○福知山市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則

昭和63年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市地区計画の案の作成手続きに関する条例(昭和63年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(告示)

第2条 条例第2条に規定する告示は、福知山市公告式条例(昭和29年福知山市条例第2号)に規定するところによるほか、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条に規定する意見を提出しようとする者は、地区計画の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福知山市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則

昭和63年12月26日 規則第22号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第22号
平成30年3月28日 規則第23号
令和3年6月30日 規則第11号