○福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例施行規則

平成17年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例(平成17年福知山市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集及び公募の方法)

第2条 条例第4条第1項に規定する申込みの募集及び条例第6条第1項に規定する公募の方法は、入居申込期間の初日から起算して7日前までに次に掲げる事項を公示して行う。

(1) 条例に定める賃貸住宅であること。

(2) 福知山市三和町立地企業等従業員住宅(以下「従業員住宅」という。)の所在地、募集戸数、規模及び構造

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居者の資格

(5) 入居の申込期間及び方法

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法及び入居の時期

(8) その他必要な事項

(入居の申込み)

第3条 条例第4条第1項及び条例第6条第4項の規定により従業員住宅の入居の申込みをしようとする者は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居の申込みをしようとする者が企業の場合は、第1号及び第2号の書類の添付を要しない。

(1) 入居しようとする者の住民票

(2) 入居しようとする者の年間の所得額又は収入見込額を証明する書類

(3) 入居しようとする者の納税証明書

(入居の決定)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により前条による申込みがあった場合、申込み順に入居資格を審査し、合致した者を入居者と決定し、福知山市三和町立地企業等従業員住宅入居決定通知書(以下「入居決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 市長は、条例第6条第4項の規定により前条による申込みがあった場合は、入居資格に合致した者を募集戸数相当分入居決定し、入居決定通知書を交付するものとする。また、それ以外の者を落選者としてそれぞれの申込者へ通知するものとする。

(入居決定者の提出書類)

第5条 入居決定通知書を交付された者は、条例で定めるもののほか、条例第9条第1項に規定する日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、入居者が企業の場合は、第4号から第7号までの書類の添付を要しない。

(1) 市長の発行する敷金納入の領収書

(2) 条例第9条第1項第1号に規定する福知山市三和町立地企業等従業員住宅賃貸借契約証書(以下「賃貸借契約証書」という。)

(3) 申込人の印鑑登録証明書

(4) 連帯保証人(2人)の印鑑登録証明書

(5) 連帯保証人(2人)の年間の所得額を証明する書類

(6) 住民票の写し

(7) 入居決定者から次の情報提供を受けたことについての連帯保証人による証明書

 財産及び収支の状況

 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

(8) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 賃貸借契約証書に連署する連帯保証人は、次に掲げる要件を全て具備した者でなければならない。

(1) 市内在住者であること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 入居者と同程度以上の所得があること。

(3) 破産、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けていないこと。

(4) その他市長が適当と認めた者であること。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第2項の規定による入居決定者は、市長が適当と認めた場合は、当該入居決定者の就業する企業を連帯保証人とすることができる。この場合、前条第4号第5号及び第7号に掲げる書類については省略できるものとする。

3 入居者は、条例第3条第1項に規定する連帯保証人を変更しようとするときは、福知山市三和町立地企業等従業員住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 入居者は、連帯保証人に次に定める事実が生じたときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 保証の資力を欠いたとき。

(2) 破産及び後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

5 入居者は、連帯保証人の変更があった場合は、賃貸借契約証書を市長に提出しなければならない。

6 入居者は、連帯保証人の住所等に変更があったときは、直ちに福知山市三和町立地企業等従業員住宅連帯保証人住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第9条第4項に規定する入居可能日は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅入居可能日通知書により通知するものとする。

(入居延期届)

第8条 条例第4条第2項及び第6条第5項の規定により入居者と決定された者が、条例第9条第4項に規定する入居可能日から10日以内に入居できないときは、福知山市三和町立地企業等従業員住宅入居延期届を市長に提出しなければならない。

(居住者の届出)

第9条 市と従業員住宅の賃貸借契約を締結した企業は、従業員住宅に居住する者について、市長に届け出なければならない。

(同居承認申請書)

第10条 条例第25条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅同居承認申請書(以下「同居承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、同居承認申請書が提出された場合において、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。ただし、特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等、条例等の義務不遵守があり、市との信頼関係を保持し難い場合

(2) その他市長が同居を承認することが不適当と認めた場合

3 同居承認申請書を提出せず、市長の承認なく同居させた入居者は、直ちに当該同居者を退去させなければならない。

(継続入居承認申請書)

第11条 条例第10条第1項ただし書の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、期間満了6か月以前に福知山市三和町立地企業等従業員住宅継続入居承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、福知山市三和町立地企業等従業員住宅継続入居承認書を申請者に交付する。

(家賃減額申請書)

第12条 条例第13条に規定する家賃の減額を受けようとする者は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅家賃減額申請書(以下「家賃減額申請書」という。)を減額を受けようとする月の1か月前までに提出しなければならない。

2 新たに入居する者が、前項の適用を受けようとする場合は、家賃減額申請書を条例第9条第1項に規定する日までに提出しなければならない。

(敷金の取扱い)

第13条 条例第16条第1項に規定する敷金は、歳入歳出外現金として取り扱い、当該従業員住宅の入居時における家賃を基準とする。

(入居者負担額決定通知書)

第14条 市長は、家賃減額申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認め承認したときは、家賃、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記した福知山市三和町立地企業等従業員住宅入居者負担額決定通知書を入居者に通知するものとする。

(入居者の費用負担)

第15条 条例第18条第2項に定める共益費及び同条第3項に定める駐車場使用料の額は、別表のとおりとする。

(修繕報告書)

第16条 入居者は、条例第17条に規定する修繕をする必要が生じたときは、その旨を福知山市三和町従業員住宅修繕報告書により市長に報告しなければならない。

(模様替(改築)承認申請書)

第17条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定により、従業員住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築しようとするときは、福知山市三和町立地企業等従業員住宅模様替(改築)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(明渡届)

第18条 条例第26条第1項の規定により従業員住宅を明渡そうとする者は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅明渡届を市長に提出しなければならない。

(明渡請求書)

第19条 条例第27条第1項の規定による明渡請求は、福知山市三和町立地企業等従業員住宅明渡請求書により行うものとする。

2 前項による明渡請求を受けた者で、条例第27条第3項に該当する者は、市長の発行する令書及び納付書により損害賠償金を納付するものとする。

(立入検査証)

第20条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証票は、市長が発行する職員証明書をこれに充てる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第71号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

建築年度

名称

区分

入居者負担額

(月額)

平成15年度

ヴィラージュみわ

(千束団地)

共益費

1,000円/戸

駐車場使用料

1,000円/台

福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例施行規則

平成17年12月27日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)