○福知山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成7年3月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市自転車等の放置防止に関する条例(平成7年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 撤去理由
(2) 撤去年月日
(3) 撤去した区域
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受けるための手続き
(7) 前各号のほか必要な事項
(1) 処分理由
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 撤去し、保管した年月日
(保管期間)
第6条 条例第12条第4項に規定する期間は、3月とする。
(費用の額)
第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 費用の額 |
自転車 | 1台につき | 1,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき | 2,000円 |
(1) 放置された自転車等が盗難にあった自転車等である場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則