○福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例

平成17年12月27日

条例第105号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、京都北部中核工業団地に立地し、操業する企業等の従業員(以下「従業員」という。)の居住の用に供する住宅の供給が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による住宅の建設により対応することが困難な場合に、市が従業員の居住の用に供するために建設する住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

2 従業員住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 従業員住宅 市が従業員の居住の用に供するために設置及び管理する住宅並びにその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅法による住宅 市が公営住宅法の規定に基づき、設置及び管理する賃貸住宅並びにその附帯施設をいう。

(3) 入居者 次のいずれかに該当するものをいう。

 従業員住宅に入居する個人

 企業でその役員又は当該企業に就業する者の居住の用に供するため市と賃貸借契約を結ぶもの

(入居者の資格)

第3条 従業員住宅に入居する個人は、次に掲げる条件を具備するとともに、別に規則で定める資格を有する連帯保証人がある者でなければならない。

(1) 京都北部中核工業団地に立地し、操業する企業等で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として就業する者又は就業することが決定した者

(2) 現に市町村税を滞納していない者

(3) 明らかに家賃を支払うことができる収入があると認められる者

(4) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でない者

2 市と賃貸借契約を締結する企業は、次に掲げる条件を具備した企業でなければならない。

(1) 京都北部中核工業団地に立地し、操業する企業等であること。

(2) 現に本市市税を滞納していないこと。

(3) 福知山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第4条 従業員住宅に入居しようとする者及び市と賃貸借契約を結ぼうとする企業は、別に規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者について、申込み順にその資格等を審査の上、従業員住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の制限)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、京都北部中核工業団地への企業立地を促進するため、京都北部中核工業団地に立地した企業又は立地の可能性のある企業の従業員が、従業員住宅に入居する見込みがあると認める場合は、必要に応じその相当する戸数についてその他の入居の申込みを受け付けず、制限することができる。

(入居資格、申込み及び決定の特例)

第6条 市長は、従業員住宅に空きがあり、その住宅に対し当面の間第3条に規定する資格を有する者の申込みがないと認めるときは、別に使用期限を定め、公募により入居者を決定することができる。

2 前項による公募の方法は、福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号。以下「市営住宅条例」という。)第4条の規定を準用するものとし、この場合市営住宅条例第4条の規定中「市営住宅」とあるのは「従業員住宅」と読み替えるものとする。

3 第1項による場合の入居者の資格は、次に掲げる条件を具備するとともに、別に規則で定める資格を有する連帯保証人がある個人でなければならない。

(1) 明らかに家賃を支払うことができる収入があると認められる者

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(3) 市内に在住又は勤務場所を有する者

(4) 現に市町村税を滞納していない者

(5) 福知山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でない者

4 前項に規定する入居者の資格を有する者で従業員住宅に入居しようとする者は、別に規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

5 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を従業員住宅の入居者と決定し、その旨を入居決定者に対し通知するものとする。

(特例入居による入居者の選定)

第7条 前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき従業員住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が従業員住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者は、次の入居の公募の日までに入居を許可されないときは、その日をもって入居補欠者の資格を失う。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、市長の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める連帯保証人の連署する従業員住宅賃貸借契約証書を提出すること。ただし、企業又は市長が特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

(3) 入居決定の通知を受けた居住地に住民登録を行うこと。ただし、市と企業との賃貸借契約に基づき居住する者は、この限りでない。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに従業員住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から30日以内に従業員住宅に入居しなければならない。ただし、入居決定者が企業の場合又は特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用期間)

第10条 第4条の規定による入居においては、住宅の使用期間は入居者の区分に応じて別表第2に定める期間とする。ただし、その期間(1年以上の期間を設定した場合に限る。)が満了する時点においても公営住宅法による住宅の供給が困難な場合又は市長が特に認めた場合には、使用期間の更新をすることができる。

2 第6条の規定による入居においては、使用期限をもって住宅を明渡すものとする。ただし、その時点においても、引き続き第3条に規定する資格を有する者の入居の申込みの見込みがないと認められ、市長が承認した場合には、期限を定め更新することができる。

(家賃の決定)

