○教育長職務代理者の権限に関する事務の一部を教育部長に委任させる規程
平成28年3月22日
教育委員会教育長訓令甲第1号
事務局
学校
幼稚園
教育機関
福知山市教育委員会基本規則(昭和41年福知山市教育委員会規則第2号)第9条の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議を主宰するほか、福知山市教育委員会事務決裁規程(平成4年福知山市教育委員会教育長訓令甲第2号)の規定に基づき教育部長、理事、課長等に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に専決させる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程の規定は適用しない。