○福知山市駅前広場条例

平成17年9月29日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は、福知山駅前の利便性の向上及び道路交通の円滑化を図るため、福知山市駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称、位置及び構成)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福知山駅南口広場

福知山市駅前町1037番地

福知山駅北口広場

福知山市駅前町1021番地

2 駅前広場は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。ただし、第2号の施設にあっては、福知山駅北口広場に限る。

(1) 一般乗用旅客自動車タクシー待機場(以下「タクシー待機場」という。)

(2) 一般乗合旅客自動車待機場(以下「バス待機場」という。)

(3) 駅前広場駐車場(以下「駐車場」という。)

(4) 前3号に掲げるもの以外の施設

(指定管理者による管理)

第2条の2 駅前広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駅前広場の使用の許可に関する業務

(2) 駅前広場の施設(以下「施設」という。)及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駅前広場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、駅前広場の管理を行わなければならない。

(禁止行為)

第3条 駅前広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設その他の工作物を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) ごみ、汚物その他の廃棄物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の管理又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第4条 タクシー待機場又はバス待機場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) タクシー待機場 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定による許可を受けて経営する者

(2) バス待機場 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を同法第4条の規定による許可を受けて経営する者

(占用の許可)

第5条 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設置するため駅前広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、演説その他これらに類する催しのため、駅前広場の全部又は一部を独占的に使用すること。

3 市長は、駅前広場の管理又は利用に支障を及ぼさない場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

(許可の条件)

第6条 指定管理者は、第4条の規定による許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、駅前広場の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

2 市長は、前条の規定による許可(以下「占用許可」という。)をする場合において、駅前広場の管理又は適正な使用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(使用許可等の期間)

第7条 使用許可及び占用許可(以下「使用許可等」という。)の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号及び第2号の期間については、これを更新することができる。

(1) 第4条の規定による許可 1年以内

(2) 第5条第1項の規定による許可 5年以内

(3) 第5条第2項の規定による許可 7日以内

2 前項ただし書の規定により第4条又は第5条第1項の規定による許可の期間の更新をしようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに第4条の許可にあっては指定管理者の許可を、第5条第1項の許可にあっては市長の許可を受けなければならない。

(使用許可等の変更)

第8条 第4条又は第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ第4条の許可にあっては指定管理者の許可を、第5条第1項の許可にあっては市長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第9条 指定管理者は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収する。

2 市長は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、別表に定める占用料を徴収する。

3 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、使用許可等をした際に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該使用許可等の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第11条 既に納入された使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可等の失効)

第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、使用許可等は、その効力を失う。

(1) 使用許可等の期間が満了したとき。

(2) 使用者又は占用者(次条において「使用者等」という。)が死亡し、又は解散した場合において、当該使用許可等に基づく地位を承継する者がないとき。

(3) 使用許可等を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(4) 第14条の規定により使用許可等を取り消され、又はその効力を停止されたとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者等は、前条の規定により当該使用許可等の効力が失われたときは、速やかに駅前広場を自己の費用をもって原状に回復し、かつ、市長にその旨を届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可を取り消し、使用を中止させ、必要な措置を指示することができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 使用許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用許可を取り消し、占用を中止させ、必要な措置を指示し、又は駅前広場を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けた者

(駐車場の供用時間)

第15条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場を利用できる自動車)

第16条 駐車場を利用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車であって、積載物を含み長さ5.0メートル、幅2.0メートル、総重量4.0トン以下のものとする。ただし、福知山駅北口広場にあっては、本文の条件に適合するものであって、高さ2.5メートル以下のものとする。

(駐車料金)

第17条 駐車場に自動車を駐車させる者は、別表に定める駐車料金を納付しなければならない。

(駐車の拒否)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否するものとする。

(1) 発火、引火又は爆発するおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第19条 駅前広場を故意又は過失により汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 駐車場に駐車する自動車の汚損、損傷又は滅失については、本市は賠償の責めを負わない。ただし、その自動車の保管に関し、本市が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。

3 第1項の損害賠償の額は、市長が定める。

(供用の休止)

第20条 指定管理者は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を受けて駅前広場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第5条第1項若しくは第2項又は第8条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により使用料等又は駐車料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年11月規則第9号で、同17年12月8日から施行)

(施行日前における使用許可等の手続)

2 この条例の規定による使用許可等の手続については、施行日前においても行うことができる。

(福知山市駐車場条例の一部改正)

3 福知山市駐車場条例(平成5年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年2月規則第21号で、同21年3月2日から施行)

(施行日前における使用許可等の手続き)

2 この条例の規定による使用許可等の手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成21年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による、施行日以後の使用に係る駅前広場の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。ただし、この場合における使用許可は、市長が行うものとする。

(平成24年3月29日条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る駐車料金から適用する。

(平成25年9月25日条例第14号)

この条例は、福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(平成27年3月26日条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年4月規則第2号で、同27年4月1日から施行)

別表(第9条、第17条関係)

1 使用料等

区分

単位

期間

金額

使用料

第4条に規定する待機場の使用

タクシー待機場

1台

1月

600円

バス待機場

1台

1月

1,500円

占用料

第5条第1項に規定する工作物等の設置

福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号)の規定を準用する。

第5条第2項各号に掲げる行為

募金、署名活動その他これらに類する行為

1人

1日

300円

業として行う写真撮影

写真機1台

300円

業として行う映画撮影

1件

9,000円

集会、演説その他これらに類する催し

占用面積10平方メートル

30円

備考

(1) 使用の目的が類別の単位に満たないものは、1単位に切り上げる。

(2) 月額をもって定める使用で期間が1月に満たないものは、1月とする。

(3) 日額をもって定める使用で期間が1日に満たないものは、1日とする。

(4) 使用料及び占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額とする。

2 駐車料金

金額

入場1回につき、初めの1時間までは無料とし、1時間を超え1時間30分までは300円とし、以後30分までごとに100円とする。ただし、駐車券を亡失し、又は破損した場合は、3,000円とする。

備考 駐車料金の額は、当該額に対して課される消費税等相当額を含むものとする。

福知山市駅前広場条例

平成17年9月29日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年9月29日 条例第9号
平成20年12月24日 条例第21号
平成21年9月30日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第42号
平成25年9月25日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第65号