○福知山市鬼の里Uターンプラザ条例施行規則
平成17年12月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市鬼の里Uターンプラザ条例(平成17年福知山市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申請書)
第2条 条例第3条の規定により、福知山市鬼の里Uターンプラザ1(以下「プラザ1」という。)又は福知山市鬼の里Uターンプラザ2(以下「プラザ2」という。)に入所を希望する者は、福知山市鬼の里Uターンプラザ入所申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申込理由書
(2) 入所を希望する者全員の住民票の写し
(3) 入所を希望する者全員の所得を証明する書類
(入所決定書)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により入所者を決定した場合は、当該入所決定者に対し福知山市鬼の里Uターンプラザ入所決定書を交付するものとする。
(入所の手続)
第4条 前条による入所決定書の交付を受けた者は、福知山市鬼の里Uターンプラザの使用に関する誓約書に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) 保証金
(入所更新の基準)
第5条 条例第5条の規定により、市長が入所の更新を認める場合の基準は、次のとおりとし、更新の最高年限は5年とする。ただし、最高年限の到達前に、現に旧大江町の区域に居住する住居を新築又は改築中等の者は、引き続き最高2年間の延長を認めることができる。
(1) 旧大江町の区域に定住先が確保されることが確実であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める特別の事情があるとき。
(入所者の義務)
第6条 入所者は、プラザ1又はプラザ2を引き続き7日以上使用しないときは、事前に市長に申し出なければならない。
(附属施設の使用)
第7条 条例第6条に定める附属施設については、市長が特に認めるときは、入所者以外の者でも使用することができるものとし、当該使用料については、入所者の使用料に準じるものとする。
(退所)
第8条 条例第16条第1項の規定により入所者が退所する場合、退所する日から遅くとも1か月前までに、退所届を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市鬼の里Uターンプラザ条例施行規則の規定は、同日以後の入居の更新に係る申請から適用する。