○福知山市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則
昭和63年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市地区計画の案の作成手続きに関する条例(昭和63年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(告示)
第2条 条例第2条に規定する告示は、福知山市公告式条例(昭和29年福知山市条例第2号)に規定するところによるほか、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。