○福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(お知らせ板の設置等)

第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める標識は、お知らせ板(別記様式第1号。以下「お知らせ板」という。)とする。

2 お知らせ板は、その開発区域が道路に接する部分(当該開発区域が2以上の道路に接する場合にあっては、主な2つの道路のそれぞれに接する部分)に、地面からお知らせ板の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

3 開発者は、お知らせ板を風雨等により容易に破損しない材料及び方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(お知らせ板の設置報告)

第4条 条例第8条第2項に規定する報告は、お知らせ板設置報告書(別記様式第2号。以下「お知らせ板設置報告書」という。)に次に掲げる図書等を添えて行うものとする。

(1) 開発区域の境界線から敷地までの水平距離が10メートル以内にある土地又は当該土地に存する建築物の範囲及びお知らせ板の設置位置を示す図

(2) お知らせ板の設置状況が分かる写真(お知らせ板1か所につき、遠近各1枚以上)

2 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を審査の上、当該報告を行った開発者に対し、お知らせ板設置報告受理書兼番号通知書(別記様式第3号)により当該報告を受理した旨及びお知らせ板番号を通知するものとする。

3 前2項の規定は、お知らせ板の設置の変更について準用する。

(近隣住民等への説明)

第5条 条例第9条第1項に規定する説明は、別表第1に掲げる項目を説明するものとする。

2 条例第9条第2項に規定する請求は、開発行為説明会等請求書(別記様式第4号)により行うものとする。

3 条例第9条第3項に規定する請求は、開発行為説明会等請求書(別記様式第5号)により行うものとし、市長は、当該請求を行った旨を開発行為説明会等請求経過書(別記様式第6号)により前項に規定する請求を行った近隣住民等に対し、通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する請求を受けた場合で、条例第9条第1項に規定する説明会等(以下「説明会等」という。)を行う必要がないと認めたときは、開発行為説明会等不要決定通知書(別記様式第7号)により当該請求を行った近隣住民等に対し、通知するものとする。

(説明報告書及び説明交渉報告書の提出等)

第6条 条例第9条第5項に規定する説明報告書は、開発行為説明報告書(別記様式第8号。以下「開発行為説明報告書」という。)とする。

2 条例第9条第6項に規定する説明交渉報告書は、開発行為説明交渉報告書(別記様式第9号。以下「開発行為説明交渉報告書」という。)とする。

3 開発行為説明報告書及び開発行為説明交渉報告書には、別表第2に掲げる図書等を添付するものとする。

4 条例第9条第8項に規定する閲覧は、記載された個人情報(福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24条)第7条第2号の情報をいう。)を除き、建設交通部都市・交通課において行うものとする。

5 前項に規定する閲覧の期間は条例第20条の規定による届出がなされた日までとし、当該閲覧の時間は執務時間中とする。

(意見書及び見解書の提出等)

第7条 条例第10条第1項に規定する意見書は、開発行為意見書(別記様式第10号。以下「開発行為意見書」という。)とする。

2 条例第10条第2項に規定する見解書は、開発行為見解書(別記様式第11号。以下「開発行為見解書」という。)とする。

3 条例第10条第2項に規定する意見書及び見解書の写しの提出は、開発行為意見書及び見解書(写)提出書(別記様式第12号)に当該意見書及び見解書の写しを添えて行うものとする。

4 条例第10条第3項に規定する要請は、開発行為意見書提出期間延長要請書(別記様式第13号)により行うものとする。

5 条例第10条第4項に規定する通知は、開発行為意見書提出期間延長通知書(別記様式第14号)により行うものとし、市長は、当該通知を行った旨を開発行為意見書提出期間延長通知経過書(別記様式第15号)により前項に規定する要請を行った近隣住民等に対し、通知するものとする。

6 市長は、第4項に規定する要請を受けた場合で、条例第10条第1項に規定する期間を延長する理由がないと認めたときは、開発行為意見書提出期間延長不要決定通知書(別記様式第16号)により当該要請を行った近隣住民等に対し、通知するものとする。

