○福知山市駅前広場条例施行規則

平成17年11月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市駅前広場条例(平成17年福知山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(待機場使用許可申請書)

第2条 条例第4条の規定による使用の許可の申請は、福知山市駅前広場待機場使用許可申請書(別記様式第1号次項において「待機場使用許可申請書」という。)により行うものとする。

2 待機場使用許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けたことを証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(待機場使用許可書)

第3条 指定管理者は、前条次条及び第5条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可した場合は、福知山市駅前広場待機場使用許可・更新許可・変更許可書(別記様式第2号。以下「待機場使用許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(待機場使用更新許可申請書)

第4条 条例第7条第2項の規定による条例第4条の規定による許可の期間の更新の許可の申請は、福知山市駅前広場待機場使用更新許可申請書(別記様式第3号次項において「待機場使用更新許可申請書」という。)により行うものとする。

2 待機場使用更新許可申請書には、当該更新に係る待機場使用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(待機場使用変更許可申請書)

第5条 条例第8条の規定による条例第4条の規定による許可の変更の許可の申請は、福知山市駅前広場待機場使用変更許可申請書(別記様式第4号次項において「待機場使用変更許可申請書」という。)により行うものとする。

2 待機場使用変更許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更の内容を明らかにする書類

(2) 当該変更に係る待機場使用許可書を複写機で複写したもの

(占用許可申請書)

第6条 条例第5条の規定による占用の許可の申請は、福知山市駅前広場占用許可申請書(別記様式第5号次項において「占用許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用を行う福知山市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の位置を示す図面

(2) 条例第5条第1項の規定による占用の許可の申請にあっては、占用を行う駅前広場の平面図、縦断面図及び横断面図並びに工作物、物件又は施設の構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用許可書)

第7条 市長は、前条次条及び第9条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可した場合は、福知山市駅前広場占用許可・更新許可・変更許可書(別記様式第6号。以下「占用許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(占用更新許可申請書)

第8条 条例第7条第2項の規定による条例第5条第1項の規定による許可の期間の更新の許可の申請は、福知山市駅前広場占用更新許可申請書(別記様式第7号次項において「占用更新許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用更新許可申請書には、当該更新に係る占用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(占用変更許可申請書)

第9条 条例第8条の規定による条例第5条第1項の規定による許可の変更の許可の申請は、福知山市駅前広場占用変更許可申請書(別記様式第8号次項において「占用変更許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用変更許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更の内容を明らかにする書類

(2) 当該変更に係る占用許可書を複写機で複写したもの

(使用料等減免申請書)

第10条 条例第10条の規定による使用料等の減額又は免除の申請は、福知山市駅前広場使用料等減免申請書(別記様式第9号次項において「使用料等減免申請書」という。)により行うものとする。

2 使用料等減免申請書には、当該減免に係る待機場使用許可書又は占用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(使用料等還付申請書)

第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料等の還付の申請は、福知山市駅前広場使用料等還付申請書(別記様式第10号次項において「使用料等還付申請書」という。)により行うものとする。

2 使用料等還付申請書には、当該還付に係る待機場使用許可書又は占用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

第12条 削除

(納入通知)

第13条 条例第17条に規定する駐車料金の納入の通知は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第41条の規定により、掲示告知の方法によるものとする。

(利用の手続)

第14条 駐車場の利用者は、当該自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券発行機から所定の駐車券の交付を受け、当該自動車を駐車場から退場させる際に、料金精算機に当該駐車券を返却し、所定の駐車料金を納付しなければならない。

(領収書)

第15条 条例第17条に規定する駐車料金を収納したときは、当該駐車場の利用者に対して領収書を交付するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における待機場使用許可等の手続)

2 この規則の規定による待機場使用許可等の手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成21年2月10日規則第22号)

この規則は、平成21年3月2日から施行する。

(平成21年9月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市駅前広場条例施行規則

平成17年11月25日 規則第11号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年11月25日 規則第11号
平成21年2月10日 規則第22号
平成21年9月30日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第31号
令和3年9月16日 規則第27号