○福知山市景観条例

平成24年12月21日

条例第14号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市及び市長の責務(第3条―第6条)

第3節 市民及び事業者の責務(第7条・第8条)

第2章 景観計画(第9条―第12条)

第3章 行為の届出等

第1節 景観計画との適合(第13条)

第2節 届出対象行為等(第14条―第19条)

第4章 景観重要建造物・景観重要樹木(第20条―第22条)

第5章 表彰及び助成(第23条・第24条)

第6章 福知山市景観審議会(第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、福知山市における良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が協力して景観形成の推進を図り、もって福知山ならではの景観を守り、育て、次の世代に引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(次号に掲げる工作物を除く。)をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、若しくは継続して設置される物のうち、建築物及び広告物以外のもので、次に掲げるものをいう。

 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

 煙突

 アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

 記念塔、装飾塔その他これらに類するもの

 彫像その他これらに類するもの

 高架水槽、サイロ及び物見塔

 汚水処理施設、廃水処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類するもの

 メリーゴーランド、観覧車、コースター、ウォーターシュート、昇降機その他これらに類するもの

 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類するもの

 電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路又は空中線系

 アーケード

 自動販売機

 その他市長が特に必要と認めるもの

(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。

(4) 建築物等 建築物、工作物及び広告物をいう。

(5) 事業者 建築物等の設計又は施工その他これらに類する景観の形成に影響のある事業を業として行う者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2節 市及び市長の責務

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の景観計画の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者からの意見に配慮するよう努めなければならない。

3 市は、良好な景観に関する調査、研究等を行うとともに、良好な景観に関する資料の収集及び提供に努めなければならない。

(景観形成の先導的役割)

第4条 市長は、道路、河川、公園その他公共施設の整備を行う場合においては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(啓発)

第5条 市長は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(国等に対する協力の要請)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、国又は地方公共団体その他の公共団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

第3節 市民及び事業者の責務

(市民の責務)

第7条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観に及ぼす影響について配慮し、良好な景観形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の変更)

第9条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ市民及び事業者の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講ずるとともに、第25条に規定する福知山市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観計画を変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(ふくちやま景観重点ゾーン)

第10条 市長は、景観計画区域において、次の各号のいずれかに該当し、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域(以下「ふくちやま景観重点ゾーン」という。)を景観計画に定めることができる。

(1) 福知山城の城下町を形成していた区域

(2) 福知山駅北口においてけやき通りの沿道を形成する区域

(3) 福知山城を眺望する視点場からの景観を形成する区域

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域特性を活かした良好な景観を形成していく必要があると認められる区域

2 市長は、ふくちやま景観重点ゾーンを変更しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民その他利害関係人の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第11条 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、0.1ヘクタールとする。

(景観計画の変更を提案できる団体)

第12条 法第11条第2項の規定により条例で定める団体は、一定の地域における良好な景観の形成を図ることを目的とした市民団体で、市長が認める団体とする。

第3章 行為の届出等

第1節 景観計画との適合

(景観計画との適合)

第13条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、景観計画との適合を図らなければならない。

第2節 届出対象行為等

(届出対象行為等)

第14条 法第16条第1項に規定する届出の適用基準は、別表に掲げる行為とし、規則で定める届出書をあらかじめ提出しなければならない。

2 景観計画区域において、法第16条第1項第4号の規定により条例で定める届出の必要な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源並びにその他の物件のたい積

(3) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物、工作物その他物件(屋内にあるもの及び屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物を除く。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)

(届出の適用除外)

第15条 景観計画区域において、法第16条第7項第11号の規定により条例で定める行為は、別表に掲げる行為に該当しないものとする。

(特定届出対象行為)

第16条 特定届出対象行為として法第17条第1項前段の規定により条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で、ふくちやま景観重点ゾーンにおいて行われるものとする。

2 市長は、法第17条第1項の規定に基づく変更命令等を行おうとする場合は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(助言又は指導)

