○福知山市鬼の里Uターンプラザ条例
平成17年12月27日
条例第20号
(設置)
第1条 福知山市への移住定住を促進するため、移住定住希望者が一定期間滞在できる施設として、福知山市鬼の里Uターンプラザ1(以下「プラザ1」という。)及び福知山市鬼の里Uターンプラザ2(以下「プラザ2」という。)を別表第1のとおり設置する。
(入所許可の条件)
第2条 プラザ1又はプラザ2に入所することができる者は、次に掲げる条件を備えており、かつ、市長が許可した者とする。
(1) 福知山市への移住定住を希望する者
(2) おおむね45歳以下の者で構成される世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認める者
(入所申請)
第3条 前条に規定する入所条件を備えた者で、プラザ1又はプラザ2に入所を希望する者は、市長の定めるところにより入所の申請をしなければならない。
(入所決定及び手続)
第4条 市長は、前条の規定に基づき申請のあった者の中から、運営委員会の意見を聴き入所を決定する。
2 入所の決定を受けた者は、別に定める規定による入所手続を入所時までに行うものとする。
(入所の期限)
第5条 入所の期限は、6か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更新することができる。
(附属施設の定義)
第6条 この条例において附属施設とは、プラザ1に付随するサテライトオフィス、家庭菜園、駐車場等、プラザ2に付随する談話室棟、公園、駐車場等の施設をいう。
(使用料)
第7条 プラザ1又はプラザ2及び附属施設の使用料は、別表第2に定めるところによる。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 市長は、入所者から、入所を決定した日から退所するまでの間、使用料を徴収する。
2 入所者は、入所時にその月分の使用料を前納し、以降毎月末日までに翌月分を前納しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から12月31日まで、1月2日若しくは同月3日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日をもってその期限とみなす。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保証金)
第10条 入所者は、別表第2に定める保証金を前納しなければならない。
2 保証金には、利子を付けないものとする。
3 保証金は、入所者がプラザ1又はプラザ2を明け渡すときに還付する。この場合において、入所者に未納の使用料その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、保証金のうちから控除して還付する。
(入所者心得)
第11条 入所者は、プラザ1又はプラザ2において次の行為をしてはならない。
(1) 秩序又は風紀を乱す行為
(2) 危険物、悪臭発生物及び汚物の持込み
(3) ペットの飼育、騒音の発生及び野蛮な行為
(4) その他近隣の迷惑となる行為
2 入所者は、廊下、階段その他共用部分をその本来の目的以外の用に使用してはならない。
3 入所者は、市長が別に入所者心得を定めたときは、これに従わなければならない。
(損害賠償)
第12条 入所者が、故意又は過失により当該プラザ1又はプラザ2及びそれぞれの附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(修繕費用の負担)
第13条 プラザ1又はプラザ2及びそれぞれの附属施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入所者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入所者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入所者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入所者の使用負担義務)
第14条 入所者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 附属施設の使用に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか市長の指定する費用
3 共益費の徴収及び納付については、第8条の規定を準用する。
(入所決定の取消し)
第15条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営上その入所者に対し、入所決定の取消しを行い、その使用を中止することができる。ただし、前後の事情等を勘案し、やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 不正の行為によって使用したとき。
(2) 使用料を指定の日までに納めなかったとき。
(3) プラザ1又はプラザ2及びそれぞれの附属施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き7日以上プラザ1又はプラザ2を使用しないとき。
(5) 同居親族以外の者を入所させたとき。
(6) 第11条に規定する注意義務に違反したとき。
(退所)
第16条 入所者は、やむを得ない事由により退所する場合には、別に定めるところにより、市長に申し出るとともに、しかるべき期間を定めた上、退所するものとする。
2 前条の規定に基づき入所決定の取消しを受けた者は、市長の指定する日までに退所しなければならない。
3 退所に際し、光熱水費等入所者が負担すべき費用の精算を行うものとする。
(立入検査)
第17条 市長は、プラザ1又はプラザ2の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者にプラザ1又はプラザ2の検査をさせ、又は入所者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているプラザ1又はプラザ2に立ち入るときは、あらかじめ当該プラザ1又はプラザ2の入所者の承諾を得なければならない。
(運営委員会)
第18条 プラザ1又はプラザ2の入所等の適正円滑な運用を期すため、市長が指名する者をもって構成する運営委員会を設置する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、鬼の里Uターンプラザの設置及び管理に関する条例(平成14年大江町条例第9号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
附則(平成28年9月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2第1号の表の改正規定(備考に係る部分に限る。)は、平成28年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福知山市鬼の里Uターンプラザ条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年10月分の使用料及び施行日以後に納付すべき保証金から適用する。
3 平成28年10月分の使用料については、新条例第8条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成28年10月31日までに納付するものとする。
附則(令和2年3月27日条例第58号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
福知山市鬼の里Uターンプラザ1 | 福知山市大江町公庄425番地 |
福知山市鬼の里Uターンプラザ2 | 福知山市大江町波美208番地 |
別表第2(第7条、第10条、第14条関係)
(1) プラザ1
構造 | 室数 | 1戸当たり | 使用料 | 保証金 |
RC造3階建 | 10 | 床面積 61.2m2~64.8m2 2LDK | 1月以上 29,000円/月 1月未満 1月を30日として日割計算した額 | 1月以上 80,000円 1月未満 40,000円 |
備考 この表に定める使用料及び保証金に関しては、101号室から105号室及び301号室から305号室について適用する。
(2) プラザ2
構造 | 室数 | 1戸当たり | 使用料 | 保証金 |
RC造2階建 | 30 | 床面積 55.46m2 2LDK | ①A棟・B棟 1月以上 31,000円/月 1月未満 1月を30日として日割計算した額 ②C棟 1月以上 26,000円/月 1月未満 1月を30日として日割計算した額 | 1月以上 80,000円 1月未満 40,000円 |
(3) 共益費
共益費 | 1,000円/月 |
(4) サテライトオフィス
構造 | 客室 | 1戸当たり | 使用料 | 備考 |
S造平屋建 | 創作活動室 8室 | 床面積 6m2 | 2,000円/月 | 各室水道付 |
談話室 | 床面積 99m2 | 無料 |
備考 使用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。
(5) 家庭菜園
区画数 | 1区画当たり | 使用料 | 備考 |
32区画 | 23.5m2 | 100円/月 | 1,200円/年 |