7 条例第10条第6項に規定する閲覧については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

(開発行為に係る手続の確認申請)

第8条 条例第11条第1項に規定する申請は、開発行為手続確認申請書(別記様式第17号)により行うものとする。

2 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の位置又は区域

(2) 開発区域の規模(10分の1以上の規模の拡大に限る。)

(3) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途

(4) 開発事業計画のうち、次に掲げるもの

 土地利用計画図

 造成計画平面図

 造成計画断面図

 排水施設計画平面図

(5) 開発者から開発行為に関する設計、施工、監理その他工事等を請け負った者

3 条例第11条第2項に規定する規則で定める図書等は、別表第3に掲げるとおりとする。

(開発行為に係る手続の確認)

第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) お知らせ板設置報告書が提出されていること。

(2) 開発行為説明報告書(条例第9条第1項に規定する説明の際において、別表第1に掲げる項目の内容について的確に説明し、出された意見及び質問に対して、明確に回答した経過が分かるものに限る。)又は開発行為説明交渉報告書(同項に規定する説明を行えないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める経過が分かるものに限る。)が提出されていること。

(3) 近隣住民等から開発行為意見書(開発行為の着手を遅延させる目的のみで提出されたことが明らかであるものを除く。)が提出されたときにおいて、当該開発行為意見書及び開発行為見解書(当該開発行為意見書の内容について的確な見解が記載されたものに限る。)の写しが提出されていること。

2 条例第12条第1項の規定する確認済証は、開発行為手続確認済証(別記様式第18号)とする。

3 条例第12条第2項に規定する書面は、開発行為手続確認申請内容補正等通知書(別記様式第19号)とする。

(確認の取消し)

第10条 市長は、条例第13条の規定による取消しをしたときは、開発行為手続確認取消通知書(別記様式第20号)により開発者に対し、通知するものとする。

(追加説明報告書の提出等)

第11条 条例第14条第2項に規定する追加説明報告書は、開発行為追加説明報告書(別記様式第21号)とする。

2 前項に規定する開発行為追加説明報告書には、説明会等で使用した資料を添付するものとする。

3 条例第14条第3項に規定する閲覧については、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

(開発行為の着手の届出)

第12条 条例第17条の規定による届出は、開発行為着手届(別記様式第22号)により行うものとする。

(開発行為の変更の届出)

第13条 条例第18条第1項の規定による届出は、開発者住所等変更届(別記様式第23号)に届出内容を証する書類を添えて行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、開発者変更届(別記様式第24号)に届出内容を証する書類を添えて行うものとする。

(開発行為の承継の届出)

第14条 条例第19条第1項の規定による届出は、開発者承継届(別記様式第25号)に届出内容を証する書類を添えて行うものとする。

(開発行為の完了又は廃止の届出)

第15条 条例第20条の規定による届出は、開発行為を完了したときにあっては開発行為完了届(別記様式第26号)により、開発行為を廃止しようとするときにあっては開発行為廃止届(別記様式第27号)により行うものとする。

(開発行為の停止又は是正の勧告)

第16条 条例第22条に規定する勧告は、開発行為停止等勧告書(別記様式第28号)により行うものとする。

(開発行為の停止又は是正等の命令)

第17条 条例第23条第1項の規定による命令は、開発行為停止等命令書(別記様式第29号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規定による命令は、開発行為追加説明命令書(別記様式第30号)により行うものとする。

(紛争調整の申出等)

第18条 条例第24条第1項及び第2項の規定する申出は、開発行為紛争調整申出書(別記様式第31号)により行うものとする。

2 条例第24条第1項に規定する当事者(以下「当事者」という。)は、前項に規定する申出を取り下げるときは、開発行為紛争調整申出取下書(別記様式第32号)を市長に対し、提出するものとする。

(代表当事者の選任)

第19条 当事者は、紛争の調整に係る代表者となる者(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。

2 市長は、一の開発行為に係る紛争の調整の申出が多数のため、当該紛争の調整の迅速な運営に支障があると認めるときは、紛争調整代表当事者選任要求書(別記様式第33号)により当事者に対し、代表当事者の選任を求めることができる。