第17条 市長は、当該届出に係る行為が景観計画に定められた基準に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告)

第18条 市長は、当該届出に係る行為が景観計画に定められた基準であって、必ず守らなければならないものに適合しないと認め、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

第4章 景観重要建造物・景観重要樹木

(景観重要建造物・景観重要樹木の指定)

第20条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物等の指定の標識)

第21条 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、法第21条第2項又は法第30条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を表示した標識を設置しなければならない。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物等の名称

(3) 指定の理由となった景観上の特徴

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第22条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の損傷又は滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検し、必要な措置を講ずること。

2 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を適切に行うこと。

第5章 表彰及び助成

(表彰)

第23条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、良好な景観の形成を図るための活動を行っている個人又は団体等を表彰することができる。

(助成等)

第24条 市長は、良好な景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

第6章 福知山市景観審議会

(景観審議会)

第25条 福知山市における良好な景観の形成に係る諸施策を的確に推進するため、市長の附属機関として景観審議会を置く。

2 景観審議会は、市長の諮問又は要請に応じ、良好な景観の形成に必要な事項を調査し、又は審議するものとする。

3 景観審議会は、前項の調査及び審議を行うほか、良好な景観の形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成25年8月規則第10号で、同25年12月1日から施行)

2 第3章の規定は、施行日以後に着手する法第16条第1項及び第2項に規定する行為について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第14条関係)

届出の対象となる行為

景観計画区域の区分

届出の対象となる行為

自然景観保全ゾーン

建築物

建築物の新築、改築又は移転

(1) 当該行為に係る部分の建築面積の合計(土地利用目的が一体と認められる、又は用途上若しくは形態上不可分の関係にある2以上の建築物を建築する場合は、各建築面積の合計)が500平方メートルを超えるもの

(2) 高さが12メートルを超える、又は地階を除く階数が4を超えるもの

建築物の増築

増築後の建築物が上記のいずれかに該当するもので、かつ、当該増築に係る延べ面積が500平方メートルを超えるもの

建築物の外観の変更を行う修繕、模様替え又は色彩の変更(以下「建築物の外観変更」という。)

上記の各規定に該当する建築物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

工作物

工作物の新設、増築、改築又は移転

(1) 第2条第1項第2号アに規定する工作物

高さが2メートルを超える、又は長さが10メートルを超えるもの

(2) 第2条第1項第2号イに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(3) 第2条第1項第2号ウに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(4) 第2条第1項第2号エに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(5) 第2条第1項第2号オに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(6) 第2条第1項第2号カに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(7) 第2条第1項第2号キに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(8) 第2条第1項第2号クに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(9) 第2条第1項第2号ケに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(10) 第2条第1項第2号コに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(11) 第2条第1項第2号サに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(12) 第2条第1項第2号セに規定する工作物

その他市長が特に必要と認めるもの

工作物の外観の変更を行う修繕、模様替え又は色彩の変更(以下「工作物の外観変更」という。)

上記の各規定に該当する工作物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

市街地ゾーン

建築物

建築物の新築、改築又は移転

(1) 当該行為に係る部分の建築面積の合計(土地利用目的が一体と認められる、又は用途上若しくは形態上不可分の関係にある2以上の建築物を建築する場合は、各建築面積の合計)が500平方メートルを超えるもの

(2) 高さが15メートルを超える、又は地階を除く階数が5を超えるもの

建築物の増築

増築後の建築物が上記のいずれかに該当するもので、かつ、当該増築に係る延べ面積が500平方メートルを超えるもの

建築物の外観変更

上記の各規定に該当する建築物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

工作物

工作物の新設、増築、改築又は移転

(1) 第2条第1項第2号アに規定する工作物

高さが2メートルを超える、又は長さが10メートルを超えるもの

(2) 第2条第1項第2号イに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(3) 第2条第1項第2号ウに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(4) 第2条第1項第2号エに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(5) 第2条第1項第2号オに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(6) 第2条第1項第2号カに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(7) 第2条第1項第2号キに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(8) 第2条第1項第2号クに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(9) 第2条第1項第2号ケに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(10) 第2条第1項第2号コに規定する工作物

