○福知山市教育委員会事務決裁規程
平成4年3月10日
教育委員会教育長訓令甲第2号
事務局
学校
幼稚園
教育機関
(目的)
第1条 この規程は、福知山市教育委員会基本規則(昭和41年福知山市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、教育長の権限に属する事務に係る教育委員会事務局、学校及びその他の教育機関の決裁区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が教育長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 代決 教育長又は専決者が不在(出張、病気、その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。
(6) 担当課長 規則第12条第4項に規定する担当課長及び中央公民館の担当次長をいう。
(7) 代決者 代決する権限を与えられた者をいう。
(8) 事務局職員 教育委員会事務局に勤務する一般職の職員をいう。
(9) その他の教育機関職員 福知山市立の学校給食センター、公民館、図書館、体育館及び少年補導センターに勤務する一般職の職員をいう。
(10) 学校職員 福知山市立学校に勤務する市費負担の職員をいう。
(11) 幼稚園職員 福知山市立幼稚園に勤務する市費負担の職員(幼稚園長を除く。)をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の承認を経て、教育長又は専決者の決裁を受けなければならない。
(効力)
第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有する。
(教育部長の専決事項)
第5条 教育部長の専決事項は、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「市決裁規程」という。)別表に規定する庶務及び服務に関する事項の部長専決事項を準用するほか、次の事項を専決することができる。
(1) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免及び給与の決定に関すること。
(2) 事務局職員その他の教育機関職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 福知山市立の公民館及び図書館の開館時間、使用時間並びに休館日の変更に関すること。
(4) 諸団体との事業の共催に関すること。
(理事の専決事項)
第5条の2 理事は、担任事務に関する事項で、あらかじめ、教育長が指定する事項のほか、次の事項を専決することができる。
(1) 非常勤講師の任免及び給与の決定に関すること。
(2) 学校長の休暇及び職務に専念する義務の免除並びに欠勤に関すること。
(3) 学校長の府外出張及び4日以上の府費負担教職員の出張に関すること。
(4) 学校の休業日の変更、校外行事の承認及び準教科書の使用に関すること。
(課長等の共通専決事項等)
第6条 課長等の共通専決事項は、市決裁規程別表に規定する庶務及び服務に関する事項の課長専決事項を準用する。
2 担当課長が懸案事項の処理の推進その他特定事務を処理する場合の専決事項は、「課長等」とあり、又は「課長」とあるのは、「担当課長」と読み替えるものとする。
(教育総務課長の専決事項)
第7条 教育総務課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 4日以上の学校職員の休暇並びに欠勤に関すること。
(2) 4日以上の学校職員の出張に関すること。
(3) 事務局職員その他の教育機関職員及び学校職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。
(4) 学校施設の整備に関すること。
(5) 学校の目的外使用(学校長の専決事項を除く。)の許可に関すること。
(学校教育課長の専決事項)
第8条 学校教育課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 学校の休業日変更の届出並びに校外行事の届出処理に関すること。
(2) 軽易又は定例的な教員その他教育関係職員の会合及び行事の開催に関すること。
(3) 児童及び生徒の就学の猶予又は免除に関すること。
(4) 就学学校の指定その他就学事務の処理に関すること。
(生涯学習課長の専決事項)
第9条 生涯学習課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 軽易又は定例的な講座、講演会その他諸行事の実施に関すること。
(2) 社会教育諸団体及び社会体育諸団体との連絡調整に関すること。
(3) 夜久野町生涯学習センター、夜久野町教育文化会館及び夜久野町文化コミュニティセンターの管理に関すること。
(4) 社会教育備品の貸出し及び修理に関すること。
(学校給食センター所長の専決事項)
第10条 学校給食センター所長は、次の事項を専決することができる。
(1) 献立の決定に関すること。
(2) 学校給食センターの施設及び設備の整備に関すること。
(中央公民館長の専決事項)
第11条 中央公民館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 軽易又は定例的な講座、講演会その他諸行事の実施に関すること。
(2) 中央公民館、地域公民館及び地域体育館の管理(地域公民館長の専決事項を除く。)に関すること。
(中央公民館管理担当次長の専決事項)
第11条の2 中央公民館管理担当次長は、次の事項を専決することができる。ただし、中央公民館長及び地域公民館長の専決事項を除く。
(1) 中央公民館及び地域公民館の所管施設の管理に関すること。
(2) 中央公民館及び地域公民館の職員の労務管理に関すること。
(3) 中央公民館及び地域公民館の事業に係る軽易な事項に関すること。
(図書館中央館長の専決事項)
第12条 図書館中央館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 図書、資料の貸出し及び閲覧の決定に関すること。
(2) 軽易又は定例的な講座、講演会その他諸行事の実施に関すること。
第13条 削除
(地域公民館長の専決事項)
第14条 地域公民館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 地域公民館及び地域体育館の使用許可に関すること。
(学校長の専決事項)
第15条 学校長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属学校職員の3日以内の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 所属学校職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 所属学校職員の3日以内の出張に関すること。
(4) 所属学校職員の超過勤務命令に関すること。
(5) 学校の運動場の目的外使用のうち定例的なものの許可に関すること。
(専決に係る報告)
第16条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を関係の上司に報告しなければならない。
(教育長が不在のときの代決)
