○福知山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成7年3月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市自転車等の放置防止に関する条例(平成7年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識の設置)

第2条 条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に自転車等放置禁止区域標識(別記様式第1号)を設置し、周知を図るものとする。

(撤去及び保管の告示)

第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 撤去理由

(2) 撤去年月日

(3) 撤去した区域

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受けるための手続き

(7) 前各号のほか必要な事項

(処分の告示)

第4条 条例第12条第1項に規定する自転車等を処分するときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処分理由

(2) 処分対象自転車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 撤去し、保管した年月日

(保管自転車等の返還手続)

第5条 条例第12条第3項の規定により自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書兼受領書(別記様式第2号)を市長に提出するとともに、その身分を証するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第6条 条例第12条第4項に規定する期間は、3月とする。

(所有権放棄の手続)

第7条 条例第12条第5項の規定により自転車等を処分するときは、当該自転車等の所有者等から自転車等処分承認書(別記様式第3号)を提出させるものとする。

(費用の額)

第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

種別

単位

費用の額

自転車

1台につき

1,000円

原動機付自転車

1台につき

2,000円

(費用の免除)

第9条 条例第13条第3項の規定による費用の納付は、次の各号に掲げる場合に免除するものとする。

(1) 放置された自転車等が盗難にあった自転車等である場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は平成7年7月1日から、第8条及び第9条の規定は平成8年4月1日から施行する。

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福知山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成7年3月27日 規則第28号

(平成8年4月1日施行)