○福知山市営改良住宅条例
平成17年12月27日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、小集落地区改良事業に係る小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 改良住宅を別表のとおり設置する。
(入居者資格)
第3条 改良住宅に入居できる者は、小集落地区改良事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者で、当該事業により建設される改良住宅への入居を希望するものでなければならない。
2 市長は、入居している者が転居、死亡等の理由によって当該改良住宅に居住しなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、住宅に困窮している者(以下「住宅困窮者」という。)の中から公正に選考し、入居させるものとする。
3 前項に規定する住宅困窮者とは、福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号。以下「市営住宅条例」という。)第6条に規定された条件を具備する者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとするものは、改良住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、改良住宅の入居を許可したときは、その者に対し速やかに許可書を交付しなければならない。
(入居手続)
第5条 前条に規定する改良住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、市長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。
2 この場合、市長は、市営住宅条例第19条、第32条を準用し、入居者の収入の額を認定し、当該入居者に通知するものとする。
2 前項の規定のうち、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
(同居の承認)
第8条 改良住宅の入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居したもの以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。
(入居の承継)
第9条 改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町改良住宅条例(平成9年夜久野町条例第22号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃その他の徴収金の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。
4 施行日前にした旧夜久野町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧夜久野町の条例の例による。
附則(平成21年3月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市営改良住宅条例第8条第2項及び第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う承認について適用する。
附則(令和2年3月27日条例第54号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 戸数 | 備考 |
向団地 | 福知山市夜久野町額田163番地の1 | 6戸 | 1戸建6棟 |
中田団地 | 福知山市夜久野町板生2710番地の7 | 2戸 | 2戸建1棟 |
福知山市夜久野町板生2710番地の9 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2710番地の11 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2710番地の34 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2710番地の21 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2710番地の23 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生136番地の6 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生136番地の8 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2776番地の10 | 2戸 | 2戸建1棟 | |
福知山市夜久野町板生2784番地の9 | 2戸 | 2戸建1棟 |