○福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成21年5月11日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することにより、倒壊の危険性の高い木造住宅の安全性の向上を図り、地震につよいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供されている在来軸組み工法、伝統的工法又は枠組壁工法(丸太組工法及びプレハブ工法は、除く。)のものをいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、倒壊する可能性があり、又は高いと診断された木造住宅に対し、耐震改修設計又は耐震改修工事(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号。以下「府要綱」という。)第2条第3号に規定する補強工法を用いるものに限る。)を行うことをいう。ただし、耐震改修と関係のない設計、修繕、模様替え等の工事は、含まないものとする。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅を除く。)に対し行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府知事が定めた簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命を保護することを目的として、木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命を保護することを目的として、木造住宅を除く。)内に装置(府要綱第2条第5号に規定する構造のものに限る。)を設置することをいう。

(6) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、購入予定者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住するものをいう。

(補助対象耐震改修等事業)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置は、木造住宅の所有者等が行う耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、簡易耐震改修、耐震シェルター設置の場合は、第2号の規定は、適用しない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅に対して行うものであること。

(2) 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるものであること。

(3) 福知山市内において1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は福知山市建築物耐震改修促進計画に該当する区域に建築されているものに行うこと。

(4) 木造住宅で住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるもの

(5) 本市に納付すべき市税等を完納していること。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の額は、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の額の5分の4の額とする。ただし、耐震改修において当該額が100万円を超える場合は補助金の額を100万円(多雪区域(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書に規定する多雪区域をいう。)で実施される耐震改修にあっては、当該額が120万円を超えるときは120万円)とし、簡易耐震改修において当該額が40万円を超える場合は補助金の額を40万円とする。

耐震シェルター設置を実施する又は耐震シェルター設置が実施された1の木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する又は要した費用の4分の3の額とする。ただし、当該額が30万円を超えるときは、30万円とする。

2 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付は、1回に限るものとする。

3 一の木造住宅に対する耐震シェルター設置に係る補助金の交付は1回に限るものとし、当該耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修設計及び耐震改修工事又は耐震シェルター設置の契約締結前に福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置の場合は、第2号及び第4号の規定は、適用しない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成した住宅であることを確認できる書面

(2) 対象住宅の耐震診断結果報告書の写し

(3) 耐震改修等計画書(案内図、平面図、改修計画図その他補強方法を示す図書及び改修後の建物等についての総合判定(建築士の記名押印及び建築士免許の写しの添付のあるもの)等)

(4) 工事後の評点が0.7以上1.0未満の改修を行う場合は、その理由がわかる書類

(5) 耐震改修設計及び耐震改修工事等の見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名押印のあるもの)

(6) 木造住宅が借家の場合にあっては、当該木造住宅の所有者の同意書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、適当でないと認めたときは、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(事業の取止め)

第7条 申請者は、事情により事業を取りやめる場合は、速やかに福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による取下届の提出があったときは、当該補助金の交付決定は、取り消すものとする。

(申請内容の変更)

第8条 申請者は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金変更承認決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、福知山市木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置の場合は、第2号の規定は、適用しない。

(1) 耐震改修等確認書(耐震改修等計画書に基づき施工されたことを証する書面)

(2) 耐震改修後の耐震診断書(建築士の記名押印及び建築士免許の写しの添付のあるもの)

(3) 設計及び工事請負契約書の写し

(4) 設計及び工事請負契約書の内訳書(設計事務所及び工事施行会社等の記名押印のあるもの)の写し

(5) 設計及び工事費の領収書の写し

(6) 工事写真(施工個所毎の施工前、施工中及び完成が確認できるもの)

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の実績報告書は、事業の完了した日から起算して14日を経過する日又は補助金の交付決定があった年度末のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定通知を受けた申請者は、福知山市木造住宅耐震改修等工事費補助金支払請求書(別記様式第9号)を市長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補助金交付決定の取消)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知しなければならない。

(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書(別記様式第11号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(耐震改修工事の確認)

第14条 市長は、耐震改修工事の施行状況、当該工事完成後の住宅の現況等を確認する場合、申請者及び工事施行者の立会いを求めることができる。

(書類の整備及び保管)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 第3条第2号中「1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)」とあるのは、当分の間、「0.7以上に向上させるもの(当該木造住宅の1階部分を除く部分に係る評点を低下させずに1階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。

3 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の住宅の改修及び建替等に対する緊急支援事業により耐震改修を実施する場合にあっては、第4条中「耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の額の4分の3の額(当該額が90万円を超える場合は、90万円)とする。」とあるのは、「耐震改修工事に要する費用の額の2分の1の額(当該額が60万円を超える場合は、60万円)に耐震改修工事に要する費用の額から耐震改修工事に要する費用の額の2分の1の額を減じた額(当該額が30万円を超える場合は、30万円)を加えた額」と読み替えるものとする。

(平成23年1月20日告示第125号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年8月16日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の福知山市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、告示の日以後の補助金の申請から適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。

(平成24年7月6日告示第88号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月25日告示第130号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年5月31日告示第48号)

この告示は、平成29年5月31日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和元年5月7日告示第48号)

(施行期日)

この告示は、令和元年5月7日から施行する。

(令和2年7月14日告示第157号)

この告示は、令和2年7月14日から施行する。

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福知山市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成21年5月11日 告示第54号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年5月11日 告示第54号
平成23年1月20日 告示第125号
平成23年8月16日 告示第65号
平成24年7月6日 告示第88号
平成24年9月25日 告示第130号
平成29年5月31日 告示第48号
令和元年5月7日 告示第48号
令和2年7月14日 告示第157号