○福知山市お試し住宅条例施行規則

平成28年9月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市お試し住宅条例(平成28年福知山市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により福知山市お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の使用許可を受けようとする者は、福知山市お試し住宅使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) その者の住民票の写しその他その者が申請書に記載された本人であることを示すものとして市長が適当と認める書類

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)との関係を証する書類

(3) 市税を滞納していないことを証明する書類(発行から3か月以内の納税証明書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用許可の決定)

第3条 市長は、お試し住宅の使用を許可したときは、福知山市お試し住宅使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用許可の順位は、申請書を受理した順序によるものとする。ただし、前条の使用許可の申請をした者の数が使用させるべきお試し住宅の戸数を超える場合の使用許可の順位は、次の各号に掲げる順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、申請書を受理した順序によるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号本文に該当する者

(2) 条例第3条第2項第2号ただし書に規定する場合に該当する者

(3) 条例第3条第3項に該当する者

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、優先して使用させることができるものとする。

(契約の締結)

第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始日までに所定の契約書により、お試し住宅の使用契約を市長と締結するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 前3条の規定は、使用者が許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(修繕箇所の報告)

第6条 使用者は、条例第9条第2項に規定する修繕をする必要が生じたときは、その旨を福知山市お試し住宅修繕報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(一時不在届)

第7条 使用者は、お試し住宅を引き続き14日以上使用しないときは、あらかじめ市長に福知山市お試し住宅一時不在届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(退去届)

第8条 使用者は、条例第14条第1項の規定により退去するときは、退去する日から遅くとも7日前までに、福知山市お試し住宅退去届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第9条 条例第15条第3項に規定する身分を示す証票は、別記様式第6号によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市お試し住宅条例施行規則

平成28年9月29日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)