○長田野公園体育館管理規則

平成元年3月31日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、長田野公園体育館(以下「長田野体育館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(附属設備の利用料金)

第2条 附属設備の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(冷暖房利用料金)

第3条 冷暖房施設の利用料金の額は、規定利用料金の6割に相当する額とする。

(利用許可)

第4条 長田野体育館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、長田野体育館を全面利用する場合は、利用日の3か月前から、その他の場合は、2か月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、指定管理者において相当の理由があり、かつ、長田野体育館の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 利用の許可は、利用許可書(様式第2号)を交付して行う。

4 前項の利用許可は、国又は地方公共団体が利用する場合を除き、利用料金の納付があった後に行うものとする。

(利用料金の納入方法)

第5条 長田野体育館の利用料金の納入は、納入通知書によるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の3の規定により、利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が利用する場合 2分の1の額

(2) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が認める額

(利用料金の還付)

第7条 条例第14条の4ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰せられない理由により、利用許可を取り消した場合 全額

(2) 利用者が利用日の3日前までに取消し又は変更を願い出た場合 10分の7の額

(3) その他指定管理者において、特に理由があると認めた場合であって市長の承認を得た場合 10分の5の額

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外を利用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 利用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第9条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他長田野体育館の管理上支障があると認められる者

(冷暖房の期間)

第10条 冷暖房の期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、これを伸縮し、若しくは変更し、又は利用を制限することができる。

(1) 冷房 毎年7月1日から9月末日まで

(2) 暖房 毎年11月1日から翌年3月末日まで

(賠償責任)

第11条 長田野体育館の建物、附属設備、器具その他の工作物をき損し、又は滅失した者に対しては、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第33号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の長田野公園体育館管理規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成15年3月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第93号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備の利用料金

附属設備名

単位

1利用時間区分の利用料金

全日利用の利用料金

備考

バスケット競技用具

1式

30秒タイマー、チーム反則表示板及びストップウオッチをいう

1,160

2,880

固定式バスケット台

1対

230

580


バレーボール用支柱

1組

230

580

ネット含む

バドミントン用支柱

1組

120

300

テニス用支柱

1組

120

300


審判台

1台

70

170


得点板

1台

70

170


卓球台

1台

120

300

ネット、サポート含む

防球スクリーン

1台

10

50


トランポリン

1台

460

1,160


マット

1枚

60

120

ソフトマット、ロングマット

とび箱

1台

120

300


踏切板

1台

40

70


ストップウオッチ

1個

70

170


バドミントンラケット

1本

70

170


卓球ラケット

1本

50

100


ボール類

1個

70

170

バスケット、バレー

肺活量計

1台

40

70


握力計

1台

40

70


背筋力計

1台

40

70


ジャンプメーター

1台

40

70


踏み台

1台

40

70


ジグザグセット

1式

40

70


身長計

1台

40

70


体重計

1台

40

70


体前屈測定器

1台

40

70


その他体育用具

1台

70

170


移動式ステージ

1台

350

930


長机

1脚

70

170


折たたみ椅子

1脚

40

70


移動式黒板

1枚

60

120


上記以外の設備

別に定める額


備考

1 この表に定めるもののほか、利用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。

様式 略

長田野公園体育館管理規則

平成元年3月31日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年3月31日 規則第49号
平成9年3月28日 規則第33号
平成15年3月26日 規則第48号
平成17年12月27日 規則第93号
平成19年3月29日 規則第46号
平成22年3月29日 規則第32号
平成25年12月24日 規則第24号
令和3年3月12日 規則第19号