○大江河東公園多目的グラウンド管理規則
平成22年1月8日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大江河東公園多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(附属設備の利用料金)
第2条 附属設備の利用料金は、別表のとおりとする。
(利用の申請及び許可)
第3条 グラウンドを利用しようとする者は、大江河東公園多目的グラウンド利用許可申請書(別記様式第1号)を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、グラウンドの利用日の3月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、指定管理者が、相当の理由があり、かつ、グラウンドの利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 利用の許可は、大江河東公園多目的グラウンド利用許可書(別記様式第2号)を交付して行う。
4 前項の利用許可は、国又は地方公共団体が利用する場合を除き、利用料金の納付があった後に行うものとする。
(利用料金の納入方法)
第4条 グラウンドの利用料金の納入は、納入通知書によるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が利用する場合 2分の1の額
(2) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が認める額
(利用料金の不還付)
第6条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用許可を取り消し、又は利用することができなくなった場合 全額
(2) 利用者が利用日の3日前までに取消し又は変更を願い出た場合 規定利用料金の10分の7の額
(3) その他市長が特に理由があると認めた場合 規定利用料金の2分の1の額
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外を利用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 利用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(入場の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他グラウンドの管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第9条 利用者は、グラウンドの附属設備、器具その他の工作物をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備の利用料金
区分 | 附属設備名 | 単位 | 利用料金 | |
運動器材 | 塁ベース(野球、ソフトボール) | 1式 | 円 | |
1回 | 440 | |||
サッカーゴールネット(ジュニア) | 1式 | 1回 | 1,320 | |
上記以外の設備 | 別に定める額 |
様式 略