○福知山市自転車等駐車場条例
平成17年9月29日
条例第10号
(設置)
第1条 本市は、自転車等を利用する者の利便を図るとともに、自転車等の放置防止に寄与するため、福知山市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 車椅子 法第2条第1項第11号の4に規定する身体障害者用の車をいう。
(3) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 自動二輪車 法第3条に規定する普通自動二輪車であって、総排気量0.125リットル以下のものをいう。
(5) 自転車等 自転車、車椅子、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(名称、位置及び利用車種)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営福知山駅東駐輪場 | 福知山市駅前町433番地 |
市営福知山駅西駐輪場 | 福知山市駅前町441番地 |
駐車場の区分 | 自転車等の種類 |
市営福知山駅東駐輪場 | 自転車、車椅子、原動機付自転車及び自動二輪車 |
市営福知山駅西駐輪場 | 自転車及び車椅子 |
(指定管理者による管理)
第3条の2 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設(以下「施設」という。)及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(禁止行為)
第5条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設その他の工作物(以下「施設等」という。)及び駐車場中の自転車等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) ごみ、汚物その他の廃棄物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用区分)
第6条 駐車場の利用は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 定期利用 1月、3月又は6月の期間を単位とする利用
(2) 一時利用 1日(規則で定める入退場時間の開始時刻から終了時刻までの間をいう。別表において同じ。)1回の利用
(定期利用の許可)
第7条 駐車場を定期利用により利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 定期利用許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)が定員に達しているとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(定期利用許可の期間の更新)
第9条 定期利用許可の期間は、更新することができる。
2 前項の規定により定期利用許可の期間の更新をしようとする者は、当該定期利用許可の期間の満了の日までに指定管理者の許可を受けなければならない。
(一時利用をさせない場合)
第10条 指定管理者は、一時利用に係る自転車等が駐車台数に達している場合は、一時利用による駐車場の利用をさせないことができる。
(駐車料金)
第11条 指定管理者は、駐車場に自転車等を駐車させる者(以下「利用者」という。)から、別表に定める駐車料金を徴収する。
(駐車料金の減免)
第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、定期利用に係る駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車料金の還付)
第13条 既に納入された駐車料金は、還付しない。ただし、定期利用に係るものに限り、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 定期利用者は、当該定期利用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(定期利用許可の失効)
第15条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、定期利用許可は、その効力を失う。
(1) 定期利用許可の期間が満了したとき。
(2) 次条の規定により定期利用許可を取り消され、又はその効力を停止されたとき。
(監督処分)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、定期利用許可を取り消し、利用を中止させ、又は必要な措置を指示することができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により定期利用許可を受けた者
(賠償責任)
第17条 駐車場に駐車する自転車等の汚損、損傷又は滅失については、本市は賠償の責めを負わない。ただし、その自転車等の保管に関し、市長が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
2 駐車場の施設等を故意又は過失により汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(駐車の拒否)
第18条 指定管理者は、駐車場の管理上支障があると認められる場合は、駐車を拒否するものとする。
(立入禁止)
第19条 利用者その他用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。
(供用の休止)
第20条 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を受けて駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(放置された自転車等の処分)
第21条 指定管理者は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反して駐車場に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 前項の規定により撤去し、保管した自転車等の措置及びそれに要した費用の負担については、福知山市自転車等の放置防止に関する条例(平成7年福知山市条例第33号)第12条及び第13条の規定を準用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第16条の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正な行為により駐車料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(平成17年11月規則第10号で、同17年12月8日から施行)
(施行日前における定期利用許可の手続)
2 この条例の規定による定期利用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成18年9月規則第18号で、同18年10月2日から施行)
(施行日前における定期利用許可の手続)
2 この条例による改正後の福知山市自転車等駐車場条例第3条第1項及び第2項の表に規定する市営福知山駅西駐輪場の定期利用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年9月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における利用許可手続)
2 この条例による、施行日以後の利用に係る駐車場の利用許可手続については、施行日前においても行うことができる。ただし、この場合における利用許可は、市長が行うものとする。
附則(平成25年9月25日条例第15号)
この条例は、福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市自転車等駐車場条例の規定は、同日以後の利用に係る駐車料金から適用する。
附則(令和5年3月29日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 定期利用
区分 | 単位 | 金額 | |||
自転車及び車椅子 | 学生以外の者 | 1月 | 利用開始日 | 1日から10日まで | 1,430円 |
11日から20日まで | 960円 | ||||
21日から末日まで | 480円 | ||||
3月 | 3,810円 | ||||
6月 | 6,670円 | ||||
学生 | 1月 | 利用開始日 | 1日から10日まで | 1,150円 | |
11日から20日まで | 770円 | ||||
21日から末日まで | 390円 | ||||
3月 | 3,150円 | ||||
6月 | 5,720円 | ||||
原動機付自転車及び自動二輪車 | 学生以外の者 | 1月 | 利用開始日 | 1日から10日まで | 2,000円 |
11日から20日まで | 1,340円 | ||||
21日から末日まで | 670円 | ||||
3月 | 5,340円 | ||||
6月 | 9,530円 | ||||
学生 | 1月 | 利用開始日 | 1日から10日まで | 1,720円 | |
11日から20日まで | 1,150円 | ||||
21日から末日まで | 580円 | ||||
3月 | 4,670円 | ||||
6月 | 8,580円 |
2 一時利用
区分 | 金額 | |
自転車及び車椅子 | 駐車1日につき | 入場1回につき、初めの30分までは無料とし、30分を超えるときは100円とする。 |
原動機付自転車及び自動二輪車 | 入場1回につき、初めの30分までは無料とし、30分を超えるときは200円とする。 |
備考
1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に通学する者をいう。
2 定期利用に係る駐車料金の額は、第1項の規定による額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。
3 一時利用に係る駐車料金の額は、消費税等相当額を含むものとする。