○福知山市大江町定住促進住宅条例施行規則
平成17年12月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市大江町定住促進住宅条例(平成17年福知山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第4条第2項に規定する公募の方法は、入居申込期間の初日から起算して7日前までに次に掲げる事項を公示して行う。
(1) 条例に定める定住促進住宅であること。
(2) 福知山市大江町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の所在地、募集戸数、規模及び構造
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居者の資格
(5) 入居の申込期間及び方法
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選考方法及び入居の時期
(8) その他必要な事項
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定により定住促進住宅の入居の申込みをしようとする者は、福知山市大江町定住促進住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票
(2) 入居しようとする者のうち、収入のある者全員の課税証明書
(3) 入居しようとする者のうち、収入のある者全員の納税証明書
(定住促進住宅運営委員会)
第4条 条例第8条に規定する福知山市大江町定住促進住宅運営委員会に関する必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長は、入居補欠者には、福知山市大江町定住促進住宅入居補欠者決定通知書を交付するものとする。
(1) 市長の発行する敷金納入の領収書
(2) 条例第10条第1項第1号に規定する福知山市大江町定住促進住宅賃貸借契約証書(以下「賃貸借契約証書」という。)
(3) 申込人の印鑑登録証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
第7条 削除
(入居可能日の通知)
第8条 条例第10条第4項に規定する入居可能日は、福知山市大江町定住促進住宅入居可能日通知書により通知するものとする。
(同居承認申請書等)
第10条 条例第25条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、福知山市大江町定住促進住宅同居承認申請書(以下「同居承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、同居承認申請書が提出された場合において、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。ただし、特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等、条例等の義務不遵守があり、市との信頼関係を保持し難い場合
(2) その他市長が同居を承認することが不適当と認めた場合
3 同居承認申請書を提出せず、市長の承認なく同居させた入居者は、直ちに当該同居者を退去させなければならない。
4 条例第25条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 出生
(2) 婚姻
(3) 養子縁組
5 入居者は、前項に規定する事由が生じた場合は、福知山市大江町定住促進住宅同居届を市長に提出しなければならない。
(継続入居承認申請書)
第11条 条例第11条第2項の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、期間満了6か月以前に福知山市大江町定住促進住宅継続入居承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、福知山市大江町定住促進住宅継続入居承認書を申請者に交付する。
(修繕報告書)
第12条 入居者は、条例第17条に規定する修繕をする必要が生じたときは、その旨を福知山市大江町定住促進住宅修繕報告書により市長に報告しなければならない。
(模様替(改築)承認申請書)
第13条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定により、定住促進住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築しようとするときは、福知山市大江町定住促進住宅模様替(改築)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(明渡届)
第14条 定住促進住宅を明渡そうとする者は、福知山市大江町定住促進住宅明渡届を市長に提出しなければならない。
(明渡請求書)
第15条 条例第28条第1項の規定による明渡請求は、福知山市大江町定住促進住宅明渡請求書により行うものとする。
(立入検査証)
第16条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、市長が発行する職員証明書をこれに充てる。
(定住促進住宅管理人の職務等)
第17条 条例第29条に規定する定住促進住宅管理人は、監理員の指示の下、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者及び退去者の報告に関すること。
(2) 不正入居の報告に関すること。
(3) 共同施設の管理に関すること。
(4) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び報告に関すること。
(5) その他監理員が指示する事項に関すること。
2 市長は、定住促進住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該定住促進住宅管理人を解任することができる。
(1) 正当な理由なしに業務を行わないとき。
(2) 住宅の管理について、不正の行為があったとき。
(3) 病気その他の理由により職務の遂行が困難になったとき。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。