○福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金交付要綱

平成27年2月26日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市営住宅の住民を中心に構成され、地域の実情に応じた暮らしやすい地域社会を創るために、地域住民が主体となって活動するまちづくり活動に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるほか、福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。

(1) 福知山市営住宅の住民を中心に構成され、自治会その他の各種地域団体と連携した団体であること。

(2) 団体の活動が、住民の視点から暮らしやすい地域社会の実現を目指すものであること。

(3) 規約又は会則等を定め、民主的な運営が確保されている団体であること。

(4) 自主的、継続的な活動が見込まれる団体であること。

(5) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費 団体が自主的に、かつ、主体的にまちづくりに取り組むための活動に要する費用であって、別表に定めるとおりとすること。ただし、当該補助対象経費に対し、他の補助金を受けている場合にあっては当該補助金額を差し引いた金額を支給するものとする。

(2) 補助金額 1団体当たり、補助対象経費の2分の1とし、上限を250,000円とすること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、第1条に定める目的を達成するために必要とする次に掲げる事業とする。

(1) 人権尊重、人権啓発を推進するための事業

(2) 子育て支援のための事業

(3) 青少年健全育成のための事業

(4) 健康・福祉の推進のための事業

(5) 人材育成のための事業

(6) 芸術・文化・スポーツや生涯学習の振興のための事業

(7) 地域の防犯・防災のための事業

(8) 地域の安心・安全・交通安全のための事業

(9) 景観美化・環境保全のための事業

(10) 農村・都市交流を図るための事業

(11) 地域のコミュニティ活性化のための事業

(12) 地域課題を解決するための事業

(13) その他暮らしやすい地域社会を創るために市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象としない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 政治、宗教、思想等に関連した事業

(2) 地域住民の自由な参加を認めない、特定の者のみにより実施する事業

(3) 建物の建設、修繕又は備品の購入を主な目的とする事業

(4) 事業効果に持続性及び発展性が欠けると認められる事業

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動事業計画書(別記様式第2号)

(2) 福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動事業収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により団体に通知する。

(変更申請)

第7条 前条の通知を受けた団体は、交付申請額に変更が生ずるときは、福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、第5条各号の事項のうち、変更に係る書類を添付しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは内容を審査し、適当であると認めたときは福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第6号)により団体に通知する。

(実績報告書)

第9条 団体は、当該補助事業終了後、速やかに福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動事業実績報告書(別記様式第8号)

(2) 福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動事業収支決算書(別記様式第9号)

(3) 福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金交付請求書(別記様式第10号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、団体に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第11条 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第6条又は第8条の規定により交付決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 団体が前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金概算払交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助の取消等)

第12条 市長は、既に補助金の交付決定を受けている団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条第7条及び第9条の書類記載事項に虚偽又は不正があったとき。

(2) 第9条の報告を怠り、又は検査を拒み、若しくは同条の指示に従わないとき。

(3) 補助金交付の条件に従わないとき。

(4) 第3条第2項に定める補助金額が既交付額を下回るとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

報償費

講師の謝金(団体の構成員に対するものは、除く。ただし、事業に関連し、かつ、専門性を有している者であって、市長が代替性がないことを認めるものである場合は、この限りでない。)

旅費

講師の旅費(団体の構成員に対するものは、除く。)

消耗品費

用紙、封筒、文具等の購入経費

燃料費

草刈機具等に要する燃料費等

食糧費

講師用弁当代

印刷製本費

地図、ポスター、チラシ等の作成経費

通信運搬費

事業の連絡に要する郵送料等(電話代は、除く。)

保険料

保険料経費(事業の実施に係るものに限る。)

委託料

専門知識や技術を要する業務を外部委託した経費

使用料及び賃借料

会場、設備使用料等

原材料費

植栽用の花苗等(配布や販売のみの場合は、除く。)

備品購入費

ソフト事業を展開するために必要な備品の購入経費

負担金

外部研修の受講に要する費用(参加費、資料代)

その他特に必要と認めるもの

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福知山市営住宅を中心としたまちづくり活動支援事業補助金交付要綱

平成27年2月26日 告示第174号

(平成27年2月26日施行)