○福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、震災に強いまちづくりを推進するため、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断又は耐震設計に要する費用に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する建築物をいう。

(2) 耐震診断 法附則第3条第1項に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震設計 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)の耐震化のための計画策定をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物であること。

(2) 本市の区域内にある建築物であること。

(3) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している建築物であること。

(4) 国、地方公共団体その他の公的機関の所有でない建築物であること。

(5) この要綱に基づく補助金のほかに、公的機関から耐震診断に関する同種類似の補助金(国が実施する耐震耐策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)を受けていない建築物であること。

(6) 耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、速やかに耐震化のための措置を講ずる予定の建築物であること。

(7) 耐震設計の交付を受けようとする場合にあっては、当該建築物の耐震診断を既に完了しており、耐震診断の結果、安全性が低いと診断された建築物であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士事務所に対し当該建築物の耐震診断又は耐震設計を依頼したものとする。

2 所有者等において市税の滞納がないこと。

(耐震診断の要件)

第5条 耐震診断は、次に掲げる基準のいずれにも適合する者が行わなければならない。

(1) 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士である者

(2) 建築士法第23条第1項の規定により登録を受けた一級建築士事務所に属する者

(3) 耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習(一般財団法人日本建築防災協会が実施したものをいう。)を修了した者又は市長がこれと同等と認める者

(4) 耐震診断について十分な実績を有する者

2 耐震診断は、耐震判定委員会による評価を受けなければならない。

(耐震診断の補助対象費用)

第6条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が当該要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断を実施するために要する費用とする。

2 耐震診断の補助対象費用は、次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、154万円を限度として加算することができる。

(1) 延べ面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり2,060円

(2) 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,540円

(3) 延べ面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,030円

(耐震診断補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象費用の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(耐震設計の要件)

第8条 耐震設計は、次に掲げる基準のいずれにも適合する者が行わなければならない。

(1) 第5条第1項第1号に掲げる者

(2) 第5条第1項第2号に掲げる者

(3) 耐震設計について十分な実績を有する者

2 耐震設計は、次に掲げる事項全てを含むものでなければならない。

(1) 耐震改修の設計図書

(2) 耐震改修の工事費見積り

(3) 耐震改修設計後の耐震性能の評価

3 耐震設計は、耐震改修実施後、国指針に基づき地震に対して安全な構造となる設計としなければならない。

4 耐震設計は、耐震判定委員会による評価を受けなければならない。

(耐震設計の補助対象費用)

第9条 耐震設計の補助対象費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 耐震設計に要する費用

(2) 耐震判定委員会による耐震設計の評価に要する費用

2 耐震設計の補助対象費用の合計額は、次の各号に掲げる1平方メートル当たりの限度額に当該延べ面積を乗じて得た額を合計した額を限度額とする。

(1) 延べ面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり2,060円

(2) 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,540円

(3) 延べ面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,030円

(耐震設計補助金の額)

第10条 耐震設計補助金の額は、耐震設計の補助対象費用の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額が333万3,000円を超える場合は、333万3,000円とする。

2 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたものをいう。)の写し

(2) 補助事業に要する費用の見積書の写し

(3) 建物の登記事項証明書(所有者の住所、氏名等を証明できる書類)

(4) 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図及び断面図

(5) 補助対象建築物の確認済証及び検査済証の写し

(6) 補助対象建築物内の用途及び各用途に供する部分の床面積が分かる書類

(7) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)

(8) 第5条第1項各号又は第8条第1項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書類

(9) 建物外観写真(対象建築物が分かるものをいう。)

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付又は不交付を決定し、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。

(補助金交付申請の取下げ)

第13条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、同条の規定による決定の通知を受けたのち、事情により耐震診断を中止する場合においては、速やかに、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の内容の変更)

第14条 補助決定者は、第12条の規定による決定の通知を受けたのち、事情により耐震診断の内容を変更するときは、速やかに福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による変更について準用する。

(補助事業の遂行)

第15条 補助決定者は、第12条(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に耐震診断を行わなければならない。

2 補助事業は、原則として交付の決定の通知を受けた日以後でなければ着手してはならない。

(実績報告)

第16条 補助決定者は、耐震診断が完了したときは、速やかに福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 耐震診断結果概要書(様式第7号)

(2) 診断結果報告書

(3) 耐震判定委員会による判定結果報告書(評定書・判定書)の写し

(4) 補助事業に係る契約書の写し

(5) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書等の写し

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る耐震診断の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助決定者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第18条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる、第17条の規定による通知を行った後においても同様とする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を耐震診断以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付決定(一部)(全部)取消通知書(様式第10号)により当該補助決定者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第21条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

第22条 耐震診断補助金の交付の決定を受けて補助事業を実施した結果、安全性が低いと見込まれる場合は、第16条の規定による完了実績の報告の前に、耐震設計補助金の交付の申請を行うことができる。

2 前項の規定により耐震設計に係る補助事業を実施した場合においては、第8条第4項の規定による評価は第5条第2項の評価とあわせて受けることができる。

3 第1項の規定により耐震設計に係る補助事業を実施した場合においては、前項の補助事業の完了後、第16条の規定による完了実績報告を行わなければならない。

4 第1項の規定により耐震設計に係る補助事業を実施した場合であって、耐震診断に係る補助事業を実施した結果、地震に対して安全な構造であると認められ、耐震設計が不要となった場合は、補助対象者は、速やかに、第13条第1項の規定に基づき、耐震設計に係る補助事業の取下げの届出を行わなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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福知山市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月24日 告示第35号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成27年4月24日 告示第35号