○福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成25年9月26日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成25年9月の台風18号(以下「台風18号」という。)により住宅に被害を受けた市民が、住宅の再建等を行う場合に、その費用の一部に対して予算の範囲内において交付する福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(2) 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(3) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じた程度のものを除く。)をいう。

(5) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。

(6) 被災住宅 台風18号により前各号に掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅で、被災時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(7) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(8) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。

(9) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(10) 支援金 台風18号により補助対象者が受けることができる被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定する支援金をいう。

(11) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。

(12) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。

(13) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅に居住する者又は居住していた者(以下「世帯員」という。)のうち、当該被災住宅の再建等を実施(被災住宅を賃借しているものにあっては、当該実施について所有者の同意を得たものに限る。)する世帯主(主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする被災住宅の再建等について、他の制度による補助、扶助等を受けていない者

(2) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う被災住宅の再建等に係る費用(第2条第11号から第13号までに規定する経費であって、平成28年8月31日までに支払が完了するもの(同条第14号に規定する経費にあっては、平成28年8月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入(購入後直ちに行う当該住宅の補修を含み、土地の購入を除く。)に要する費用

(2) 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修に要する費用

(3) 被災住宅に代わる住宅の賃借に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、千円単位とし、端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条の交付申請書は、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。

(1) り災証明書(写し)

(2) 申請者の住民票記載事項証明書

(3) 補助対象経費の額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 申請者は、交付決定後に事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるものとする。

(交付の決定)

第8条 規則第4条の指令は、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(交付の変更申請)

第9条 申請者は、第6条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付変更申請書(別記様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りではない。

(1) 被災住宅の再建等に係る経費の額の変更であって補助金の額の変更を伴わない場合

(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日の変更の場合。ただし、工事完了(予定)にあっては年度の変更を伴わないものに限る。

2 変更申請書に添付しなければならない書類は、第6条第2項に掲げるもののうち、当該変更に係る書類とする。

(実績報告)

第10条 規則第8条の事業成績、収支決算書等は、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書兼補助金支払請求書(別記様式第4号。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助対象経費の確定額及び当該経費を補助対象者が支払ったことを確認できる書類とする。

(補助金額の確定通知)

第11条 補助金額の確定は、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金額確定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の通知後に補助金を交付するものとする。

(住宅再建関連経費の補助)

第13条 市長は、第3条から第5条までの規定による補助のほか、被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主に対し住宅再建関連経費(被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、当該世帯主が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(補助対象経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって当該世帯主が支出するもの(その支払が平成27年12月28日までに完了するものに限る。)をいう。以下同じ。)について5万円を限度に補助金を交付することができる。ただし、当該世帯主の支出に係る補助対象経費につき補助金が交付されており、又は交付されることとなる場合において、これらの交付に係る補助対象経費及び住宅再建関連経費を合計した額が別表の被害の程度の欄に掲げる区分に応じ同表の基準限度額の欄に掲げる額を超えるときは、同表の基準限度額を上限とする。

2 前項に定める補助金の交付申請及び実績報告をしようとする場合は、福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(住宅再建関連経費分)(別記様式第6号)及び福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書兼補助金支払請求書(住宅再建関連経費分)(別記様式第7号)(以下、「申請書等」という。)によるものとする。この場合において第6条第2項及び第10条第2項の規定は、申請書等に添付しなければならない書類について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、住宅再建関連経費に係る補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年9月16日以後に着手した被災住宅の再建等から適用する。

(福知山市地域再建被災者住宅支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 福知山市地域再建被災者住宅支援事業補助金交付要綱(平成16年福知山市告示第117号)は、廃止する。

(平成27年3月30日告示第197号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

被害の程度

基準限度額(万円)

1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入

補助対象経費(新築・購入費が含まれているものに限る。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額。)ただし、補助対象経費に賃借費又は解体費等が含まれていない場合は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

150

大規模半壊

100

補助対象経費(新築・購入費が含まれているものに限る。)の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額。)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 補助対象経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 補助対象経費の額が50万円以上の場合 補助対象経費の額

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修

補助対象経費(補修費が含まれているものに限る。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額。)ただし、補助対象経費に賃借費又は解体費等が含まれていない場合は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

100

大規模半壊

60

補助対象経費(補修費が含まれているものに限る。)の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額。)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 補助対象経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 補助対象経費の額が50万円未満の場合 補助対象経費の額

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

3 被災住宅に代わる住宅の賃借

補助対象経費(賃借費が含まれているものに限る。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額。)ただし、補助対象経費に解体費等が含まれていない場合は、補助の対象としない。

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円

イ 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 補助対象経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

75

大規模半壊

40

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福知山市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成25年9月26日 告示第99号

(平成27年4月1日施行)