第17条 教育長の決裁を受けるべき事務について教育長が不在のときは、教育部長が、教育部長が不在のときは、理事が代決することができる。
(教育部長、理事が不在のときの代決)
第18条 教育部長が専決する事務について教育部長が不在のときは、理事が、理事が不在のときは、次長が、次長が不在のときは、主管の課長が代決することができる。
(課長が不在のときの代決)
第19条 課長が専決する事務について課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の課長補佐が、上席の課長補佐が不在のときは、次の課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。
(福知山市学校給食センター所長が不在のときの代決)
第19条の2 福知山市学校給食センター所長が専決する事務について福知山市学校給食センター所長が不在のときは、福知山市学校給食センター次長が代決することができる。
(中央公民館長が不在のときの代決)
第19条の3 中央公民館長が専決する事務について中央公民館長が不在のときは、中央公民館次長補佐が代決することができる。
(中央公民館管理担当次長が不在のときの代決)
第19条の4 中央公民館管理担当次長が専決する事務について中央公民館管理担当次長が不在のときは、中央公民館次長補佐が代決することができる。
(図書館中央館長が不在のときの代決)
第19条の5 図書館中央館長が専決する事務について図書館中央館長が不在のときは、図書館中央館次長が、図書館中央館次長が不在のときは、係長が代決することができる。
(学校長が不在のときの代決)
第20条 学校長が専決する事務について学校長が不在のときは、教頭が代決することができる。
(代決できる事務)
第21条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。
2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において、重要な事項又は異例若しくは疑義のあるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決することができない。
(代決の特例)
第22条 代決者が不在のために代決することができない事務及び地域公民館長が不在のときについて、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。
(代決後の手続)
第23条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(補助執行させる場合の専決事項)
第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成30年福知山市教育委員会規則第5号。以下「補助執行規則」という。)に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、市長の事務部局の部長が専決することができる共通の事項については、第5条各号列記以外の部分の規定を準用する。
2 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、市長の事務部局の課長が専決することができる共通の事項については、第6条の規定を準用する。
3 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、子ども政策室長が専決することができる個別の事項については、次のとおりとする。
(1) 幼稚園長の職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 諸団体との事業の共催に関すること。
4 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、子ども政策室保育園・幼稚園担当次長が専決することができる個別の事項については、次のとおりとする。
(1) 幼稚園長及び4日以上の幼稚園職員の休暇並びに欠勤に関すること。
(2) 幼稚園長及び4日以上の幼稚園職員の出張に関すること。
(3) 幼稚園長及び幼稚園職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。
(4) 幼稚園施設の整備に関すること。
(5) 幼稚園の目的外使用の許可に関すること。
(6) 幼稚園の休業日変更の届出並びに園外行事の届出処理に関すること。
5 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、地域振興部文化・スポーツ振興課長が専決することができる個別の事項については、夜久野町化石・郷土資料館、日本の鬼の交流博物館及び鬼文化研究所の管理(鬼の交流博物館長の専決事項を除く。)に関することとする。
6 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、鬼の交流博物館の館長が専決することができる個別の事項については、鬼の交流博物館及び鬼文化研究所の使用許可に関することとする。
7 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、幼稚園長が専決することができる個別の事項については、次のとおりとする。
(1) 所属幼稚園職員の3日以内の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 所属幼稚園職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 所属幼稚園職員の3日以内の出張に関すること。
(4) 所属幼稚園職員の超過勤務命令に関すること。
(幼稚園長が不在のときの代決)
第25条 補助執行規則に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、幼稚園長が不在のときは、教頭が代決することができる。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 福知山市教育委員会事務局教育次長及び課長並びに図書館長、公民館長、学校長及び幼稚園長専決規程(昭和41年福知山市教育委員会教育長訓令甲第7号)は、廃止する。
附則(平成5年4月1日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日教委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年7月22日から施行し、平成14年7月15日から適用する。
附則(平成15年3月19日教委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日教委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委教育長訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の福知山市教育委員会事務決裁規程第1条の規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市教育委員会事務決裁規程第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日教委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。