○長安寺公園憩いの家管理運営規則
昭和47年6月13日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、長安寺公園憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の制限)
第2条 憩いの家は、営利の目的をもってこれを利用することはできない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(利用許可及び利用料金の納付)
第3条 条例第6条の2第2項の規定により、利用許可を受けようとする者は、別記様式1の利用許可申請書を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。その申請書の内容を変更しようとするときもまた同様とする。
3 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに利用料金を納付しなければならない。
(許可書の提示等)
第4条 利用者は、利用前に指定管理者に許可書を提示し、利用については条例及びこの規則を遵守するとともに指定管理者の指示に従わなければならない。
(用具等の利用)
第5条 利用者は、必要に応じ娯楽用具等を利用することができる。
2 前項の用具等の利用を終ったときは、指定管理者に返納しなければならない。
3 利用者は、設備、用具等の利用に当たっては、常に善良な注意を払わなければならない。
4 利用者は、善良な注意を怠たり設備、用具等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、憩いの家の管理その他必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第93号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略