高さが5メートルを超えるもの

(11) 第2条第1項第2号サに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(12) 第2条第1項第2号セに規定する工作物

その他市長が特に必要と認めるもの

工作物の外観変更

上記の各規定に該当する工作物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

ふくちやま景観重点ゾーン

(第10条第1項第1号に規定する区域)

建築物

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は建築物の外観変更

原則として、全ての行為

工作物

工作物の新設、増築、改築又は移転

(1) 第2条第1項第2号アに規定する工作物

高さが2メートルを超えるもの

(2) 第2条第1項第2号イに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(3) 第2条第1項第2号ウに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(4) 第2条第1項第2号エに規定する工作物

高さが4メートルを超えるもの

(5) 第2条第1項第2号オに規定する工作物

高さが1.5メートルを超えるもの

(6) 第2条第1項第2号カに規定する工作物

高さが8メートルを超えるもの

(7) 第2条第1項第2号キに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(8) 第2条第1項第2号クに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(9) 第2条第1項第2号ケに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(10) 第2条第1項第2号コに規定する工作物

高さが8メートルを超えるもの

(11) 第2条第1項第2号サに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(12) 第2条第1項第2号シに規定する工作物

原則として全てのもの

(13) 第2条第1項第2号スに規定する工作物

原則として全てのもの

(14) 第2条第1項第2号セに規定する工作物

その他市長が特に必要と認めるもの

工作物の外観変更

上記の各規定に該当する工作物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

ふくちやま景観重点ゾーン

(第10条第1項第2号に規定する区域)

建築物

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は建築物の外観変更

原則として、全ての行為

工作物

工作物の新設、増築、改築又は移転

(1) 第2条第1項第2号アに規定する工作物

高さが2メートルを超えるもの

(2) 第2条第1項第2号イに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(3) 第2条第1項第2号ウに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(4) 第2条第1項第2号エに規定する工作物

高さが4メートルを超えるもの

(5) 第2条第1項第2号オに規定する工作物

高さが1.5メートルを超えるもの

(6) 第2条第1項第2号カに規定する工作物

高さが8メートルを超えるもの

(7) 第2条第1項第2号キに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(8) 第2条第1項第2号クに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(9) 第2条第1項第2号ケに規定する工作物

高さが6メートルを超えるもの

(10) 第2条第1項第2号コに規定する工作物

高さが8メートルを超えるもの

(11) 第2条第1項第2号サに規定する工作物

高さが15メートルを超えるもの

(12) 第2条第1項第2号スに規定する工作物

原則として全てのもの

(13) 第2条第1項第2号セに規定する工作物

その他市長が特に必要と認めるもの

工作物の外観変更

上記の各規定に該当する工作物で、当該行為に係る部分の見付面積の合計が2分の1を超えるもの

ふくちやま景観重点ゾーン

(第10条第1項第3号及び第4号に規定する区域)

建築物

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は建築物の外観変更

原則として、全ての行為

工作物

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は工作物の外観変更

当該行為を行う場所(ゾーン又は地区)の届出基準に準じる。

景観計画区域の全域

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

(1) 当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 地盤面からの高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超える法面又は擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源及びその他の物件のたい積

堆積する高さが3メートルを超え、かつ、当該堆積に係る土地の区域の面積が1,000平方メートルを超えるものにおいて、当該行為に係る期間が60日を超えるもの

特定照明

(1) 届出が必要となる建築物及び工作物の形態・意匠を演出するため、その外観に対して行う照明で、期間が60日を超えるもの

(2) 道路等の公共空間から容易に見える位置にある歴史・文化的に価値の高い建築物等の形態・意匠を演出するため、その外観に対して行う照明で、期間が60日を超えるもの

福知山市景観条例

平成24年12月21日 条例第14号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成24年12月21日 条例第14号