正したときは、当該文書の施行者の公印をもって、当該文書に訂正印を押印しなければならない。

(電子署名)

第55条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより施行する電磁的記録については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易なものについては電子署名の付与を省略することができる。

2 前項の電磁的記録に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する電磁的記録に係る決裁文書を添えて、文書取扱主任に提出し、電子署名の付与を請求するものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき電磁的記録を当該電磁的記録に係る決裁文書と審査し、及び照合し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

(庁内文書の配布等)

第56条 施行する文書の宛先が庁内(他の部局を含む。)である文書の配布は、主管課において行う。

(文書の発送)

第57条 主管課は、施行する文書を発送しようとするときは、主管課において当該文書の封入又は包装及び受信者の宛先の記入並びに必要事項の表示を行い、郵便物発送依頼票に当該文書を添え、退庁時刻2時間前までに文書庁舎管理室に送付しなければならない。ただし、自治会長宛文書の発送については別に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、教育総務課長の指定する方法以外の方法で文書の発送を行うときは、主管課において処理するものとする。

(電報の取扱い)

第58条 電報により発送する文書は、主管課において処理するものとする。

(総合行政ネットワーク文書の発送)

第59条 総合行政ネットワークの文書交換システムによる電磁的記録の発送は、主管課の文書取扱主任が行う。

(市長名で発送する文書の取扱い)

第60条 市長名で発送する文書については、別に定めるところによる。

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の保存年限)

第61条 文書の保存年限は、法令その他別に定めがあるものを除き、次の5種に区分する。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

(保存年限の基準)

第62条 前条の文書の保存年限の定め方の基準は、別記第2に定めるところによる。

(文書の完結日)

第63条 文書の完結日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 帳票類

 永年使用する帳票類 当該帳票類が設備された日

 2年度以上数年度継続して記録する帳票類 最終年度の最終の記録を終わった日

 加除式の帳票類から除冊された帳票類 除冊された日

 その他の帳票類 最終の記録を終わった日

(2) 出納の証拠書類 当該出納のあった日

(3) 契約文書 当該契約を締結した日

(4) 前各号に掲げる以外の文書

 施行又は発送を伴う文書 当該文書について施行又は発送した日

 施行又は発送を伴わない文書 当該文書について決裁又は査閲があった日

2 前項の規定にかかわらず、同一事案について作成又は処理した文書は、当該事案に係る最終の文書が完結した日をもって完結の日とみなす。

(保存年限の起算日)

第64条 文書の保存年限は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。

(文書の保管)

第65条 完結した文書は、主管課において単独で管理することが適当であると認める文書を除き、適時に相互に密接な関連を有する文書(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「文書ファイル」という。)にまとめなければならない。ただし、電子文書の整理及び保存は、文書管理システムによるものとする。

2 前項の規定により作成した文書ファイルは、所定のフォルダに完結年度、保存年限及び当該文書ファイルの表題を記し、占用のキャビネットの現年度の棚に収納し、必要に応じいつでも活用することができるように保管しなければならない。

3 文書フォルダの取扱いについては、別に定める。

(文書ファイルの整理)

第66条 主管課は、毎年4月1日から6月末日までの間において、次の各号により前条の文書ファイルを整理しなければならない。ただし、電子文書の整理及び保存は、文書管理システムによるものとする。

(1) 前々年度の文書ファイルのうち、紙により作成したものを保存年限ごとに所定の保存箱に収納し、総務課の指示に従い、書庫へ移し変えること。

(2) 前年度の文書ファイルのうち、紙により作成したものを分類整理状況に従い、完結文書の目録(以下「ファイル基準表」という。)を作成すること。

(3) 前年度の文書ファイルのうち、紙により作成したものを、専用キャビネットの前年度の棚へ移し替えること。

(文書の引継ぎ)

第67条 主管課は、保管文書を毎年7月末日までにおいて教育総務課長が指定した日に、ファイル基準表とともに教育総務課長に引き継がなければならない。ただし、文書管理システムにより整理及び保存されたものを除く。

(引継ぎ文書の審査)

第68条 教育総務課長は、前条の規定により文書の引継ぎを受けたときは、当該文書ファイルの保存年限の適否その他必要事項を審査しなければならない。

2 教育総務課長は、前項の審査の結果、不備不適当と認めたときは、主管課長に対し修正を求めることができる。

(保存文書の引継ぎ)

第69条 教育総務課長は、前条の審査を終えたときは、その内容が適正である旨を通知して保存文書を引き継ぐ。

(文書の保存)

