○福知山市景観条例施行規則
平成25年8月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 景観計画区域内における行為の届出等(第2条―第7条)
第3章 景観重要建造物・景観重要樹木(第8条)
第4章 福知山市景観審議会(第9条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び福知山市景観条例(平成24年福知山市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 景観計画区域内における行為の届出等
(行為の届出等)
第2条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(別記様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、次に定める内容として別表第1に掲げる図書
ア 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号及び第3号に掲げる図書
イ その他市長が必要と認める図書
ア 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面
イ 当該行為を行う土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真
ウ 計画図又は施行方法を明らかにする図面
エ その他市長が必要と認める図書
3 前2項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。
(公表)
第5条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 条例第18条に規定する勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(完了届)
第6条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(無届行為者に係る措置)
第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をすべき者が、やむを得ないと認められる理由により当該届出をしないで行為に着手したときは、その者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告により、当該行為が景観計画に定められた基準に適合しないことが明らかになった場合には、当該行為に着手した者に対し、景観計画に定められた基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第3章 景観重要建造物・景観重要樹木
第4章 福知山市景観審議会
(組織)
第9条 景観審議会は、委員16人以内で組織する。
2 審議会の委員は、景観形成に関して学識経験者及び専門的知識を有するものなどから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第11条 景観審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、景観審議会の委員の互選により定める。
3 会長は、景観審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 景観審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 景観審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の会議の公開)
第13条 景観審議会の会議は、公開して行うものとする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他景観審議会が公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(傍聴)
第14条 景観審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ景観審議会の承認を受けなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(部会)
第15条 景観審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員をもって組織する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
5 部会の会議については、前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「景観審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(意見の聴取等)
第16条 景観審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第17条 景観審議会の庶務は、建設交通部都市・交通課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第2号)
この規則は、平成26年5月26日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第48号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
建築物の新築、増築、改築、移転、外観変更 工作物の新設、増築、改築、移転、外観変更 | 付近見取図 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で、縮尺2500分の1以上のもの |
現況写真 | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示すカラー写真 | |
配置図 | 当該敷地内における建築物又は工作物の配置、植栽等の外構を表示する図面で、縮尺100分の1以上のもの | |
立面図 | 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で、縮尺50分の1以上、図面には次のものを記載すること。 (1) 色彩はマンセル値を表示すること。 (2) 露出する建築設備等及び各部分の仕上げ方法等についても記載すること。 (3) 表示する1面については前面道路を含むものとし、塀や植栽等を表示すること。 | |
完成予想図 | パース等を用いて表示すること(建築面積が500平方メートルを超えるもの)。 | |
見付面積等計算表 | 色彩範囲外の色を使用する部分の見付面積の、各面の見付面積に対する割合を計算したもの | |
チェックシート | 景観形成基準との適合性、具体的配慮事項を示すもの |
備考 図面の縮尺は、市長が適切と認めるものに代えることができる。
別表第2(第2条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
土地の開墾等 土石等のたい積 特定照明 | 付近見取図 | 当該行為を行う土地の区域の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で、縮尺2500分の1以上のもの |
現況写真 | 当該行為を行う土地の区域及びその周辺の状況を示すカラー写真 | |
計画図 | 当該行為の計画図又は施行方法を明らかにする図面 | |
チェックシート | 景観形成基準との適合性、具体的配慮事項を示すもの |
備考 図面の縮尺は、市長が適切と認めるものに代えることができる。