○福知山市自転車等駐車場条例施行規則
平成17年11月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市自転車等駐車場条例(平成17年福知山市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(入退場時間)
第3条 自転車等(条例第2条第5号に規定するものをいう。以下同じ。)を駐車場に入場させ、又は退場させることのできる時間は、午前4時30分から翌日午前1時30分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを変更することができる。
2 定期利用許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に通学する者をいう。)にあっては、学生証を複写機で複写したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類
3 第1項の申請の期間は、利用を開始する日の属する月の前月の1日から利用を開始する日までとする。
2 前項の規定により定期利用カード及び定期利用ステッカーの交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該定期利用ステッカーを利用する自転車等の車体の見やすい位置に貼らなければならない。
3 定期利用者は、当該定期利用許可がその効力を失ったとき又は次条の規定による申請をするときは、当該定期利用カードを指定管理者に返還しなければならない。
(入車等の手続)
第7条 定期利用者は、自転車等を駐車場に入場させる際及び駐車場から退場させる際に、当該定期利用カードを提示しなければならない。
2 一時利用による駐車場の利用者は、自転車等を駐車場から退場させる際に、料金精算機に所定の駐車料金を納付しなければならない。
(定期利用カード等の亡失等)
第8条 定期利用カード又は定期利用ステッカーを亡失し、又は破損したことにより定期利用カード又は定期利用ステッカーの再交付が必要となった者は、福知山市自転車等駐車場定期利用カード・定期利用ステッカー再交付申請書(別記様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定により定期利用カード又は定期利用ステッカーの再交付を受けようとする者は、当該再交付に係る実費を負担しなければならない。
(納入通知)
第9条 条例第11条に規定する駐車料金の納入の通知は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第41条の規定により、掲示告知の方法によるものとする。
2 減免申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(還付申請書)
第11条 条例第13条ただし書の規定による定期利用に係る駐車料金の還付の申請は、福知山市自転車等駐車場駐車料金還付申請書(別記様式第7号。次項において「還付申請書」という。)により行うものとする。
2 還付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(領収書)
第12条 条例第11条に規定する駐車料金を収納したときは、当該駐車場に自転車等を駐車させる者に対して領収書を交付するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における定期利用許可等の手続)
2 この規則の規定による定期利用許可等の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年9月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月2日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における定期利用許可の手続)
2 この規則による改正後の福知山市自転車等駐車場条例施行規則別記様式第1号に規定する市営福知山駅西駐輪場の定期利用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年9月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。