第70条 文書は、全て書庫又は文書管理システム(サーバ内)のうちいずれか適切な場所に収納して保存する。

2 第65条から前条までに定める処理を終わらない文書は、書庫に収納することはできない。

3 保存文書は、保存箱及び書架に必要な標識を施し、いつでも閲覧できるようにしておかなければならない。

(書庫)

第71条 書庫は、教育総務課長が管理する。ただし、教育委員会が所管する部分に限る。

2 保存文書以外の物件は、書庫に収納してはならない。

3 担当係員以外の者は、教育総務課長の承認を受けなければ書庫に立入ることはできない。

4 書庫は、常に清潔を保ち、湿気の侵入を防ぐとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第72条 書庫の保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、保存文書閲覧(借覧)簿に必要事項を記入し、教育総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の借覧期間は10日以内とする。ただし、教育総務課長において必要と認め、承認したときは、この限りでない。

3 教育総務課長は、特に必要があるときは、保存文書の閲覧若しくは借覧を拒否し、又は閲覧に供し若しくは貸出し中の文書の返還を求めることができる。

(禁止事項)

第73条 保存文書は、これを抜きとり、取替え若しくは訂正し、又は他に転貸してはならない。

(保存文書の事故報告)

第74条 保存文書を紛失若しくは汚損又は毀損した者は、直ちにその旨を教育総務課長に届け出なければならない。その事実を発見した者についても同様とする。

(文書保存の例外)

第75条 第70条第1項の規定にかかわらず、主管課において常用し、又は特に必要と認められる台帳、帳簿その他の文書については、あらかじめ教育総務課長に協議して主管課において保管することができる。

2 前項の規定により主管課で保管する文書の保管責任者は主管課長とし、当該文書の引継ぎについては、第67条の規定を準用する。

(保存文書の廃棄)

第76条 保存年限を経過した文書は、毎年6月末までに廃棄する。ただし、教育総務課長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 教育総務課長は、保存年限を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、さらに期間を定めて当該文書を保存することができる。

3 教育総務課長は、永年保存文書を書庫に収納後必要に応じて調査し、保存の必要がなくなったと認める文書にあっては、永年保存文書廃棄調書を作成の上、上司の決裁を経て廃棄することができる。

4 教育総務課長は、第1項及び前項の規定により保存文書を廃棄し、又は第2項の規定により保存期間を延長したときは、保存文書の廃棄にあってはファイル基準表に廃棄年月日を記録し、保存期間の延長にあっては新たな文書フォルダを作成し、当該文書の保存年限及びファイル基準表を修正しなければならない。

(一定期間保存義務のある文書)

第77条 主管課長は、文書が、次の各号に掲げる区分に該当する場合は、当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該文書を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号)第5条に規定する開示請求があったもの 福知山市情報公開条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 主管課長は、前項の規定により文書の保存期間を延長するときは、速やかに教育総務課長と協議しなければならない。

(保存不要文書の廃棄)

第78条 この章の前各条の規定にかかわらず、保存不要文書にあっては、用済後直ちに又は一定期間経過後、主管課において廃棄することができる。

2 前項に規定する保存不要文書は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 通知書、案内書、あいさつ状その他これらに類するもので軽易と認められるもの

(2) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(3) 広告物その他これらに類するもの

(4) 不必要な封皮その他前各号に掲げるもののほか、特に軽易な文書及び文書類

(文書廃棄上の注意)

第79条 廃棄する文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、その全部若しくは一部を塗り消し、切断し又は焼却する等適当な方法で処理しなければならない。

第6章 文書処理の督促

(文書処理の督促)

第80条 文書取扱主任は、収受文書のうち回答を要する文書があるときは、当該文書及び文書収発件名簿に「要回答」の表示をし、要回答文書の処理状況を調査し、未回答のものがあるときは、未回答文書通知書により主管課長に通知しなければならない。

第7章 補則

(電話又は口頭による通知等を受けた場合の取扱い)

第81条 電話又は口頭による通知、照会、陳情、回答、報告等を受けたときは、軽易なものを除き、口頭伝票にその要領を記入し、その受付者が認め印を押し主管課に回付しなければならない。

2 口頭伝票は収受文書とみなし、第2章から前章までの規定に準じ処理しなければならない。

3 口頭による申出により処理できる申請等は、口頭受理件名簿を用いて処理することができる。

(電話又は口頭による通知等をした場合の取扱い)

第82条 電話又は口頭による通知、照会、陳情、回答、報告等をしたときは、軽易なものを除き、口頭伝票にその要領を記入し、直ちに上司の閲覧に供しなければならない。

(報告、復命及び上申等)

第83条 全ての事務及び事業については、必要の都度、その処理、進行及び完了の状況又は成果を文書により上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものにあっては口頭により、また、数件分を一括して報告することができる。

