○福知山市大江町定住促進住宅条例

平成17年12月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、福知山市への定住促進を図るため、旧大江町の区域において設置及び管理する定住促進住宅について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 若者の定住による地域活性化に向け、若者の居住の用に供する良好な住宅の供給を促進するために建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のため必要な児童公園、集会所その他これらに類する施設をいう。

(設置)

第3条 定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、定住促進住宅の入居者の募集を公募によって行う。

2 前項の公募の方法は、規則で定める。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事情がある者については、公募によらないで当該定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定による土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 入居の申込みをした日において、入居を申込みする者及び同居しようとする者のうち主たる生計者が、45歳未満であること。

(2) 地域の活性化に寄与しようとする者であること。

(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としている者であること。

(4) 現に市町村税を滞納していない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、市長が規則で定める定住促進住宅運営委員会の意見を聴いて、抽選によって行う。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しない場合においては、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

3 第1項の入居補欠者は、次の入居者の公募の日までに入居を許可されないときは、その日において入居補欠者の資格を失う。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、市長の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 定住促進住宅賃貸借契約証書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 入居決定者は、定住促進住宅に入居後、速やかに居住地の住民登録を行わなければならない。

(使用期間)

第11条 住宅の使用期間は、5年とする。

2 前項の使用期間は、更新することができる。

(家賃)

第12条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたときその他特別の事情がある場合において、必要があると認められるときは、当該家賃を減額し、免除し、又は当該家賃の徴収を猶予することができる。

(家賃等の納付)

第14条 家賃及び第18条第2項に規定する共益費(以下「家賃等」という。)は、第10条第4項の規定による入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 第10条第4項に規定する入居可能日又は前項に規定する明け渡した日(第4項の規定により明渡しの日の認定があった場合は、当該認定による明渡しの日)が月の途中である場合においては、その月の家賃等は1月を30日として日割計算した額とする。

3 家賃等は、毎月末(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から同月31日まで、1月2日若しくは同月3日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日をもってその期限とみなす。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第15条 家賃等を前条第3項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減免することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、排水処理施設等の共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用届)

第21条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、居住のみを目的として定住促進住宅を使用しなければならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(入居の継承)

第26条 定住促進住宅の入居者が、同居する者を残して死亡又は退去した場合において、当該同居する者が、引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居する者は規則の定めるところにより入居の継承について、市長の承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、定住促進住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該定住促進住宅を前項の検査までに原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、期日を指定し定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3か月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により定住促進住宅又は共同施設を損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、指定された期日までに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず明渡しを指定された期日の翌日以降に定住促進住宅を明け渡した場合においては、入居者は、規則の定めるところにより、明渡期日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する損害賠償金を納付しなければならない。

(監理員及び定住促進住宅管理人)

第29条 市長は、定住促進住宅に監理員を置き、市長が市の職員のうちから任命する。

2 監理員は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理人を置くことができる。

4 前項に規定するもののほか、定住促進住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第30条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、定住促進住宅及び共同施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年大江町条例第16号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃等の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。

4 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した家賃等に係る遅延損害金のうち施行日前の期間に対応するものの額の算定については、旧大江町の条例の例による。

5 施行日前にした旧大江町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大江町の条例の例による。

(平成28年9月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福知山市大江町定住促進住宅条例別表第2の規定は、平成28年10月分の家賃から適用する。

(令和2年3月27日条例第57号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

建築年度

名称

位置

管理戸数

平成16年度

鬼の里定住促進団地

福知山市大江町二俣1950番地

30戸

別表第2(第12条関係)

建築年度

名称

区分

契約家賃(月額)

平成16年度

鬼の里定住促進団地

A棟・B棟

33,000円

C棟・D棟

28,000円

福知山市大江町定住促進住宅条例

平成17年12月27日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年12月27日 条例第21号
平成28年9月29日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第57号