○福知山市教育委員会財務事務専決規程

平成4年3月10日

訓令甲第10号

庁中一般

教育委員会

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、財務事務に係る教育委員会事務局、学校及びその他の教育機関の専決区分及び手続を定めるところにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(専決)

第2条 教育長、教育部長、理事、次長、課長(同程度の職務を行う者を含む。以下同じ。)、担当課長(担当次長を含む。)、学校長は、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、主管事務について専決することができる。

(教育長の専決事項)

第3条 教育長の専決事項は、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)別表に規定する財務に関する事項の副市長専決事項を準用する。

2 教育長の専決事項を超えるものについては、副市長の承認を経て市長の決裁を受けなければならない。

(教育部長の専決事項)

第4条 教育部長の専決事項は、決裁規程別表に規定する財務に関する事項の部長専決事項を準用する。

(課長及び担当課長の専決事項)

第5条 課長及び担当課長の共通専決事項は、決裁規程別表に規定する財務に関する事項の課長専決事項を準用する。

(福知山市学校給食センター所長等の専決事項)

第6条 福知山市学校給食センター所長、中央公民館長(中央公民館管理担当次長を含む。)及び図書館中央館長の専決事項は、決裁規程別表に規定する財務に関する事項の課長専決事項を準用する。

(学校長の専決事項)

第7条 学校長は、次の事項を専決することができる。

(1) 1件30万円未満の物品、労力その他の購入、借用、製作、修繕及び供給の決定に関すること。

(2) 支出命令に関すること。

第8条 削除

(専決に係る報告)

第9条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を関係の上司に報告しなければならない。

(教育長が不在のときの代決)

第10条 教育長の専決する事務について教育長が不在のときは、教育部長が、教育部長が不在のときは、理事が代決することができる。

(教育部長が不在のときの代決)

第11条 教育部長が専決する事務について教育部長が不在のときは、理事が、理事が不在のときは、次長が、次長が不在のときは、主管の課長が代決することができる。

(課長が不在のときの代決)

第12条 課長が専決する事務について課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の課長補佐が、その課長補佐が不在のときは、次の課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長が代決することができる。

2 前項の場合において、担当課長が専決する事務については、同項中「課長が専決」とあるのは「担当課長が専決」と、「課長が不在」とあるのは「担当課長が不在」と、「担当課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(福知山市学校給食センター所長が不在のときの代決)

第13条 福知山市学校給食センター所長が専決する事務について福知山市学校給食センター所長が不在のときは、次長が代決することができる。

(中央公民館長が不在のときの代決)

第14条 中央公民館長が専決する事務について中央公民館長が不在のときは、中央公民館次長補佐が代決することができる。

(中央公民館管理担当次長が不在のときの代決)

第14条の2 中央公民館管理担当次長が専決する事務について中央公民館管理担当次長が不在のときは、中央公民館次長補佐が代決することができる。

(図書館中央館長が不在のときの代決)

第15条 図書館中央館長が専決する事務について図書館中央館長が不在のときは、次長が、次長が不在のときは、係長が代決することができる。

(学校長が不在のときの代決)

第16条 学校長が専決する事務について学校長が不在のときは、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が代決することができる。

(代決の特例)

第17条 代決者が不在のために代決することができない事務について、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、教育委員会事務局、学校及びその他の教育機関の財務事務の専決区分及び手続等については、決裁規程の定めるところによる。

附則

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 教育長等専決規程(昭和55年福知山市訓令甲第4号)は、廃止する。

附則(平成5年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月12日訓令甲第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月27日訓令甲第10号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令甲第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行し、この訓令による改正後の福知山市教育委員会財務事務専決規程の規定は、平成19年度の事務から適用する。

附則(平成22年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令甲第28号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日訓令甲第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日訓令甲第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日訓令甲第25号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日訓令甲第29号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市教育委員会財務事務専決規程

平成4年3月10日 訓令甲第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成4年3月10日 訓令甲第10号
◇ 平成5年3月31日 訓令甲第11号
◇ 平成8年3月12日 訓令甲第6号
◇ 平成9年3月31日 訓令甲第18号
◇ 平成10年3月31日 訓令甲第7号
◇ 平成17年12月27日 訓令甲第10号
◇ 平成19年3月29日 訓令甲第20号
◇ 平成22年3月31日 訓令甲第5号
◇ 平成25年3月29日 訓令甲第28号
◇ 平成28年3月29日 訓令甲第11号
◇ 平成29年3月24日 訓令甲第14号
◇ 平成30年3月28日 訓令甲第25号
◇ 令和3年3月25日 訓令甲第5号
◇ 令和4年3月29日 訓令甲第7号
◇ 令和7年3月24日 訓令甲第29号