○福知山市自転車等の放置防止に関する条例

平成7年3月23日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車又は同項第11号の4に規定する身体障害者用の車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(4) 放置 公共の場所において、自転車等から離れることにより、当該自転車等の利用者が直ちに当該自転車等を移動させることができない状態にすることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の整備に努めるとともに、自転車等の放置の防止のために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に住所、氏名等を明記するとともに、盗難等の防止のため防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、住所、氏名等を明記すること及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ所轄の警察署長その他関係機関と協議しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。

(自転車等の放置禁止)

第9条 自転車等の利用者は、公共の場所において自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内において放置され、又は放置されようとする自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等について、これを撤去し、あらかじめ定めた場所に保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等が放置されている場合には、当該自転車等に警告札を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定期間放置されている自転車等について、これを撤去し、あらかじめ定めた場所に保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、保管した自転車等を所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するため、所轄の警察署長その他関係機関に対し照会する等必要な措置を講じなければならない。

3 保管した自転車等の返還は、別に定めるところにより行うものとする。

4 市長は、第1項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要すると認めるときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がいないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、当該自転車等の所有者等から所有権を放棄する旨の申出があったときは、規則で定めるところにより処分することができる。

(費用の負担)

第13条 市長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の所有者等に負担させることができる。

2 前項に規定する費用の額は、3,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより費用の納付を免除することができる。

(関係機関との協議等)

第14条 市長は、第1条の目的を達成するため、所轄の警察署長その他関係機関と自転車等の駐車対策等について協議し、又は自転車等に関する資料の提供等について協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第10条から第13条までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第31号で、第10条から第12条までの規定は、同7年7月1日から施行、第13条の規定は、同8年4月1日から施行)

(令和5年3月29日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市自転車等の放置防止に関する条例

平成7年3月23日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)