○福知山市お試し住宅条例施行規則
平成28年9月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市お試し住宅条例(平成28年福知山市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) その者の住民票の写しその他その者が申請書に記載された本人であることを示すものとして市長が適当と認める書類
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)との関係を証する書類
(3) 市税を滞納していないことを証明する書類(発行から3か月以内の納税証明書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用許可の決定)
第3条 市長は、お試し住宅の使用を許可したときは、福知山市お試し住宅使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(1) 条例第3条第2項第2号本文に該当する者
(2) 条例第3条第2項第2号ただし書に規定する場合に該当する者
(3) 条例第3条第3項に該当する者
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、優先して使用させることができるものとする。
(契約の締結)
第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始日までに所定の契約書により、お試し住宅の使用契約を市長と締結するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 前3条の規定は、使用者が許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(一時不在届)
第7条 使用者は、お試し住宅を引き続き14日以上使用しないときは、あらかじめ市長に福知山市お試し住宅一時不在届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。