3 代表当事者は、5人を限度とする。

4 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者選任(変更)(別記様式第34号)により、市長に届け出なければならない。

(あっせんの開始等)

第20条 市長は、第18条第1項に規定する申出を受けた場合で、あっせんを行うときにあっては開発行為あっせん開始通知書(別記様式第35号)により、あっせんを行う理由がないと認めたときにあっては開発行為あっせん不開始通知書(別記様式第36号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

2 市長は、当事者があっせんの場に出席しないとき、又は条例第24条第4項の規定による要求に応じないときは、開発行為あっせん出席等勧告書(別記様式第37号)により当該当事者に対し、あっせんの場に出席し、又は当該要求に応じるよう勧告するものとする。

(あっせんの期間及び期日)

第21条 あっせんに要する期間は、前条第1項に規定する通知をした日からおおむね45日間とする。

2 市長は、前項に規定する期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(あっせんの終結等)

第22条 市長は、条例第25条第1項の規定によりあっせんを終結させたときは、開発行為あっせん終結通知書(別記様式第38号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

2 条例第25条第2項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、開発行為あっせん打切通知書(別記様式第39号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

(調停への移行)

第23条 条例第27条第1項に規定する勧告は、開発行為調停移行勧告書(別記様式第40号)により行うものとする。

2 前項に規定する勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否について開発行為調停勧告回答書(別記様式第41号)により市長に回答しなければならない。

3 条例第27条第1項に規定する期限は、第1項に規定する勧告を行った日から15日以内とする。

(調停の開始等)

第24条 市長は、前条第2項の規定により勧告の受諾の回答を受けた場合で、調停に付すときにあっては開発行為調停開始通知書(別記様式第42号)により、調停に付す理由がないと認めたときにあっては開発行為調停不開始通知書(別記様式第43号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

2 福知山市開発行為紛争調整委員会(以下「委員会」という。)は、当事者が調停の場に出席しないとき、又は条例第28条の規定による要求に応じないときは、開発行為調停出席等勧告書(別記様式第44号)により当該当事者に対し、調停の場に出席し、又は当該要求に応じるよう勧告するものとする。

(調停の期間及び期日)

第25条 調停に要する期間は、前条第1項に規定する通知をした日からおおむね60日間とする。

2 委員会は、前項に規定する期間内において5回を限度として調停期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(調停案の受諾勧告)

第26条 条例第29条に規定する勧告は、開発行為調停案受諾勧告書(別記様式第45号)により行うものとする。

2 前項に規定する勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否について開発行為調停案受諾勧告回答書(別記様式第46号)により委員会に回答しなければならない。

3 条例第29条に規定する期限は、第1項に規定する勧告を行った日から20日以内とする。

(調停の終結等)

第27条 委員会は、条例第30条第1項の規定により調停を終結させたときは、開発行為調停終結通知書(別記様式第47号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

2 委員会は、条例第30条第2項の規定により調停を打ち切ったときは、開発行為調停打切通知書(別記様式第48号)により、当事者の双方に対し、通知するものとする。

3 条例第30条第3項に規定する報告は、開発行為調停経過及び結果報告書(別記様式第49号)により行うものとする。

(開発行為の工事の着手延期等の要請)

第28条 条例第32条に規定する要請は、開発行為着手延期等要請書(別記様式第50号)により行うものとする。

(台帳の作成)

第29条 条例第33条に規定する開発行為に関する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第8条第2項の規定によりお知らせ板設置の報告がされた日及びその内容並びにお知らせ板番号