第11条 従業員住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとし、その額は別表第3のとおりとする。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第9条第4項の規定による入居可能日から従業員住宅を明け渡した日(第27条による明け渡しの請求があったときは、明け渡し請求のあった日とする。以下同じ。)まで徴収する。ただし、入居者が企業の場合は、入居可能日が属する月から明け渡した日が属する月までの月数に応じて家賃を徴収する。

2 第9条第4項に規定する入居可能日又は前項に規定する明け渡した日(第4項の規定により明け渡しの日の認定があった場合は、当該認定による明け渡しの日)が月の途中である場合においては、その月の家賃は1か月を30日として日割計算した額とする。

3 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 市長は、京都北部中核工業団地への企業の立地促進及び従業員の市内定住と居住の安定を図るため、従業員住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第11条の家賃に代えて別表第4に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、その旨及びその他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたときその他特別の事情がある場合において、必要があると認められるときは、当該家賃若しくは入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促、遅延損害金の徴収)

第15条 家賃又は入居者負担額を第12条第3項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3か月分の家賃(第13条第4項の規定により家賃の減額を受けた入居者においては、入居者負担額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、当初契約における使用期間の属する月が2月を超えない場合は、使用期間内の家賃又は入居者負担額に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 市長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたときその他特別の事情がある場合において、適当と認められるときは、敷金の徴収を減額し、又は免除することができる。

5 敷金には利子を付けない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 従業員住宅の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のほか、入居者の共通の利益を図るため、必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 市長は、第1項に掲げる費用のほか、駐車場の使用を申し込んだ入居者から駐車場使用料を徴収する。

4 共益費及び駐車場使用料の徴収及び納付については、第12条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、従業員住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、従業員住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用届)

第21条 入居者が従業員住宅を引き続き30日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸の禁止)

第22条 入居者は、従業員住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が企業の場合には、その役員又は当該企業に就業する者を居住させることができる。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、従業員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、従業員住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の規定によるの承認を得ずに従業員住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居人の承認)

第25条 従業員住宅の入居は、単身入居を原則とする。ただし、入居者から同居人の承認申請があり、市長が特別の事情があると認め、承認した場合は、これを同居させることができる。

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は、従業員住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、入居者が企業の場合においては、原則として使用期間の末日をもって明け渡すものとし、届出は不要とする。

2 入居者は、従業員住宅を明け渡す場合は、当該従業員住宅を前項の検査までに原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、従業員住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3か月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により従業員住宅を損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上従業員住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が個人の場合は、市内に立地し、操業する企業等の従業員でなくなったとき。ただし、第6条による特例により入居した場合は、この限りでない。

(7) 入居者が企業の場合は、第3条第2項第1号に該当しなくなったとき。

2 前項の規定に基づき従業員住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、指定された期日までに当該従業員住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず明け渡しを指定された期日の翌日以降に従業員住宅を明け渡した場合においては、入居者は規則の定めるところにより、明け渡し期日の翌日から明け渡した日までの家賃(第13条第4項の規定により家賃の減額を受けた入居者においては、入居者負担額)相当額の2倍に相当する損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 市長は、従業員住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に従業員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している従業員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、従業員住宅の管理その他この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町立地企業等従業員住宅設置及び管理に関する条例(平成16年三和町条例第1号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧三和町の条例の例による。

(令和2年3月27日条例第55号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第46号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

建築年度

名称

位置

管理戸数

平成15年度

ヴィラージュみわ

(千束団地)

福知山市三和町千束312番地の1

20戸

別表第2(第10条関係)

入居者区分

使用期間

個人

2か年

企業

1年以内

別表第3(第11条関係)

建築年度

名称

区分

月額家賃

平成15年度

ヴィラージュみわ

(千束団地)

A101~A206

40,000円

B101~B206

40,000円

別表第4(第13条関係)

建築年度

名称

区分

入居者負担額

(月額)

平成15年度

ヴィラージュみわ

(千束団地)

A101~A206

20,000円

B101~B206

20,000円

福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例

平成17年12月27日 条例第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年12月27日 条例第105号
令和2年3月27日 条例第55号
令和4年3月29日 条例第46号