○福知山市営改良住宅条例施行規則

平成17年12月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市営改良住宅条例(平成17年福知山市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第4条第1項に規定する入居の申込みは、福知山市営改良住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申込者及び同居の親族に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 居住を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)との関係を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により入居者を決定したときは、その者に福知山市営改良住宅入居決定通知書を交付するものとする。

(請書)

第4条 条例第5条第1号に規定する請書は、福知山市営改良住宅請書によるものとする。

(家賃の決定)

第5条 条例第7条第1項に定める家賃の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第7条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表第2のとおりとする。

(同居の承認)

第6条 条例第8条の規定により同居の承認を受けようとするときは、福知山市営改良住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第7条 条例第9条の規定により入居の承認を受けようとするときは、福知山市営改良住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅条例施行規則の準用)

第8条 福知山市営住宅条例施行規則(平成9年福知山市規則第15号)第16条から第21条まで、第29条及び第31条の規定は、この規則に準用する。この場合において、「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

団地名

号数

家賃(月額)

向団地

17~22

16,000円

中田団地

1~10

12,900円

11・12

12,400円

13~20

12,900円

別表第2(第5条関係)

団地名

号数

事業主体の定める数値

向団地

17~22

0.6982

中田団地

1~20

0.7735

福知山市営改良住宅条例施行規則

平成17年12月27日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)