(2) 条例第9条第5項又は第6項の規定により説明報告書又は説明交渉報告書の提出がされた日

(3) 条例第10条第2項の規定により意見書及び見解書の写しの提出がされた日

(4) 条例第10条第3項の規定により期間延長の要請がされた日及びその結果

(5) 条例第11条第1項の規定により開発行為に係る手続の確認の申請がされた日

(6) 条例第12条第1項の規定により確認済証を交付した日及びその内容

(7) 条例第13条の規定により確認を取り消した日及びその内容

(8) 条例第14条第2項の規定により追加説明報告書の提出がされた日

(9) 条例第17条の規定により開発行為の着手の届出がされた日

(10) 条例第18条第1項又は第2項の規定により開発行為の変更の届出がされた日及びその内容

(11) 条例第19条第1項の規定により地位の承継の届出がされた日及びその内容

(12) 条例第20条の規定により開発行為の完了又は廃止の届出がされた日

(13) 条例第22条の規定により勧告した日及びその内容

(14) 条例第23条第1項及び第2項の規定により命令した日及びその内容

(15) 条例第36条第1項の規定により公表した日及びその内容

2 条例第33条に規定する閲覧については、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

(立入検査員証明書)

第30条 条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、開発行為に係る立入検査員証(別記様式第51号)とする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第50号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

近隣住民等への説明項目

説明すべき内容

1 福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例の仕組み

説明、説明報告書、意見書等について

・説明の位置付け

・説明会等の位置付け

・意見書の提出方法及び閲覧

・説明報告書、見解書等の提出についての周知方法、取扱い及び閲覧

2 関係者の紹介

開発者、工事施行者等の紹介について

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 開発行為予定地に関する事項

開発区域について

・開発区域の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

・お知らせ板番号

4 開発行為の予定地の対象法令等

都市計画法の地域地区等について

・用途地域、地区計画等の有無

その他

・急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物等の概要

用途等について

・予定建築物等の用途、規模及び住戸数

6 開発行為予定地の土地利用の概要

公共施設について

・道路計画、下水道の処理方法及び排水経路、公園及び緑地の位置及び大きさ並びに消火栓及び防火水槽の種別、位置及び大きさ

公益的施設及びその他の施設等について

・集会施設並びにごみ集積所等の有無、位置及び大きさ

7 造成の概要

造成計画について

・切土、盛土及び崖の高さ並びに崖面及び法面の措置

・雨水流出対策

8 工事の施行に関する事項

工期、休日及び作業時間について

・工事予定期間並びに総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

工事車両の運行について

・残土等の搬出先、車両の通行経路、運行期間及び種類、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)並びに1日の車両台数

安全対策について

・仮囲い、仮設計画、防じん、雨水対策及び交通整理員の配置

家屋調査について

・調査の内容及び措置

緊急時連絡体制について

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

9 その他

・工事協定の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

・その他必要な事項

別表第2(第6条関係)

1 開発行為説明報告書の添付図書等

図書等の種類

適用・明示すべき事項

1

・位置図

方位、区域の境界(朱書)及び道路並びに目標となる地物

2

・現況図

・土地利用計画図

・造成計画平面図

・造成計画断面図

・排水施設計画平面図

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

3

・説明会等で使用した資料

様式は、任意とする。

4

・説明会等の議事録

説明事項並びに質疑及び回答一覧

5

・説明会等の欠席者又は未説明者への対応方法を記載した予定書

様式は、任意とする。

6

・その他市長が必要と認めた図書等

市長が必要あると認めた事項

2 開発行為説明交渉報告書の添付図書等

図書等の種類

適用・明示すべき事項

1

・位置図

方位、区域の境界(朱書)及び道路並びに目標となる地物

2

・現況図

・土地利用計画図

・造成計画平面図

・造成計画断面図

・排水施設計画平面図

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

3

・説明会等のために準備した資料

様式は、任意とする。

4

・説明会等に係る近隣住民等との交渉経過を記載した記録書

様式は、任意とする。

5

・その他市長が必要と認めた図書等

市長が必要あると認めた事項

別表第3(第8条関係)

図書等の種類

適用・明示すべき事項

1

・位置図

方位、区域の境界(朱書)及び道路並びに目標となる地物

2

・現況図

・土地利用計画図

・造成計画平面図

・造成計画断面図

・排水施設計画平面図

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

3

・その他市長が必要と認めた図書等

市長が必要あると認めた事項

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福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第17号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 規則第17号
平成31年3月28日 規則第50号
令和3年9月10日 規則第23号