2 全ての会議その他の用務については、その結果又は成果を文書により上司に復命しなければならない。この場合、前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の場合において必要があると認めたときは、報告者、復命者、担当係長、主管課長等は、当該報告又は復命書に所見を付さなければならない。

4 担当者、担当係長及び主管課長は、その主管に係る事務の処理要領、改善策その他必要な事項につき、必要があるときは文書により上司に意見の上申又は提案をすることができる。

(秘密文書)

第84条 秘密文書は、第2章から前章までに定めるほか、慎重に取り扱い、秘密が他にもれないよう細心の注意を払わなければならない。

2 秘密文書を起案又は審査若しくは閲覧した者は、当該秘密事項を他にもらしてはならない。

3 前2項において秘密文書とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。

(1) 秘密文書 市の計画、方針、契約等に関するもので、特に他見をはばかる事項を記した文書(開札に至るまでの入札書、見積書等)

(2) 秘人文書 個人、法人及びその他の団体の秘密若しくは信用に属する事項を記した文書、帳票(職員の経歴、勤怠その他の成績等の記録。個人、法人その他の団体の所得、資産及び営業の状況等に関する申告書、調査票及び帳簿並びに市税その他市の徴収金の納入状況等に関する記録。個人の既決犯罪通知書その他個人の名誉及び信用に関する文書)

(3) 極秘文書 市の重要な政策、事業計画、契約、人事等に関するもので、正式決定又は発表の時期までにおいて他にこれがもれたときは、市に重大な損失を招き若しくはそのおそれがあると認められる極秘の事項を記した文書(用地買収計画書、予定価格及び最低制限価格調書等)

(他の部局等の取扱い)

第85条 教育委員会の出先機関の文書取扱いについては、この規程を準用する。

(施行の細目)

第86条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育部長が定める。

2 教育部長は、前項の規定により必要な事項を定めたときは、直ちに主管課長にその旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(福知山市教育委員会事務局文書編さん保存規程の廃止)

2 福知山市教育委員会事務局文書編さん保存規程(昭和41年福知山市教育委員会教育長訓令甲第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に改正前の福知山市教育委員会事務局文書取扱規程及び廃止前の福知山市教育委員会事務局文書編さん保存規程の規定により処理された文書は、この規程により処理されたものとみなす。

(令和3年3月23日教委教育長訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年3月23日から施行する。

(令和4年3月23日教委教育長訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年3月28日から施行する。ただし、第10条及び第50条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の福知山市教育委員会事務局文書取扱規程第10条及び第50条の規定は、令和4年4月1日以後に収受する文書の処理について適用し、同日前に収受した文書の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日教委教育長訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日教委教育長訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別記第1(第9条関係)

文書収発件名簿 様式第1号

公示令達文書等番号簿 様式第2号

金券収受簿 様式第3号

口頭受理件名簿 様式第4号

文書経由決裁簿 様式第5号

受付印 様式第6号

市経由印 様式第7号

現金・切手・定額小為替添付印 様式第8号

起案用紙 様式第9号

報告書 様式第10号

口頭伝票 様式第11号

決裁(閲覧)はさみ 様式第12号

送達簿 様式第13号

保存文書閲覧(借覧)簿 様式第14号

永年保存文書廃棄調書 様式第15号

未回答文書通知書 様式第16号

別記第2(第62条関係)

課名

保存種別

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

教育委員会事務局の課、給食センター、中央公民館及び図書館共通

一般

例規


例規に類する通達




文書



事務日誌

作業日誌

文書取扱に関する帳簿

完結文書の引継書

一般文書の収受発送に関する書類

文書取扱に関する雑件書類

庶務

人事給与


会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用、解職及び報酬支給に関する書類(教育総務課以外の各課のもの)

