○福知山市屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で本市が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条及び第5条の規定により許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)を、条例第12条の規定による変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(別記第2号様式)を市長に正副2部提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、条例第4条、第5条及び第12条の規定により許可をするときは、前条の申請書に許可印(別記第3号様式)を押印し、申請者にこれを交付するものとする。

(禁止に対する特例の基準)

第4条 条例第5条第1項第3号の規定により、知事が指定する場所において市長の許可により表示又は設置することができる広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、30平方メートル以内であること。

 一辺の長さ(脚の部分の長さは算入しない。)は、10メートル以下であること。

 形状は、横短冊型であること。

 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

 ペンキ塗装又はこれと同等以上のものであること。

(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は1.2メートルで、横は50センチメートルであること。

 下端の高さは、地上から1.5メートルであること。

 鉄板巻付広告物であること。

 類似した内容を表示した電柱広告物は、知事が別に定める区間ごとに1個設置するものであること。

 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

 ペンキ塗装又はこれと同等以上のものであること。

(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。

 縦は50センチメートル以下で、横は30センチメートル以下であること。

 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、歩道上2.5メートル以上)であること。

 突出広告物であること。

 街灯柱1本につき広告物を1個設置するものであること。

 色彩及び意匠は、簡素なものであること。

 ペンキ塗装又はこれと同等以上のものであること。

(適用除外の基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は0.5平方メートル以内であること。

 掲出期間を広告面に明記したものであること。

(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。

 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。

 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。

 掲出期間は、30日以内であること。

 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。

(検印及び証票)

第6条 条例第11条第2項に規定する検印の様式は、別記第4号様式とし、同項に規定する証票の様式は、別記第5号様式とする。

(許可の基準)

第7条 条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、別表のとおりとする。

(届出)

第8条 条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 責任者変更届(別記第6号様式)

(2) 意匠変更届(別記第7号様式)

(3) 改修・移転・除却届(別記第8号様式)

(証票)

第9条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第9号様式とする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)

第10条 条例第16条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、市役所前その他見易いところとする。

(保管物件一覧簿の様式等)

第11条 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第10号様式とし、同項に規定する規則で定める場所は、市長が指定する場所とする。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第12条 条例第16条の5第2項に規定する規則で定める事項は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)に定める方法によるものとする。

(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)

第13条 条例第16条の7に規定する規則で定める様式は、別記第11号様式とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第7号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

許可の基準

(1) 路上広告塔

高さが2メートル以下であること。

(2) 屋上広告塔

永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下であること。

(3) 一般広告塔

(前2号に掲げる広告塔以外の広告塔をいう。)

高さが、木造の場合にあっては地上から10メートル以下、その他の場合にあっては地上から30メートル以下のもので、道路の交差点から20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。

(4) 軒下広告物

ア 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。

イ 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の面積の3分の2以下で、かつ、20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル以下で設置壁面から垂直方向1メートル以上突出しないものであること。

ウ 道路上に突出しないものであること。

(5) 屋上広告物

ア 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下のものであること。

イ 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下、横の長さが屋根幅の3分の2以下で、かつ、当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。

ウ 永久構造物であること。

エ 屋根面に直描しないものであること。

(6) 立看板

ア 縦は2メートル以下で、横は1メートル以下であること。

イ 高さが30センチメートルの脚を有するものであること。

ウ 掲出期間は、30日以内であること。

エ 道路上に設置しないものであること。

(7) 建植広告物

ア 表示面積は、30平方メートル以内であること。

イ 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。

ウ 形状は、著しい変形でないこと。

エ 上下2段以上の複合でないこと。

(8) へい垣広告物

ア 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以下であること。

イ 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。

ウ 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。

エ へい垣面に直描しないものであること。

(9) アーチ広告物

ア 広告面の縦は、2メートル以下であること。

イ 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

(10) 気球広告物

ア 気球は球形で、直径3メートル以下であること。

イ 綱の長さは、45メートル以下であること。

ウ ネット面に広告物を設置するものであること。

エ 補助綱を用いるものであること。

(11) 横断幕

ア 縦は、1メートル以下であること。

イ 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。

(12) 幕広告

ア 幅は1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。

イ 幕は、布地を用いること。

(13) はり紙

ア 表示面積は、1平方メートル以内であること。

イ 一辺の長さは、1メートル以下であること。

ウ 掲出期間は、30日以内であること。

エ 形状は、著しい変形でないこと。

(14) その他の広告物

前各号の広告物の許可基準との均衡を考慮して市長が適当と認めるものであること。

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福知山市屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則

平成12年3月29日 規則第39号

(令和3年9月10日施行)