旅費に関する文書




服務


出勤簿


休暇、欠勤等の諸願届

服務に関する諸帳簿


庶務雑件



他市町等連絡会議に関する重要書類

重要な庶務雑件書類

軽易な庶務雑件書類

財務

予算

決算



経費支出に関する書類、予算要求に関する書類、予算令達、配分に関する書類

決算資料に関する書類


予算差引補助簿

出納



調定通知書



契約



物品購入契約に関する書類


契約の雑件書類

物品会計

備品台帳


物品の受払に関する帳簿及び書類


物品請求その他物品に関する軽易な書類

教育総務課

一般

教育委員

教育委員名簿

委員報酬に関する書類




一般

寄附受納に関する書類、ほう賞、表彰に関する書類、市長、教育委員会事務引継書

儀式、儀礼に関する書類、教育長、次長、課長事務引継書

陳情書

ほう賞、表彰に関する軽易な書類

交際、秘書、渉外に関する書類


事務局

文書

保存文書台帳

令達番号簿





公印

公印台帳

公印の調製、改刻に関する書類




法令



府公報、市公報



例規

委員会規則、訓令、告示書の原議書

市例規集

監督官庁の通達で重要なもの


訓令乙の原議書


調査統計

重要な調査統計表

基本的調査統計資料

重要な調査統計資料


調査統計雑件書類

人事

職員及び市費負担教職員(以下職員という)任免進退に関する書類

職員表彰及び懲戒に関する書類

辞令簿

職員履歴書

会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用、解職書類

校医、歯科医進退に関する書類




服務

身元保証書

宣誓書





給与

退職に伴う諸給与の支給に関する書類

職員諸給与支給に関する書類

昇給に関する書類

所得税、源泉税徴収、市民税特別徴収書類

扶養親族認定に関する書類

会計年度任用職員及び臨時的任用職員に対する報酬等支給に関する書類

被服貸与に関する書類


給与雑件書類

厚生

恩給、共済組合、互助会に関する重要書類


恩給、共済組合互助会に関する書類、公務災害に関する書類


厚生雑件書類

研修


職員の研修に関する重要書類


職員の研修に関する軽易な書類

研修雑件書類

労務

職員団体登録に関する書類

職員団体との交渉に関する書類


労務関係の軽易な書類

労務雑件書類

会議

委員会の議録

委員会議案決議書



委員会協議会記録簿

市議会に関する書類

会議雑件書類

財務

予算決算


予算書、決算書

予算に関する重要書類

決算に関する重要書類

歳入、歳出予算差引簿

流用に関する書類

予備費流用に関する書類

学校予算執行に関する書類


出納


保育料、使用料調査報告に関する書類

その他収入に関する重要な書類




施設

学校施設

学校設置廃止に関する書類

施設台帳

学校敷地図台帳

学校土地建物に関する重要な書類

国庫補助起債に関する書類

建物廃棄に関する書類

失業対策事業に関する重要書類

工事施行に関する書類

工事台帳

電話架設移転に関する書類

校舎の一時使用に関する書類

学校営繕雑件書類

災害

災害の記録に関する重要書類

災害復旧工事書類

災害救助に関する書類

学校災害予防に関する書類


災害雑件書類

選挙



選挙に関する書類



校教具


国庫補助に関する書類

産業教育に関する書類

備品に関する書類

物品会計に関する書類

校教具雑件書類

学校教育課

教職員

人事

教職員履歴書

講師履歴書

教職員退職者履歴書

教員任免進退に関する書類

表彰及び懲戒に関する書類

教職員昇給、昇格に関する書類

教職員休復職者に関する書類

講師進退に関する書類

校長事務引継報告書類

公務災害に関する書類

長期欠勤、出産休養に関する書類

教職員免許申請に関する書類

人事雑件書類

給与

教職員退職手当、退職一時金に関する書類

諸給与受給に関する書類

学校共済組合に関する書類

旅費配分に関する書類

各種保険の諸届


給与雑件書類

学校指導

学事

学齢簿

奨学資金に関する書類

通学区域に関する書類

就学奨励に関する書類

人権教育に関する書類

不就学児童、生徒名簿

就業事務に関する書類

指導補導体育事業に関する書類

要保護、準要保護児童生徒世帯票


教科用図書採択に関する書類

学事雑件書類

給食

学校給食費補助金に関する書類



学校給食指導に関する書類

学校給食調査に関する書類


保健衛生


学校保健に関する補助金に関する書類

学校保健身体統計に関する書類

学校安全教育に関する書類

学校環境衛生に関する書類

日本体育・学校健康センター災害共済給付金に関する書類

日本体育・学校健康センターに関する書類

学校体育に関する書類

学校保健委員会に関する書類

学校保健指導に関する書類

水泳場に関する書類


生涯学習課

社会教育

社会教育施設台帳

社会教育の補助金に関する書類

社会教育の委託事業に関する書類

文化財補助金に関する書類

社会教育に関する書類

文化財保護に関する書類

人権教育に関する書類



公民館

社会教育

公民館

公民館施設台帳


委託事業に関する書類

公民館に関する書類


図書館

社会教育

図書館

図書館施設台帳



図書館に関する書類


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福知山市教育委員会事務局文書取扱規程

平成30年8月28日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年8月28日 教育委員会教育長訓令甲第2号
令和3年3月23日 教育委員会教育長訓令甲第5号
令和4年3月23日 教育委員会教育長訓令甲第2号
令和5年3月23日 教育委員会教育長訓令甲第5号
令和5年5月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号